【令和8年8月1日〜】育児休業給付金はいくら? 計算といつもらえるか

最終確認:2026年9月5日 / 適用:令和8年8月1日〜の支給限度額

休業前の賃金の67%(通算180日を過ぎると50%)が支給されます。育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税です。

月あたりの支給額(はじめの180日)
20.1万円

180日経過後(50%) 150,000円 / 休業開始時賃金日額 10,000円

月給30万円なら育児休業給付金は月約201,000円
1年間の合計(概算)
213.1万円

はじめの180日が67%、残りが50%での計算です。非課税なので、この額がそのまま手元に残ります。

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[注2]支給単位期間は30日です。この計算は30日を1か月として概算しています。

月給別の早見表

休業前の月給67%の期間
(月あたり)
50%の期間
(月あたり)
1年間の合計 働いた場合の
手取り(月)
手取りとの比
15万円 100,500円 75,000円 106.5万円 124,385円 80.8%
20万円 134,000円 100,000円 142.1万円 162,387円 82.5%
25万円 167,500円 125,000円 177.6万円 199,646円 83.9%
30万円 201,000円 150,000円 213.1万円 239,318円 84.0%
35万円 234,500円 175,000円 248.6万円 275,826円 85.0%
40万円 268,000円 200,000円 284.1万円 313,537円 85.5%
45万円 301,500円 225,000円 319.6万円 353,185円 85.4%
50万円 332,454円上限 248,100円 352.5万円 388,093円 85.7%
60万円 332,454円上限 248,100円 352.5万円 460,312円 72.2%

右の2列が大事なところです。率は67%でも、給付金は非課税社会保険料も免除されるため、働いていたときの手取りと比べると差は率ほど大きくありません。

※ 「働いた場合の手取り」は賞与なし・40歳未満・扶養なし・全国平均9.90%・2年目以降での概算です。

※ 支給限度額は令和8年8月1日〜のものです。毎年8月1日に改定されます。

いつ振り込まれるのか

休業開始産後休業が終わったあとの育児休業から対象になります
申請原則として勤務先がハローワークに申請します。初回は休業開始から2か月経過後に手続きできるようになります
初回の振込休業開始からおおむね2〜3か月後。支給決定通知のあとに振り込まれます
以後原則2か月ごとに2か月分がまとめて支給されます

「初回が遅い」のは仕組み上ふつうです。ただし申請が出ているかどうかは勤務先に確認できます。生活費は最初の2〜3か月は入らない前提で準備しておくと安全です。

※ 手続きや支給の可否はハローワークが判断します。このサイトは申請の代行や個別の判断はできません。

上限と下限(令和8年8月1日〜)

項目金額
支給上限額(支給率67%)332,454円
支給上限額(支給率50%)248,100円
出生時育児休業給付金の上限(産後パパ育休)310,290円
休業開始時賃金月額の上限496,200円
休業開始時賃金月額の下限96,090円

※ 出典:厚生労働省。毎年8月1日に改定されます。ここに書かれた額は令和8年8月1日〜のものです。

よくある質問

育児休業給付金はいくらもらえますか。
休業開始前6か月の賃金から出した休業開始時賃金日額 × 支給日数(30日)67%です。通算180日を過ぎると50%になります。月給30万円なら、はじめの半年は月およそ201,000円です。
上限はいくらですか。
支給率67%のときは332,454円、50%のときは248,100円が上限です(令和8年8月1日〜)。休業開始時の賃金月額にも上限496,200円・下限96,090円があります。これらの額は毎年8月1日に改定されます。
手取りで考えると何割くらいですか。
率は67%ですが、育児休業中は社会保険料が免除され、給付金は非課税です。働いていたときの手取りと比べると、手元に残る割合は率の数字より高くなります。下の表で「働いたときの手取り」と並べています。
いつ振り込まれますか。
初回は休業開始からおおむね2〜3か月後になることが多いです。会社が申請してからハローワークが審査し、支給決定通知のあとに振り込まれるためです。以後は原則2か月ごとに、2か月分がまとめて支給されます。初回が遅いのは仕組み上ふつうですが、申請が出ているかは勤務先に確認できます。
産休中はどうなりますか。
産前産後休業の期間は出産手当金(健康保険)の対象で、育児休業給付金とは別の制度です。育児休業給付金は産後休業が終わったあとの育児休業から始まります。
父親も受け取れますか。
受け取れます。出産直後に取得する出生時育児休業(産後パパ育休)には出生時育児休業給付金があり、支給率67%・上限310,290円です(令和8年8月1日〜)。
休業中に働いたらどうなりますか。
支給単位期間に支払われた賃金の額によって、給付金が減額されたり支給されなくなったりします。賃金が休業開始時賃金月額の80%以上になると支給されません。就業日数にも上限があるため、働く予定があるなら事前にハローワークか勤務先に確認してください。
育休中の社会保険料はどうなりますか。
免除されます(本人負担も会社負担も)。免除されていても将来の年金額は減りません。納めたものとして扱われるためです。手取りベースで考えるときに効いてくる部分です。

出典と適用年度

適用年度:令和8年8月1日〜 / 最終確認:2026年9月5日

厚生労働省
令和8年8月1日からの支給限度額の変更(育児休業等給付)
厚生労働省
令和8年度 雇用保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 67% → 50%
    通算180日で切り替わります
  • 非課税
    所得税も住民税もかかりません
  • 社会保険料は免除
    将来の年金額は減りません
  • 初回は2〜3か月後
    その間は入らない前提で準備を
  • 毎年8月1日に改定
    上限額が変わります