【令和8年度対応】ボーナス(賞与)の手取り計算シミュレーション

最終確認:2026年10月15日適用年度:令和8年度

賞与の支給額から、社会保険料と所得税を差し引いた手取りを計算します。会社が負担している金額もあわせて表示します。住民税は賞与からは引かれません。

入力

必須
万円
必須
必須
40歳〜64歳は介護保険料もかかる
任意
万円
任意

[注1]数字は全角でも入力できます。「50万」「1.5万」のように「万」を付けても、そのまま計算します。

[注2]前月の給与は、賞与の源泉所得税の率を決めるために使います。社会保険料はこの画面で差し引いてから表に当てはめます。空欄なら35万円、前月に給与がなかった場合は「0」を入れてください。

ボーナスの手取り(概算)
40.0万円

支給額 50.0万円控除 10.0万円手取り率 80.1%

会社の負担額:7.9万円

ボーナス50万円の手取りは約40万円

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内訳

項目労働者事業主
健康保険料都道府県別の料率・労使折半——
介護保険料1.62%・労使折半(40〜64歳)——
子ども・子育て支援金0.23%・労使折半——
厚生年金保険料18.300%・労使折半——
子ども・子育て拠出金0.36%・全額事業主——
雇用保険料労働者 5/1000・上限なし——
労災保険料3/1000・全額事業主——
源泉所得税算出率の表(令和8年分・甲欄)——
住民税賞与からは引かれない——
合計——

標準賞与額:—(支給額から1,000円未満を切り捨てた額)

賞与の保険料に上限がある

月給とは上限の決まり方が違います。ここを間違えている計算ツールは少なくありません。

保険上限数え方
健康保険・介護保険
子ども・子育て支援金
573万円年度累計(4月〜翌3月)
厚生年金・拠出金150万円支給1回(同じ月に2回以上は合算)につき
雇用保険上限なし支給額そのものにかかる

※ 健康保険は年度の累計なので、夏と冬の賞与を足して判定します。厚生年金は1回ごとです。

※ 上限を超えた分には、その保険の保険料はかかりません。

ボーナスの手取り計算ガイド:使い方と前月の給与の入れ方

賞与1回分の支給額から社会保険料と源泉所得税を引いて、手取りを計算します。所得税の率は前月の給与で変わるので、その欄も入れると見込みが正確になります。

こんなときに使えます

  • 夏や冬の賞与の振込額を、支給額の通知を見てすぐに確かめたいとき
  • 賞与で買い物やローンの繰上げ返済をする前に、使える額を知りたいとき
  • 会社が負担している保険料も含めて、賞与の総コストを見たいとき

使い方

  1. 「賞与の支給額(1回分)」に、明細の総支給額を万円で入れます。
  2. 「前月の給与(額面)」に、賞与が出る前の月の給与を入れます。空欄のときは35万円として計算します。前月に給与がなかった場合は「0」を入れると、国税庁の決まりどおり月額表で計算します。
  3. 「就業地」「年齢」「扶養人数」を選びます。下の「内訳」で、保険料と所得税の額をそれぞれ確認できます。

計算の例

賞与60万円・前月の給与30万円・35歳・扶養なしなら、手取りは490,812円です。社会保険料が88,290円、源泉所得税が20,898円引かれます。所得税は、前月の給与から社会保険料を引いた255,855円で算出率の表を引くと4.084%になり、それを賞与から社会保険料を引いた511,710円にかけた額です。

同じ賞与でも、前月の給与が45万円だと率が12.252%に上がって所得税が62,694円に増え、手取りは449,016円になります。賞与の手取りを比べるときは、前月の給与もそろえておきましょう。

気をつけたいこと

  • 賞与から住民税は引かれません。明細の手取りがこの結果より少ないときは、財形貯蓄や社内の積立などが引かれていないか確かめてください。
  • 同じ年度に2回以上賞与が出る人は、健康保険の上限(年度の累計)に注意が必要です。1回ずつ計算すると、2回目の保険料が多めに出ることがあります。
  • 賞与から引かれる所得税は前月の給与で決まる仮の額で、1年分の税額は年末調整で精算されます。

よくある質問

ボーナスからは何が引かれますか。
健康保険料、介護保険料(40歳〜64歳)、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税です。住民税はボーナスからは引かれません。月々の給与から年間を通じて徴収されるためです。
ボーナスの手取りは額面の何割ですか。
扶養なし・40歳未満・全国平均の料率なら、前月の給与が20万〜30万円なら約82%、35万円で約80%、45万円で約75%、60万円で約71%です。源泉所得税の率は前月の給与で決まり、前月の給与が高いほど手取り率は下がります。住民税が引かれないぶん、月給の手取り率よりは高めです。
ボーナスの社会保険料に上限はありますか。
あります。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は年度(4月〜翌3月)の累計で573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。超えた分には保険料がかかりません。雇用保険には上限がありません。
標準賞与額とは何ですか。
保険料の計算に使う金額で、支給額から1,000円未満を切り捨てた額です。たとえば支給額が523,800円なら標準賞与額は523,000円になります。
なぜボーナスの所得税は高く感じるのですか。
賞与の源泉所得税は、前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養人数で「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の率が決まり、それを賞与(社会保険料を引いた後)にかけます。月給と違って賞与の金額では率が変わらないため、前月の給与が高い人ほど重く感じます。1年分の税額との差は年末調整で精算され、引かれすぎていれば戻ってきます。
前月の給与がない場合や、賞与が前月の給与の10倍を超える場合は?
算出率の表は使わず、月額表で計算します。前月に給与がない場合は、賞与(社会保険料を引いた後)を6で割った額の月額表の税額を6倍します。賞与が前月の給与(社会保険料を引いた後)の10倍を超える場合は、賞与を6で割った額に前月の給与を足して月額表の税額を出し、前月の給与だけの税額を引いてから6倍します。賞与の計算期間が6か月を超えるときは、6ではなく12を使います。このページは前月の給与に「0」を入れると、前月に給与がない場合の計算になります。
住民税はボーナスから引かれますか。
引かれません。住民税は前年の所得をもとに年額が決まり、6月から翌年5月まで毎月の給与から12分割で徴収されるためです。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月15日

国税庁
所得税の速算表(No.2260)
国税庁
No.2523 賞与に対する源泉徴収(算出率の表・前月の給与の10倍を超える場合・前月に給与がない場合)
国税庁
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

賞与のポイント

  • 住民税は引かれない
    月々の給与から12分割で徴収されるため
  • 標準賞与額
    1,000円未満は切り捨て
  • 上限の数え方が違う
    健保は年度累計、厚年は1回ごと