【令和8年度対応】時給から年収・手取りを計算する

最終確認:2026年9月5日 / 適用年度:令和8年度

時給と週の労働時間から、年収と手取りを計算します。扶養の壁を超えないために週何時間まで働けるかも、時間で出します。

年収(概算)
124.8万円

手取り(2年目〜)  / 月あたり

超えていない壁:

時給1,200円で週20時間なら年収は約124.8万円

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[注2]残業代も年収に含まれます。壁ぎりぎりで働く場合は余裕を見てください。

壁を超えないための週の上限時間

年収の壁を時間に直した表です。金額で言われてもシフトは組めません。

時給106万円の壁130万円の壁178万円の壁
1,000円 20.4時間25.0時間34.2時間
1,100円 18.5時間22.7時間31.1時間
1,200円 17.0時間20.8時間28.5時間
1,300円 15.7時間19.2時間26.3時間
1,400円 14.6時間17.9時間24.5時間
1,500円 13.6時間16.7時間22.8時間
1,600円 12.7時間15.6時間21.4時間
1,800円 11.3時間13.9時間19.0時間
2,000円 10.2時間12.5時間17.1時間

※ 年52週すべて同じ時間働く前提の概算です。祝日や有給で差が出るため、少なめに見積もるのが安全です。

社会保険の加入は年収だけで決まりません。週20時間以上・勤務先の従業員数などの条件でも判定され、106万円の壁は2026年10月に賃金要件が撤廃される予定です。撤廃後は年収を抑えても労働時間で加入対象になる場合があります。最終的な判断は勤務先と健康保険組合によります。

時給別の年収 早見表

時給週20時間週30時間 週40時間週40時間の手取り
1,000円 104万円 156万円 208万円 171.3万円
1,100円 114万円 172万円 229万円 186.3万円
1,200円 125万円 187万円 250万円 203.4万円
1,300円 135万円 203万円 270万円 219.0万円
1,400円 146万円 218万円 291万円 234.6万円
1,500円 156万円 234万円 312万円 250.3万円
1,600円 166万円 250万円 333万円 265.9万円
1,800円 187万円 281万円 374万円 296.9万円
2,000円 208万円 312万円 416万円 330.4万円
2,500円 260万円 390万円 520万円 406.9万円
3,000円 312万円 468万円 624万円 481.7万円

※ 年52週で計算した概算です。手取りは勤務先の社会保険に加入している前提(2年目以降・40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%)。

扶養に入っていて壁の下で働いている場合は社会保険料がかからないため、手取りは額面に近くなります。年収の壁をご覧ください。

よくある質問

時給から年収はどう計算しますか。
時給 × 週の労働時間 × 52週です。たとえば時給1,200円で週20時間なら、1,200 × 20 × 52 = 125万円になります。月で考えるより、壁の判定は年単位なので年収で見るほうが確実です。
扶養の範囲で働くには週何時間までですか。
時給によって変わります。時給1,200円で130万円の壁を超えないようにするなら、週20.8時間までが目安です。下の表で時給ごとの上限時間を確認できます。ただし社会保険の加入は労働時間そのものでも判定されます(週20時間以上など)。年収だけで決めないでください。
106万円の壁は時間でも判定されるのですか。
はい。週20時間以上・勤務先の従業員数などの条件があり、2026年10月には賃金要件が撤廃される予定です。撤廃後は年収を抑えても週20時間以上働くと加入対象になる場合があります。最終的な判断は勤務先によります。
残業代や交通費は年収に入りますか。
残業代は入ります。通勤手当は所得税の対象外ですが、社会保険の判定では含める扱いがあります。壁ぎりぎりで働く場合は余裕を見てください。
祝日や有給で働かない週があります。
この計算は52週すべて同じ時間働く前提の概算です。実際には週によって差が出るため、年の後半で調整できるように少なめに見積もるのが安全です。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月5日

国税庁
所得税の速算表 (No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度 都道府県単位保険料率
厚生労働省
令和8年度 雇用保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

時給で働く人へ

  • 壁の判定は年単位
    月でちょうどでも年末に超えることがあります
  • 残業代も年収に入る
    シフトが増えた月に注意
  • 時間でも判定される
    週20時間以上で社会保険の対象になる場合があります
  • 2026年10月
    106万円の壁の賃金要件が撤廃予定