【労働基準法37条】残業代の計算 — 自分の1時間はいくら?

最終確認:2026年9月5日

残業代は1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間です。その1時間あたりの賃金は、月給を「1か月平均所定労働時間」で割って出します。

残業代の合計
46,875

1時間あたりの賃金 1,875円 / 残業 20時間 / うち割増の分 9,375円

月給30万円・月平均160時間なら残業1時間は2,344円

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[注1]時間外が月60時間を超えると、超えた分は50%以上になります。この計算は自動で分けています。

[注2]深夜は時間外と足し算です。深夜のうち時間外と重なる時間を入れてください。

割増率(法律で決まっている下限)

種類割増率時給1,875円なら
法定時間外労働1日8時間・週40時間を超えた分 25%以上 2,344円
1か月60時間を超える時間外60時間を超えた分だけ率が上がる 50%以上 2,813円
法定休日労働週1日の法定休日に働いた分 35%以上 2,531円
深夜労働22時から翌5時まで 25%以上 2,344円
深夜 + 時間外足し算になる 50%以上 2,813円
深夜 + 60時間超の時間外足し算になる 75%以上 3,281円
深夜 + 法定休日足し算になる 60%以上 3,000円

※ これは法律で決まっている下限です。就業規則でこれより高い率を定めている会社では、そちらが適用されます。

1日8時間・週40時間を超えた分が法定時間外です。所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた1時間は「法定内残業」で、割増は不要(通常の時給分は必要)です。

※ 月60時間の計算に法定休日の労働は含めません。それ以外の休日の労働は含めます。

残業代の基礎から除外できる手当は7つだけ

この7つ以外は除外できません(限定列挙)。役職手当・資格手当・精勤手当などは、残業代の基礎に入れなければなりません

1家族手当
2通勤手当
3別居手当
4子女教育手当
5住宅手当
6臨時に支払われた賃金
71か月を超える期間ごとに支払われる賃金

※ 家族手当・通勤手当・住宅手当は、人によって金額が変わる形で支給されている場合に除外できます。全員一律に支払われているものは名前が同じでも除外できないことがあります。

月給別の早見表(月平均所定160時間)

月給1時間あたり時間外1時間 月10時間月20時間月45時間
18万円 1,125円 1,406円 14,063円 28,125円 63,281円
20万円 1,250円 1,563円 15,625円 31,250円 70,313円
22万円 1,375円 1,719円 17,188円 34,375円 77,344円
25万円 1,563円 1,953円 19,531円 39,063円 87,891円
28万円 1,750円 2,188円 21,875円 43,750円 98,438円
30万円 1,875円 2,344円 23,438円 46,875円 105,469円
35万円 2,188円 2,734円 27,344円 54,688円 123,047円
40万円 2,500円 3,125円 31,250円 62,500円 140,625円
50万円 3,125円 3,906円 39,063円 78,125円 175,781円

※ すべて法定時間外(25%)での計算です。深夜や法定休日が含まれる場合はもっと高くなります。

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よくある質問

残業代はどうやって計算しますか。
1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間です。1時間あたりの賃金は月給 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間で出します。月給30万円・月平均160時間なら時給は1,875円、時間外1時間あたりは2,344円になります。
割増率は何%ですか。
法律で決まっている下限は、時間外25%以上、1か月60時間を超える時間外は50%以上、法定休日は35%以上、深夜(22時〜翌5時)は25%以上です。会社がこれより高い率を定めていれば、そちらが適用されます。
深夜に残業した場合は。
足し算です。時間外25%+深夜25%=50%以上。60時間を超えている時間帯なら50%+25%=75%以上になります。
残業代の基礎になる賃金から、何を除けますか。
除外できるのは家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金7つだけです(限定列挙)。役職手当・資格手当・精勤手当などは除外できません。「基本給だけで計算されている」場合、金額が足りない可能性があります。
固定残業代(みなし残業)があります。
固定残業代はあらかじめ決めた時間分の残業代です。その時間を超えた分は別に支払われなければなりません。求人票や給与明細で「何時間分がいくらか」の内訳を確認してください。内訳が示されていない場合、固定残業代として有効と認められないことがあります。
1か月平均所定労働時間はどう出しますか。
(365日 − 年間休日日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12です。年間休日120日・1日8時間なら(365−120)×8÷12 = 約163時間になります。就業規則や給与明細に記載されていることが多いので、そちらを優先してください。
管理職なら残業代は出ないのですか。
役職名だけでは決まりません。労働基準法の「管理監督者」にあたるかどうかは、職務内容・権限・待遇などで実質的に判断されます。あたらない場合は残業代が必要です。また管理監督者であっても深夜割増は必要です。
残業代が支払われていない場合は。
労働基準監督署に相談できます。賃金請求権の時効は当分の間3年とされています。給与明細・タイムカード・業務の記録などを残しておいてください。このサイトは請求の代行や個別の判断はできません。

出典と適用年度

適用年度:労働基準法37条 / 最終確認:2026年9月5日

厚生労働省
時間外・休日労働と割増賃金(確かめよう労働条件)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • ÷ 月平均所定労働時間
    月の日数では割りません
  • 除外できるのは7つだけ
    役職手当は基礎に入ります
  • 深夜は足し算
    時間外25%+深夜25%=50%
  • 固定残業代を超えた分
    別に支払われる必要があります
  • 時効は3年
    明細と記録を残しておく