【令和8年度対応】手取り計算 — 年収から手取りを計算する

最終確認:2026年9月5日 / 適用年度:令和8年度(2026-04-01 〜 2027-03-31)

年収の額面から、社会保険料と所得税を差し引いた手取りを計算します。労働者の負担だけでなく、会社が負担している金額もあわせて表示します。登録不要・無料。

2026.09.05
子ども・子育て支援金(0.23%、2026年4月開始)に対応しました。
2026.09.05
令和8年度の都道府県別 健康保険料率に更新しました。
手取り(年間・概算)
392.8万円

月あたり 32.7万円 / 額面 500.0万円 / 控除率 21.4%

就職1年目(住民税なし):417.3万円 / 住民税の目安:24.5万円

会社の人件費の合計:578.6万円

年収500万円の手取りは約393万円

入力

必須
万円
必須
必須
任意
任意

[注1]すべて半角数字で入力してください。

[注2]交通費は所得税の対象外ですが、社会保険料の標準報酬月額には含まれます。

[注3]扶養親族は16歳以上・年収130万円未満を対象としています。

控除の内訳(年額)

就業地:全国平均(9.90%)

項目労働者事業主
健康保険料都道府県別の料率・労使折半
介護保険料1.62%・労使折半(40〜64歳)
子ども・子育て支援金0.23%・労使折半(2026年4月開始)
厚生年金保険料18.300%・労使折半
子ども・子育て拠出金0.36%・全額事業主
雇用保険料労働者 5/1000・事業主 8.5/1000
労災保険料3/1000・全額事業主(業種による)
所得税速算表 + 復興特別所得税 2.1%
合計

※ 基礎控除104万円・給与所得控除74万円は令和8年度と令和9年度の特例です。令和10年度に本則へ戻る可能性があります。

※ 毎月の源泉徴収に新しい控除が反映されるのは令和9年1月以降の給与からです。令和8年中の差額は年末調整で精算されます。

※ 住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれます。上に表示している手取りは2年目以降(住民税あり)の金額です。就職1年目は住民税がかからないため、手取りはその分多くなります。

※ 標準報酬月額は等級表の上限を考慮していない概算です。高額な給与では実際と差が出ます。

逆算 — 希望の手取りから必要な年収を求める

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万円

必要な年収(額面)はおよそ  / 月額

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よくある質問

手取りは額面の何割くらいですか。
年収400万円から800万円ではおおむね75%から80%です。年収が上がるほど所得税の税率が上がるため、割合は少しずつ下がります。正確な数字は上の計算ツールで確認できます。
なぜ住民税が手取りに入っていないのですか。
住民税は前年の所得に対して課税され、翌年6月から翌々年5月にかけて徴収されるためです。したがって就職1年目は原則として住民税がかかりません。2年目以降の目安は計算結果の下に参考値として表示しています。
2026年から控除が178万円に上がったと聞きましたが、毎月の手取りは増えますか。
令和8年中は増えません。毎月の源泉徴収に新しい控除が反映されるのは令和9年1月以降の給与からです。令和8年分の差額は年末調整でまとめて精算されます。
事業主負担額とは何ですか。
社会保険料は労働者と会社が折半で負担します。さらに子ども・子育て拠出金と労災保険料は全額会社が負担します。会社が支払っている総額を知ると、自分の人件費の全体像がわかります。
交通費は手取りに影響しますか。
交通費は所得税の対象外ですが、社会保険料を決める標準報酬月額には含まれます。そのため交通費が多いと社会保険料が上がることがあります。
介護保険料はいつから引かれますか。
40歳になった月から64歳まで引かれます。料率は全国一律1.62%で、会社と折半します。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月5日

国税庁
所得税の速算表 (No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度 都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8年度 雇用保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

このツールについて

計算式はすべて国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省の公表資料にもとづいています。制度改正のたびに更新し、適用年度と最終確認日をページに明記します。