【令和8年度対応】ボーナス(賞与)の手取り計算

最終確認:2026年9月5日 / 適用年度:令和8年度

賞与の支給額から、社会保険料と所得税を差し引いた手取りを計算します。会社が負担している金額もあわせて表示します。住民税は賞与からは引かれません。

ボーナスの手取り(概算)
38.3万円

支給額 50.0万円 / 控除 11.7万円 / 手取り率 76.6%

会社の負担額:7.9万円

ボーナス50万円の手取りは約38万円

入力

必須
万円
必須
必須
任意
万円
任意

[注1]すべて半角数字で入力してください。

[注2]前月の給与は、賞与の源泉所得税の税率を決めるために使います。空欄でも概算は出ます。

内訳

項目労働者事業主
健康保険料都道府県別の料率・労使折半
介護保険料1.62%・労使折半(40〜64歳)
子ども・子育て支援金0.23%・労使折半
厚生年金保険料18.300%・労使折半
子ども・子育て拠出金0.36%・全額事業主
雇用保険料労働者 5/1000・上限なし
労災保険料3/1000・全額事業主
源泉所得税賞与の算出率表 + 復興特別所得税 2.1%
住民税賞与からは引かれない
合計

標準賞与額:(支給額から1,000円未満を切り捨てた額)

賞与の保険料に上限がある

月給とは上限の決まり方が違います。ここを間違えている計算ツールは少なくありません。

保険上限数え方
健康保険・介護保険
子ども・子育て支援金
573万円年度累計(4月〜翌3月)
厚生年金・拠出金150万円1か月あたり
雇用保険上限なし支給額そのものにかかる

※ 健康保険は年度の累計なので、夏と冬の賞与を足して判定します。厚生年金は1回ごとです。

※ 上限を超えた分には、その保険の保険料はかかりません。

よくある質問

ボーナスからは何が引かれますか。
健康保険料、介護保険料(40歳〜64歳)、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料、雇用保険料、そして所得税です。住民税はボーナスからは引かれません。月々の給与から年間を通じて徴収されるためです。
ボーナスの手取りは額面の何割ですか。
おおむね75%から85%です。社会保険料の料率は月給と同じですが、社会保険料控除の扱いにより所得税の割合が変わるため、月給の手取り率とは少し違います。
ボーナスの社会保険料に上限はありますか。
あります。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は年度(4月〜翌3月)の累計で573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。超えた分には保険料がかかりません。雇用保険には上限がありません。
標準賞与額とは何ですか。
保険料の計算に使う金額で、支給額から1,000円未満を切り捨てた額です。たとえば支給額が523,800円なら標準賞与額は523,000円になります。
なぜボーナスの所得税は高く感じるのですか。
賞与の源泉徴収は、前月の給与をもとにした税率をかけて計算されます。実際の年税額との差は年末調整で精算されるため、引かれすぎていれば戻ってきます。
住民税はボーナスから引かれますか。
引かれません。住民税は前年の所得をもとに年額が決まり、6月から翌年5月まで毎月の給与から12分割で徴収されるためです。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月5日

国税庁
所得税の速算表 (No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度 都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8年度 雇用保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

賞与のポイント

  • 住民税は引かれない
    月々の給与から12分割で徴収されるため
  • 標準賞与額
    1,000円未満は切り捨て
  • 上限の数え方が違う
    健保は年度累計、厚年は1回ごと