【令和8年度対応】ボーナス(賞与)の手取り計算
賞与の支給額から、社会保険料と所得税を差し引いた手取りを計算します。会社が負担している金額もあわせて表示します。住民税は賞与からは引かれません。
ボーナスの手取り(概算)
38.3万円
支給額 50.0万円 / 控除 11.7万円 / 手取り率 76.6%
会社の負担額:7.9万円
ボーナス50万円の手取りは約38万円入力
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- 万円
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[注1]すべて半角数字で入力してください。
[注2]前月の給与は、賞与の源泉所得税の税率を決めるために使います。空欄でも概算は出ます。
内訳
| 項目 | 労働者 | 事業主 |
|---|---|---|
| 健康保険料都道府県別の料率・労使折半 | — | — |
| 介護保険料1.62%・労使折半(40〜64歳) | — | — |
| 子ども・子育て支援金0.23%・労使折半 | — | — |
| 厚生年金保険料18.300%・労使折半 | — | — |
| 子ども・子育て拠出金0.36%・全額事業主 | — | — |
| 雇用保険料労働者 5/1000・上限なし | — | — |
| 労災保険料3/1000・全額事業主 | — | — |
| 源泉所得税賞与の算出率表 + 復興特別所得税 2.1% | — | — |
| 住民税賞与からは引かれない | — | — |
| 合計 | — | — |
標準賞与額:—(支給額から1,000円未満を切り捨てた額)
賞与の保険料に上限がある
月給とは上限の決まり方が違います。ここを間違えている計算ツールは少なくありません。
| 保険 | 上限 | 数え方 |
|---|---|---|
| 健康保険・介護保険 子ども・子育て支援金 | 573万円 | 年度累計(4月〜翌3月) |
| 厚生年金・拠出金 | 150万円 | 1か月あたり |
| 雇用保険 | 上限なし | 支給額そのものにかかる |
※ 健康保険は年度の累計なので、夏と冬の賞与を足して判定します。厚生年金は1回ごとです。
※ 上限を超えた分には、その保険の保険料はかかりません。
関連する計算
よくある質問
ボーナスからは何が引かれますか。
健康保険料、介護保険料(40歳〜64歳)、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料、雇用保険料、そして所得税です。住民税はボーナスからは引かれません。月々の給与から年間を通じて徴収されるためです。
ボーナスの手取りは額面の何割ですか。
おおむね75%から85%です。社会保険料の料率は月給と同じですが、社会保険料控除の扱いにより所得税の割合が変わるため、月給の手取り率とは少し違います。
ボーナスの社会保険料に上限はありますか。
あります。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は年度(4月〜翌3月)の累計で573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。超えた分には保険料がかかりません。雇用保険には上限がありません。
標準賞与額とは何ですか。
保険料の計算に使う金額で、支給額から1,000円未満を切り捨てた額です。たとえば支給額が523,800円なら標準賞与額は523,000円になります。
なぜボーナスの所得税は高く感じるのですか。
賞与の源泉徴収は、前月の給与をもとにした税率をかけて計算されます。実際の年税額との差は年末調整で精算されるため、引かれすぎていれば戻ってきます。
住民税はボーナスから引かれますか。
引かれません。住民税は前年の所得をもとに年額が決まり、6月から翌年5月まで毎月の給与から12分割で徴収されるためです。
出典と適用年度
- 国税庁
- 所得税の速算表 (No.2260)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度 都道府県単位保険料率
- 全国健康保険協会
- 子ども・子育て支援金率
- 厚生労働省
- 令和8年度 雇用保険料率
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
賞与のポイント
- 住民税は引かれない
月々の給与から12分割で徴収されるため - 標準賞与額
1,000円未満は切り捨て - 上限の数え方が違う
健保は年度累計、厚年は1回ごと