【令和8年度対応】手取りとは?額面との違いと、額面から手取りの計算方法

最終確認:2026年9月5日 / 適用年度:令和8年度

額面は会社が支払う総額、手取りは口座に振り込まれる金額です。その差は社会保険料と税金で、おおむね額面の20%から25%にあたります。

年収500万円の場合
393.7万円

額面500万円 − 社会保険料72.4万円 − 所得税9.2万円 − 住民税24.7万円

手取り率 78.7% / 月あたり 32.8万円

年収500万円の手取りは約393.7万円

額面とは

会社が支払う支給総額です。給与明細では「総支給額」と書かれます。

  • 基本給残業代各種手当(役職・住宅・家族など)+通勤手当
  • 求人票の「月給25万円」「年収500万円」も、ほとんどが額面です
  • 月給に固定残業代(みなし残業)が含まれていることがあります。内訳の記載を確認してください

手取りとは

額面から社会保険料と税金を引いた、実際に振り込まれる金額です。給与明細では「差引支給額」と書かれます。

※ 会社によっては、これに加えて社宅の家賃・財形貯蓄・組合費などが引かれます。これらは会社ごとに違うため、この計算には含めていません。

額面から引かれる6つ

引かれるもの何のため目安ひとこと
健康保険料病院にかかったときの給付額面の約5%(都道府県で違う)会社と折半
介護保険料介護の給付額面の約0.8%40歳から64歳のみ
厚生年金保険料老後・障害・遺族の年金額面の9.15%会社と折半
雇用保険料失業したときの給付額面の0.55%会社の負担のほうが大きい
所得税国に納める税金課税所得に応じて5%から45%年末調整で精算
住民税住んでいる自治体に納める税金課税所得のおよそ10%前年の所得で決まる

※ 社会保険料の率は都道府県と年度で変わります。上の目安は令和8年度・全国平均(健康保険料率9.90%)です。都道府県別の保険料率で自分の県を選べます。

介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月からかかります。39歳までは引かれません。

住民税は前年の所得で決まります。そのため就職1年目は引かれず、2年目の6月から手取りが下がります。

額面から手取りへ — 年収の早見表

年収(額面)手取り(年間)手取り(月) 社会保険料所得税住民税手取り率
200万円 164.1万円 13.7万円 30.0万円 0.0万円 5.9万円 82.1%
250万円 203.8万円 17.0万円 35.4万円 1.4万円 9.5万円 81.5%
300万円 239.6万円 20.0万円 45.9万円 2.7万円 11.9万円 79.9%
350万円 278.3万円 23.2万円 52.9万円 4.1万円 14.7万円 79.5%
400万円 316.4万円 26.4万円 60.0万円 5.7万円 17.9万円 79.1%
450万円 354.3万円 29.5万円 67.1万円 7.4万円 21.2万円 78.7%
500万円 393.7万円 32.8万円 72.4万円 9.2万円 24.7万円 78.7%
600万円 465.7万円 38.8万円 88.3万円 14.9万円 31.1万円 77.6%
700万円 536.1万円 44.7万円 104.1万円 21.9万円 37.9万円 76.6%
800万円 601.8万円 50.2万円 116.7万円 35.8万円 45.6万円 75.2%
1000万円 735.5万円 61.3万円 126.8万円 73.6万円 64.1万円 73.5%

※ 40歳未満・扶養なし・交通費なし、健康保険料率9.90%(全国平均)、2年目以降(住民税あり)での概算です。

※ 手取り率は年収が上がるほど下がります。所得税が課税所得に応じて上がるためです。

月給の額面から手取りへ

求人票の月給をそのまま見るときの表です。賞与なしで計算しています。

月給(額面)手取り(2年目〜) 手取り(1年目)手取り率
18万円 14.7万円 15.3万円 81.7%
20万円 16.2万円 17.0万円 81.2%
22万円 17.8万円 18.6万円 80.8%
25万円 20.0万円 21.0万円 79.9%
28万円 22.4万円 23.6万円 80.0%
30万円 23.9万円 25.2万円 79.8%
35万円 27.6万円 29.2万円 78.8%
40万円 31.4万円 33.3万円 78.4%
50万円 38.8万円 41.4万円 77.6%

※ 賞与がある場合は年収がその分増えます。月給から手取りを計算で賞与の月数を指定できます。

よくある勘違い

  • 「年収」と言われたら額面
    手取りの年収を聞かれている場面は少ないので、答える前に確認すると行き違いが減ります
  • 1年目の手取りで生活設計をしない
    2年目の6月から住民税のぶん下がります
  • 通勤手当は税と保険で扱いが違う
    所得税はかからないのに、社会保険料の計算には含まれます
  • ボーナスは別の計算
    住民税が引かれず、税率は前月の給与で決まります

よくある質問

額面とは何ですか。
会社が支払う支給総額のことです。基本給に残業代・各種手当・通勤手当を足した金額で、給与明細では「総支給額」と書かれます。求人票に書かれている月給や年収も、ほとんどが額面です。
手取りとは何ですか。
額面から社会保険料と税金を引いた、実際に口座に振り込まれる金額です。給与明細では「差引支給額」と書かれます。
額面から手取りはどう計算しますか。
額面から健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税の6つを引きます。結果はおおむね額面の75%から80%です。年収500万円なら手取りは約393.7万円になります。年収から手取りを計算で自分の金額を入れられます。
「額面の8割が手取り」という目安は正しいですか。
おおまかには合っていますが、年収が高いほど手取り率は下がります。所得税が累進(課税所得が増えるほど率が上がる)だからです。年収300万円で約20.1%、年収1000万円で約26.5%が引かれます。
就職1年目は手取りが多いのはなぜですか。
住民税がかからないためです。住民税は前年の所得に対して決まり、翌年6月から徴収されます。働き始めた年は前年に所得がないので引かれず、2年目の6月から手取りが下がります。
通勤手当は額面に入りますか。
入ります。ただし通勤手当は月15万円まで所得税がかかりません。一方で社会保険料の計算には含まれますので、交通費が多い人は保険料がその分増えます。
ボーナスの額面と手取りも同じ計算ですか。
違います。賞与からは住民税が引かれず、源泉所得税の率は前月の給与で決まります。そのため手取り率は月給より高くなります。ボーナスの手取りをご覧ください。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月5日

国税庁
所得税の速算表 (No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度 都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8年度 雇用保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

ひとことで

  • 額面=総支給額
    会社が払う金額
  • 手取り=差引支給額
    口座に入る金額
  • 差は20〜25%
    年収が高いほど広がります
  • 1年目だけ住民税なし
    2年目6月から下がります