【令和8年8月1日〜】失業保険はいくら・何日もらえる?

最終確認:2026年9月5日 / 適用:令和8年8月1日〜の基本手当日額

雇用保険の基本手当を、離職前の賃金・年齢・離職理由・加入期間から計算します。自己都合と会社都合で、もらえる日数がここまで変わります。

基本手当日額(1日あたり)
6,307

賃金日額 10,000円 / 給付率 63% / 上限の区分 30〜44歳

月給30万円・35歳なら失業保険は1日6,307円
受け取れる合計(所定給付日数ぶん)
56.8万円

90日分 / 待期7日のあと、給付制限 1か月

基本手当は非課税です。所得税も住民税もかかりません。

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自分の条件で計算する

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[注1]賞与は含めません。毎月決まって支払われた賃金だけで計算します。

[注2]離職理由の判断はハローワークが行います。自分で選んだ区分と結果が違うことがあります。

月給別の早見表(35歳・加入5年の場合)

離職前の月給賃金日額基本手当日額 給付率自己都合の合計会社都合の合計
15万円 5,000円 4,000円 80% 36.0万円 96.0万円
20万円 6,666円 5,036円 76% 45.3万円 120.9万円
25万円 8,333円 5,775円 69% 52.0万円 138.6万円
30万円 10,000円 6,307円 63% 56.8万円 151.4万円
35万円 11,666円 6,629円 57% 59.7万円 159.1万円
40万円 13,333円 6,744円 51% 60.7万円 161.9万円
50万円 16,540円 8,270円 50% 74.4万円 198.5万円
60万円 16,540円 8,270円 41% 74.4万円 198.5万円

賃金が低い人ほど給付率が高くなります(最大80%)。生活の下支えという制度の性格によるものです。

※ 同じ賃金・同じ年齢でも、離職理由だけで合計が2倍以上変わります。会社都合の日数が長いためです。

※ 令和8年8月1日〜の額での概算です。実際の額はハローワークが決定します。

基本手当日額の上限(離職時の年齢別)

離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
29歳以下 14,900円 7,450円
30〜44歳 16,540円 8,270円
45〜59歳 18,220円 9,110円
60〜64歳 17,400円 7,830円

※ 下限は年齢に関係なく、賃金日額3,203円・基本手当日額2,562円です。これらの額は毎年8月1日に改定されます。(令和8年8月1日〜)

所定給付日数

自己都合・定年などで辞めた場合

雇用保険に入っていた期間所定給付日数
1年未満 原則なし
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

※ 1年未満は原則として受給資格がありません。ただし特定理由離職者(契約が更新されなかった場合など)は、被保険者期間が6か月以上あれば90日の受給資格を得られます。

倒産・解雇などで辞めた場合(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満 90日90日120日180日
30歳以上35歳未満 90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満 90日150日240日270日330日
45歳以上60歳未満 90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満 90日150日180日210日240日

※ 出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」。就職が困難な方には別の日数(150日〜360日)が定められています。

いつから振り込まれるのか

手続きハローワークで求職の申込みをし、受給資格の決定を受けます
待期7日受給資格決定日から7日間は、理由にかかわらず支給されません
給付制限自己都合は原則1か月(離職日が令和7年4月1日以降)。5年間に2回以上なら3か月、重責解雇も3か月。倒産・解雇はなし
認定日原則4週間に1度、失業の認定を受けた分が振り込まれます

※ 令和7年4月以降、教育訓練等を受ける場合は給付制限が解除されます。対象になるかはハローワークにご確認ください。

よくある質問

失業保険はいくらもらえますか。
1日あたりの基本手当日額は、離職前6か月の賃金から出した賃金日額のおよそ50%から80%です。賃金が低い人ほど率が高くなります。月給30万円・35歳なら1日およそ6,307円が目安です。上限は離職時の年齢で変わります。
何日分もらえますか。
離職の理由・年齢・雇用保険に入っていた期間で決まります。自己都合なら90日から150日倒産や解雇(会社都合)なら90日から330日です。下の表で自分の条件を確認できます。
いつからもらえますか。
手続きをした日から7日間の待期があり、そのあと支給が始まります。自己都合で辞めた場合はさらに給付制限があり、離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です(それ以前は原則2か月)。倒産・解雇の場合は給付制限がありません。
自己都合でも給付制限がなくなることはありますか。
令和7年4月以降、教育訓練等を受ける場合は給付制限が解除され、基本手当を受給できます。詳しい対象はハローワークにご確認ください。
5年のうちに何度も自己都合で辞めています。
離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格の決定を受けた場合、給付制限は3か月になります。自分の責任による重大な理由での解雇(重責解雇)も3か月です。
賃金日額に賞与は入りますか。
入りません。賃金日額は離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った額です。賞与や臨時に支払われたものは含みません。
失業保険に税金はかかりますか。
かかりません。基本手当は非課税で、所得税も住民税もかかりません。受け取った額がそのまま手元に残ります(その代わり、在職中の給与と違って社会保険料の扶養判定などでは収入として見られる場合があります)。
65歳以上でも受け取れますか。
65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく高年齢求職者給付金になります。金額の計算には29歳以下と同じ表が使われます。日数の考え方が違うため、ハローワークにご確認ください。

出典と適用年度

適用年度:令和8年8月1日〜 / 最終確認:2026年9月5日

厚生労働省
令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
厚生労働省
令和8年度 雇用保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 賃金の50〜80%
    低い人ほど率が高くなります
  • 理由で日数が2倍以上
    自己都合90〜150日/会社都合90〜330日
  • 待期は7日
    自己都合はそのあと原則1か月
  • 非課税
    所得税も住民税もかかりません
  • 毎年8月1日に改定
    上限額が変わります