【令和8年度対応】傷病手当金はいくらもらえる? 計算と条件

最終確認:2026年9月5日 / 適用年度:令和8年度

病気やケガで働けないときに、健康保険から受け取れるお金です。1日あたり、標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2。支給は4日目から、通算して1年6か月までです。

1日あたりの支給額
6,220

標準報酬月額の平均 280,000円 ÷ 30 = 9,330円(10円未満四捨五入)の 3分の2

支給される日数 28日(休んだ日数から待期の3日を除く)

標準報酬月額28万円なら傷病手当金は1日6,220円
受け取れる合計(概算)
17.4万円

給与の支払いがない前提です。給与が一部出ている場合は差額だけが支給されます。

本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。

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[注1]標準報酬月額は給与そのものではありません。等級にあてはめた額です。自分の標準報酬月額を調べる

[注2]休んだ日数には待期の3日を含めて入力してください。支給されるのは4日目からです。

支給される4つの条件

業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること仕事中・通勤中は労災保険の対象です
仕事に就くことができないこと療養担当者の意見などをもとに判断されます
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと待期の3日間には公休日・有給休暇も含みます
休業した期間について給与の支払いがないこと給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます

※ 出典:全国健康保険協会「傷病手当金」。健康保険組合に加入している場合は、独自の付加給付があることもあります。

もらえないケース

支給されない、または途中で止まる代表的な場合です。

こんなとき理由
業務中や通勤中のケガ・病気労災保険の対象です。健康保険の傷病手当金とは制度が違います。
休んだ期間に給与が全額出ている「休業した期間について給与の支払いがないこと」が条件です。給与が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます。
連続する3日間を休んでいない待期は連続している必要があります。1日休んで出勤、また1日休む、では成立しません。
仕事に就ける状態と判断された療養のために働けないことが条件です。判断は療養担当者の意見などをもとに保険者が行います。
退職日に出勤した退職後の継続給付が受けられなくなります。最後の出勤日の扱いだけで、その後の給付が消えます。
国民健康保険に加入している市区町村の国民健康保険は制度が異なります。加入先の保険者にご確認ください。

※ 最終的な判断は、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が行います。このサイトは判断や手続きの代行はできません。

標準報酬月額別の早見表

標準報酬月額
の平均
30分の1
(10円未満四捨五入)
1日あたり
の支給額
30日分90日分
20万円 6,670円 4,447円 133,410円 40.0万円
22万円 7,330円 4,887円 146,610円 44.0万円
24万円 8,000円 5,333円 159,990円 48.0万円
26万円 8,670円 5,780円 173,400円 52.0万円
28万円 9,330円 6,220円 186,600円 56.0万円
30万円 10,000円 6,667円 200,010円 60.0万円
32万円 10,670円 7,113円 213,390円 64.0万円
34万円 11,330円 7,553円 226,590円 68.0万円
36万円 12,000円 8,000円 240,000円 72.0万円
38万円 12,670円 8,447円 253,410円 76.0万円
41万円 13,670円 9,113円 273,390円 82.0万円
44万円 14,670円 9,780円 293,400円 88.0万円
50万円 16,670円 11,113円 333,390円 100.0万円
56万円 18,670円 12,447円 373,410円 112.0万円
65万円 21,670円 14,447円 433,410円 130.0万円

※ 給与の支払いがない場合の概算です。網かけは公式の計算例と同じ金額(28万円→6,220円)の行です。

「30日分」は休んだ33日分の計算です。最初の3日は待期のため支給されません。

会社を辞めたあとも受け取れる場合

資格喪失後の継続給付といいます。次の2つをどちらも満たす必要があります。

  • ① 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間
    任意継続被保険者・共済組合の組合員・国民健康保険の加入期間は含みません
  • ② 退職時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること

退職日に出勤すると、この条件を満たさなくなります。退職日の翌日以降の傷病手当金は支給されません。挨拶や片づけのための出勤でも同じ扱いになることがあるため、退職日の前に必ず保険者に確認してください。

※ 出典:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」。

支給される期間

支給開始日から通算して1年6か月です。通算なので、途中で復職した期間は日数に数えません。以前は「支給開始日から1年6か月」でしたが、途中で働いた期間も含めて数える方式から変わっています。

関連する計算

よくある質問

傷病手当金はいくらもらえますか。
1日あたり標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2です。たとえば標準報酬月額の平均が28万円なら、280,000 ÷ 30 = 9,330円(10円未満四捨五入)、9,330 × 2/3 = 6,220円(1円未満四捨五入)が日額になります。
いつから支給されますか。
連続する3日間を休んだあと、4日目からです。この3日間を待期といい、土日・祝日などの公休日や有給休暇も含めて数えます。待期の3日間そのものには支給されません。
いつまでもらえますか。
支給開始日から通算して1年6か月です。途中で復職した期間があれば、その分は数に入らず、支給された日を通算して1年6か月に達するまで受けられます。
休んでいる間に給与が一部出ています。
給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。給与のほうが多い場合は支給されません。上の計算機で「休業中に支払われる給与」を入れると差額で計算します。
会社を辞めても受け取れますか。
条件を満たせば受けられます(資格喪失後の継続給付)。①退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間は含みません)、②退職時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていることの2つです。退職日に出勤すると、その条件を満たさなくなり退職日の翌日以降は支給されません。
入社して1年たっていません。
支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、①その期間の各月の標準報酬月額の平均②32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降の方)の低いほうで計算します。上の計算機のチェックを入れると、この扱いで計算します。
出産手当金と両方もらえますか。
同じ期間について両方を満額受けることはできません。調整されます。詳しくは加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。
申請はどうすればいいですか。
「傷病手当金支給申請書」を保険者に提出します。療養担当者(医師)の意見欄と、事業主の証明欄が必要です。用紙と記入方法は加入している保険者の案内をご確認ください。このサイトでは申請書の配布や手続きの代行はしていません。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月5日

全国健康保険協会
傷病手当金
全国健康保険協会
病気やケガで会社を休んだとき(資格喪失後の継続給付)
全国健康保険協会
令和8年度 都道府県単位保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 日額は3分の2
    標準報酬月額の平均 ÷30 の3分の2
  • 4日目から
    最初の3日は待期。公休日も数えます
  • 通算1年6か月
    復職した期間は数えません
  • 退職日に出勤しない
    退職後の給付が受けられなくなります