【令和8年度対応】昇給シミュレーション:年収が上がると手取りはいくら増える?

最終確認:2026年10月15日適用年度:令和8年度

昇給や転職で年収が上がったとき、手取りが実際にいくら増えるかを計算します。増えた分がそのまま手取りになるわけではありません。

いくらからいくらへ?

必須
万円
必須
万円
任意
任意
年
手取りの増加(年間)
72.0万円

額面は100.0万円増えるのに、手元に残るのは72.0%

10年続けた場合の累計:—

年収500万円から600万円に上がると手取りは約72万円増える

増えた分の行き先

社会保険料の増加—
所得税の増加—
住民税の増加—
手取りの増加—

年収帯ごとに「100万円の昇給」で手取りはいくら増えるか

同じ100万円の昇給でも、いまの年収によって手元に残る額は変わります。

昇給手取りの増加手元に残る割合引かれる額
300万円 → 400万円 76.8万円 76.8% 23.2万円
400万円 → 500万円 77.4万円 77.4% 22.6万円
500万円 → 600万円 72.0万円 72.0% 28.0万円
600万円 → 700万円 64.7万円 64.7% 35.3万円
700万円 → 800万円 63.9万円 63.9% 36.1万円
800万円 → 900万円 66.7万円 66.7% 33.3万円
1,000万円 → 1,100万円 64.5万円 64.5% 35.5万円
1,200万円 → 1,300万円 61.8万円 61.8% 38.2万円
1,500万円 → 1,600万円 54.0万円 54.0% 46.0万円

※ 40歳未満・扶養なし・全国平均9.90%・住民税ありの概算です。昇給で増える住民税は、前年の所得に対して翌年6月から引かれるため、昇給した年ではなく翌年から手取りに反映されます。

※ 標準報酬月額の上限(厚生年金65万円・健康保険139万円)を超えると社会保険料が増えなくなるため、高年収ほど手元に残る割合が上がります。

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昇給シミュレーションの計算ガイド:使い方と増えた分の行き先

昇給や転職で年収が上がったとき、手取りが実際にいくら増えるかを出すページです。増えた額面のうち、社会保険料・所得税・住民税にいくら回るかも分けて表示します。

こんなときに使えます

  • 昇給の通知を受け取って、来年の手取りがいくら増えるか知りたいとき
  • 転職先の提示額が今よりいくら高ければ、手取りで意味のある差になるか考えたいとき
  • 何年か続いた場合の手取りの差を、まとめて見ておきたいとき

使い方

  1. 「いまの年収」と「上がったあとの年収」に、どちらも賞与を含めた額面を万円で入れます。
  2. 「就業地」で、働いている都道府県の料率を選びます。
  3. 「この年収が続く年数」を入れると、手取りの増加を年数分まとめた累計も表示します。

計算の例

年収450万円から520万円に上がると、額面は70万円増えますが、手取りの増加は52.6万円(75.1%)です。残りは社会保険料10.6万円、所得税2.3万円、住民税4.5万円に回ります。

この年収が5年続くと、手取りの差は合わせて262.8万円です。

気をつけたいこと

  • 住民税は前の年の所得にかかるので、昇給した年は増えず、翌年の6月から増えます。昇給した最初の年は、実際の手取りが結果より多めになります。
  • 社会保険料は4月〜6月の給与で決まる標準報酬月額にかかるため、昇給の時期によっては保険料が上がるのが秋以降になります。
  • 計算は40歳未満・扶養なしの前提です。介護保険料のかかる年齢の人は、増え方が少し小さくなります。

よくある質問

年収が100万円上がったら、手取りも100万円増えますか。
増えません。年収500万円から600万円に上がった場合、手取りの増加はおよそ72.0万円です。残りは所得税・住民税・社会保険料として引かれます。
なぜ昇給しても手取りが思ったより増えないのですか。
所得税が累進課税だからです。課税所得が増えると、増えた部分により高い税率がかかります。さらに、標準報酬月額が上がると社会保険料も増えます。ただし標準報酬月額には上限があるため、高額になるほど社会保険料の増え方はゆるやかになります。
年収が上がると損をすることはありますか。
会社員の給与所得では、年収が上がって手取りが下がることは原則ありません。累進課税は増えた部分にだけ高い税率がかかる仕組みだからです。ただし扶養の範囲で働いている場合は、年収の壁を超えると社会保険料の負担が発生して手取りが下がることがあります。
手取りが増えやすいのはどのくらいの年収ですか。
標準報酬月額の上限(厚生年金は65万円、健康保険は139万円)を超えたあとは、昇給しても社会保険料が増えないため、手取りの増え方が大きくなります。逆に年収900万円あたりまでは、税率も社会保険料も上がり続けます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月15日

国税庁
所得税の速算表(No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
厚生労働省
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

覚えておきたいこと

  • 昇給分の全額が手取りになるわけではない
    おおむね6割〜8割が手取りに
  • 年収が上がって手取りが下がることはない
    累進課税は増えた分だけに高い税率
  • 扶養内で働く人は別
    年収の壁を超えると下がることがあります