【令和8年度対応】傷病手当金はいくらもらえる? 計算と条件
病気やケガで働けないときに、健康保険から受け取れるお金です。1日あたり、標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2。支給は4日目から、通算して1年6か月までです。
標準報酬月額の平均 280,000円 ÷ 30 = 9,330円(10円未満四捨五入)の 3分の2
支給される日数 28日(休んだ日数から待期の3日を除く)
標準報酬月額28万円なら傷病手当金は1日6,220円給与の支払いがない前提です。給与が一部出ている場合は差額だけが支給されます。
本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報は一切入力しません。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
自分の金額で計算する
- 必須
- 万円
- 必須
- 日
- 任意
- 円
- 任意
[注1]標準報酬月額は給与そのものではありません。等級にあてはめた額です。自分の標準報酬月額を調べる
[注2]休んだ日数には待期の3日を含めて入力してください。支給されるのは4日目からです。
支給される4つの条件
| ① | 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること仕事中・通勤中は労災保険の対象です |
| ② | 仕事に就くことができないこと療養担当者の意見などをもとに判断されます |
| ③ | 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと待期の3日間には公休日・有給休暇も含みます |
| ④ | 休業した期間について給与の支払いがないこと給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます |
※ 出典:全国健康保険協会「傷病手当金」。健康保険組合に加入している場合は、独自の付加給付があることもあります。
もらえないケース
支給されない、または途中で止まる代表的な場合です。
| こんなとき | 理由 |
|---|---|
| 業務中や通勤中のケガ・病気 | 労災保険の対象です。健康保険の傷病手当金とは制度が違います。 |
| 休んだ期間に給与が全額出ている | 「休業した期間について給与の支払いがないこと」が条件です。給与が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます。 |
| 連続する3日間を休んでいない | 待期は連続している必要があります。1日休んで出勤、また1日休む、では成立しません。 |
| 仕事に就ける状態と判断された | 療養のために働けないことが条件です。判断は療養担当者の意見などをもとに保険者が行います。 |
| 退職日に出勤した | 退職後の継続給付が受けられなくなります。最後の出勤日の扱いだけで、その後の給付が消えます。 |
| 国民健康保険に加入している | 市区町村の国民健康保険は制度が異なります。加入先の保険者にご確認ください。 |
※ 最終的な判断は、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が行います。このサイトは判断や手続きの代行はできません。
標準報酬月額別の早見表
| 標準報酬月額 の平均 | 30分の1 (10円未満四捨五入) |
1日あたり の支給額 | 30日分 | 90日分 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,670円 | 4,447円 | 133,410円 | 40.0万円 |
| 22万円 | 7,330円 | 4,887円 | 146,610円 | 44.0万円 |
| 24万円 | 8,000円 | 5,333円 | 159,990円 | 48.0万円 |
| 26万円 | 8,670円 | 5,780円 | 173,400円 | 52.0万円 |
| 28万円 | 9,330円 | 6,220円 | 186,600円 | 56.0万円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,667円 | 200,010円 | 60.0万円 |
| 32万円 | 10,670円 | 7,113円 | 213,390円 | 64.0万円 |
| 34万円 | 11,330円 | 7,553円 | 226,590円 | 68.0万円 |
| 36万円 | 12,000円 | 8,000円 | 240,000円 | 72.0万円 |
| 38万円 | 12,670円 | 8,447円 | 253,410円 | 76.0万円 |
| 41万円 | 13,670円 | 9,113円 | 273,390円 | 82.0万円 |
| 44万円 | 14,670円 | 9,780円 | 293,400円 | 88.0万円 |
| 50万円 | 16,670円 | 11,113円 | 333,390円 | 100.0万円 |
| 56万円 | 18,670円 | 12,447円 | 373,410円 | 112.0万円 |
| 65万円 | 21,670円 | 14,447円 | 433,410円 | 130.0万円 |
※ 給与の支払いがない場合の概算です。網かけは公式の計算例と同じ金額(28万円→6,220円)の行です。
※ 「30日分」は休んだ33日分の計算です。最初の3日は待期のため支給されません。
会社を辞めたあとも受け取れる場合
資格喪失後の継続給付といいます。次の2つをどちらも満たす必要があります。
- ① 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間
任意継続被保険者・共済組合の組合員・国民健康保険の加入期間は含みません - ② 退職時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること
※ 退職日に出勤すると、この条件を満たさなくなります。退職日の翌日以降の傷病手当金は支給されません。挨拶や片づけのための出勤でも同じ扱いになることがあるため、退職日の前に必ず保険者に確認してください。
※ 出典:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」。
支給される期間
支給開始日から通算して1年6か月です。通算なので、途中で復職した期間は日数に数えません。以前は「支給開始日から1年6か月」でしたが、途中で働いた期間も含めて数える方式から変わっています。
関連する計算
よくある質問
傷病手当金はいくらもらえますか。
いつから支給されますか。
いつまでもらえますか。
休んでいる間に給与が一部出ています。
会社を辞めても受け取れますか。
入社して1年たっていません。
出産手当金と両方もらえますか。
申請はどうすればいいですか。
出典と適用年度
- 全国健康保険協会
- 傷病手当金
- 全国健康保険協会
- 病気やケガで会社を休んだとき(資格喪失後の継続給付)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度 都道府県単位保険料率
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 日額は3分の2
標準報酬月額の平均 ÷30 の3分の2 - 4日目から
最初の3日は待期。公休日も数えます - 通算1年6か月
復職した期間は数えません - 退職日に出勤しない
退職後の給付が受けられなくなります