【2026年最新】年収の壁:いくらまで働ける?
扶養の範囲で働きたい人のための計算です。超えたくない壁を選ぶと、年間の上限額と月あたりの目安がわかります。106万円の壁は2026年10月1日になくなり、123万・150万・201万の壁は令和8年分から136万・169万・207万に動きました。令和8年分の壁は5つです。
超えたくない壁を選ぶ
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※ 賞与や残業代も年収に含まれます。月額ちょうどで働くと年末に超えることがあります。
※ 社会保険の加入は年収だけでなく労働時間や勤務先の規模でも判定されます。最終的な判断は勤務先と、加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が行います。
月あたり108,000円まで選択中:130万円の壁
130万円の壁を超えない上限は年間129.9万円まで本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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年収の壁の一覧(令和8年分・5つ)
| 金額 | 内容 |
|---|---|
| 130万円 | 社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる外れると、勤務先の社会保険に入るか、自分で国民年金・国民健康保険に入ります。手取りが最も大きく下がる壁です。 2026年の変更:2026年4月から、労働条件通知書などに書かれた賃金(諸手当・賞与を含む)で年間収入を見込む方法でも判定できるようになりました。契約上130万円未満なら、残業などで一時的に超えても原則として扶養のままです。ただし、契約期間が1年未満のとき、「シフト制による」など労働時間がはっきりしないとき、通勤手当の額がはっきりしないときは、この方法では判定できません。 |
| 136万円 | 税金の壁 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分)62万円+給与所得控除74万円で、令和8年分からの金額です。令和7年分は123万円、令和6年分までは103万円でした。 2026年の変更:令和8年12月1日に施行され、令和8年分(2026年の収入)にさかのぼって適用されます。 |
| 169万円 | 税金の壁 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる超えると段階的に減っていきます。令和7年分は160万円、令和6年分までは150万円でした。 2026年の変更:令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。 |
| 178万円 | 税金の壁 令和8年(2026年)の所得税がかかる基準基礎控除104万円+給与所得控除74万円で、令和8年・令和9年の特例による金額です。基礎控除104万円は合計所得489万円以下の人の額ですが、この壁に近い年収で給与だけなら必ず当てはまります。 |
| 207万円 | 税金の壁 配偶者特別控除がなくなる超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。令和7年分までは201万円でした。 2026年の変更:令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。 |
| 106万円 | 社会保険の壁 撤廃 社会保険の加入義務(2026年10月1日に賃金要件を撤廃)今は年収ではなく、週の所定労働時間20時間以上・勤務先の規模・学生でないことで判定されます。 |
※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金の壁は超えても段階的に増えるだけですが、社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。
※ 106万円の壁は2026年10月に賃金要件が撤廃されました。今は週20時間以上などで判定されます。
人によって金額が変わる基準
上の一覧は、配偶者の扶養に入っている人を想定した金額です。年齢や住んでいる市区町村で、次の基準が変わります。
| 金額 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 150万円 | 19歳以上23歳未満の子など(配偶者を除く) | 健康保険の扶養に入れる年収の上限(130万円の代わり。2025年10月から)。税金の150万円の壁(配偶者特別控除)とは別の基準です |
| 180万円 | 60歳以上の人・障害者 | 健康保険の扶養に入れる年収の上限(130万円の代わり) |
| 119万円 | 単身で、住民税の基準が最も高い市区町村(1級地) | 住民税がかからない給与収入の上限(住民税は1年遅れで、令和8年の収入には翌年6月からの令和9年度分がかかる)。2級地・3級地の市町村や、扶養する家族がいる人は金額が違います(住民税の計算) |
※ 150万円・180万円は日本年金機構の被扶養者認定の基準(年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点)。同居なら被保険者の年収の2分の1未満であることも必要です。
金額が動いた壁・なくなった壁
古い記事や職場の説明にはまだ残っている金額です。令和8年分(2026年の収入)にはもう当てはまりません。
| 以前の金額 | いつまで | 今の金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 103万円 | 令和6年分 | なし(178万円・136万円に分かれた) | 所得税がかからない上限・扶養の判定 |
| 106万円 | 2026年9月30日 | なし(週20時間などで判定) | 社会保険の加入義務(賃金要件を撤廃) |
| 123万円 | 令和7年分 | 136万円 | 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限 |
| 150万円 | 令和6年分 | 169万円 | 配偶者特別控除が満額でなくなる上限 |
| 160万円 | 令和7年分 | 178万円 | 所得税がかかりはじめる金額 |
| 201万円 | 令和7年分 | 207万円 | 配偶者特別控除がなくなる上限 |
※ 出典:国税庁 No.1180(扶養控除)・No.1191(配偶者控除)・No.1195(配偶者特別控除)・No.1410(給与所得控除)・No.1199(基礎控除)。令和8年分の金額は令和8年12月1日に施行され、令和8年分にさかのぼって適用されます。
壁ごとに詳しく見る
※ 103万円の壁は令和6年分までの基準で、今はありません。何に置き換わったかはそのページで説明しています。
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年収の壁の計算ガイド:使い方と上限額の見方
扶養の範囲で働きたい人のためのページです。超えたくない壁を選ぶと、年間と月あたりの上限がわかります。いまの年収を入れれば、次の壁まであといくらかも表示します。
こんなときに使えます
- 年末が近づき、残りの月でいくらまで働けるか確かめたいとき
- シフトを増やす前に、どの壁に近づいているか知りたいとき
- 配偶者と、家計全体でどこまで働くかを話し合うとき
使い方
- 「壁」で、超えたくない壁を選びます。壁の名前の下に、その壁で何が変わるかが表示されます。
- 結果の「この壁を超えないための上限」で、年間の上限と月あたりの目安を確かめます。
- 「現在の年収」に今年の見込みの年収を万円で入れると、超えた壁と、次の壁まであといくらかが出ます。
計算の例
「136万円の壁」を選ぶと、月あたりの目安は113,000円です。ただし130万円の壁が手前にあるので、社会保険の扶養に入っている人は、先に月108,000円の目安に気をつける必要があります。
いまの年収が118万円なら、まだどの壁も超えておらず、次の130万円の壁まであと12.0万円です。
気をつけたいこと
- 賞与や残業代、交通費も年収に入ることがあります。月の目安ぎりぎりで働くと、年末に超えてしまうことがあるので、余裕を見ておきましょう。
- 税金の壁は超えても負担が少しずつ増えるだけですが、130万円の壁は、年収が130万円以上になった直後に手取りが下がることがあります。どの壁を選ぶか迷ったら、まず130万円を基準にしてください。
- 週20時間以上働く人は、年収を抑えていても勤め先の社会保険に加入することがあります。年収だけでなく、労働時間にも気をつけてください。
よくある質問
年収の壁は結局いくつあるのですか。
いちばん手取りが減る壁はどれですか。
106万円の壁がなくなると聞きました。
130万円を一度でも超えたら扶養から外れますか。
123万円・150万円・201万円の壁はどうなりましたか。
178万円まで働けば得ですか。
毎月いくらまで働けばいいですか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 扶養控除(No.1180)
- 国税庁
- 配偶者控除(No.1191)
- 国税庁
- 配偶者特別控除(No.1195)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
- 国税庁
- 基礎控除(No.1199)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
- 厚生労働省
- 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント
- 日本年金機構
- 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱い(令和8年4月1日以降・使えない場合ア〜ウ)
- 日本年金機構
- 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件(令和7年10月1日から150万円未満)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。