【労働基準法37条】残業代の計算 — 自分の1時間はいくら?
残業代は1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間です。その1時間あたりの賃金は、月給を「1か月平均所定労働時間」で割って出します。
1時間あたりの賃金 1,875円 / 残業 20時間 / うち割増の分 9,375円
月給30万円・月平均160時間なら残業1時間は2,344円本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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自分の残業時間で計算する
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[注1]時間外が月60時間を超えると、超えた分は50%以上になります。この計算は自動で分けています。
[注2]深夜は時間外と足し算です。深夜のうち時間外と重なる時間を入れてください。
割増率(法律で決まっている下限)
| 種類 | 割増率 | 時給1,875円なら |
|---|---|---|
| 法定時間外労働1日8時間・週40時間を超えた分 | 25%以上 | 2,344円 |
| 1か月60時間を超える時間外60時間を超えた分だけ率が上がる | 50%以上 | 2,813円 |
| 法定休日労働週1日の法定休日に働いた分 | 35%以上 | 2,531円 |
| 深夜労働22時から翌5時まで | 25%以上 | 2,344円 |
| 深夜 + 時間外足し算になる | 50%以上 | 2,813円 |
| 深夜 + 60時間超の時間外足し算になる | 75%以上 | 3,281円 |
| 深夜 + 法定休日足し算になる | 60%以上 | 3,000円 |
※ これは法律で決まっている下限です。就業規則でこれより高い率を定めている会社では、そちらが適用されます。
※ 1日8時間・週40時間を超えた分が法定時間外です。所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた1時間は「法定内残業」で、割増は不要(通常の時給分は必要)です。
※ 月60時間の計算に法定休日の労働は含めません。それ以外の休日の労働は含めます。
残業代の基礎から除外できる手当は7つだけ
この7つ以外は除外できません(限定列挙)。役職手当・資格手当・精勤手当などは、残業代の基礎に入れなければなりません。
| 1 | 家族手当 |
| 2 | 通勤手当 |
| 3 | 別居手当 |
| 4 | 子女教育手当 |
| 5 | 住宅手当 |
| 6 | 臨時に支払われた賃金 |
| 7 | 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
※ 家族手当・通勤手当・住宅手当は、人によって金額が変わる形で支給されている場合に除外できます。全員一律に支払われているものは名前が同じでも除外できないことがあります。
月給別の早見表(月平均所定160時間)
| 月給 | 1時間あたり | 時間外1時間 | 月10時間 | 月20時間 | 月45時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18万円 | 1,125円 | 1,406円 | 14,063円 | 28,125円 | 63,281円 |
| 20万円 | 1,250円 | 1,563円 | 15,625円 | 31,250円 | 70,313円 |
| 22万円 | 1,375円 | 1,719円 | 17,188円 | 34,375円 | 77,344円 |
| 25万円 | 1,563円 | 1,953円 | 19,531円 | 39,063円 | 87,891円 |
| 28万円 | 1,750円 | 2,188円 | 21,875円 | 43,750円 | 98,438円 |
| 30万円 | 1,875円 | 2,344円 | 23,438円 | 46,875円 | 105,469円 |
| 35万円 | 2,188円 | 2,734円 | 27,344円 | 54,688円 | 123,047円 |
| 40万円 | 2,500円 | 3,125円 | 31,250円 | 62,500円 | 140,625円 |
| 50万円 | 3,125円 | 3,906円 | 39,063円 | 78,125円 | 175,781円 |
※ すべて法定時間外(25%)での計算です。深夜や法定休日が含まれる場合はもっと高くなります。
関連する計算
※ 4月から6月の残業には、もうひとつの影響があります。その3か月の平均で標準報酬月額が決まり、9月から1年間の社会保険料に効きます。くわしく見る
よくある質問
残業代はどうやって計算しますか。
割増率は何%ですか。
深夜に残業した場合は。
残業代の基礎になる賃金から、何を除けますか。
固定残業代(みなし残業)があります。
1か月平均所定労働時間はどう出しますか。
管理職なら残業代は出ないのですか。
残業代が支払われていない場合は。
出典と適用年度
- 厚生労働省
- 時間外・休日労働と割増賃金(確かめよう労働条件)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- ÷ 月平均所定労働時間
月の日数では割りません - 除外できるのは7つだけ
役職手当は基礎に入ります - 深夜は足し算
時間外25%+深夜25%=50% - 固定残業代を超えた分
別に支払われる必要があります - 時効は3年
明細と記録を残しておく