【令和8年度対応】ボーナス200万円の手取りはいくら?

最終確認:2026年9月5日 / 適用年度:令和8年度

ボーナス200万円の手取り(1回分・概算)
172.0万円

控除 28.0万円 / 手取り率 86.0%

会社の負担額:26.7万円

ボーナス200万円の手取りは約172万円

内訳(1回分)

項目労働者事業主
支給額2,000,000円
健康保険料全国平均9.90%・労使折半 99,000円99,000円
介護保険料40歳〜64歳のみ
子ども・子育て支援金0.23%・労使折半 2,300円2,300円
厚生年金保険料18.300%・労使折半 137,250円 137,250円
子ども・子育て拠出金全額事業主 5,400円
雇用保険料上限なし 10,000円17,000円
労災保険料全額事業主 6,000円
源泉所得税前月の給与35万円で計算 31,495円
住民税賞与からは引かれない
手取り事業主の欄は負担額の合計 1,719,955円266,950円

標準賞与額:2,000,000円(支給額から1,000円未満を切り捨てた額)

住民税は賞与からは引かれません。前年の所得に対して決まった年額を、翌年6月から翌々年5月まで毎月の給与から12分割で徴収するためです。

※ 賞与の源泉所得税は前月の給与をもとにした率で計算され、実際の年税額との差は年末調整で精算されます。ここでは前月の給与から推定した概算です。

厚生年金の上限(1回あたり150万円)を超えています。超えた分に厚生年金保険料はかかりません。

※ 40歳未満・扶養なし・一般の事業・健康保険料率9.90%での概算です。

前月の給与で手取りはこう変わる

賞与の源泉所得税は、前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養人数で率が決まります。同じボーナス200万円でも、前月の給与が違えば手取りは変わります。

前月の給与源泉所得税手取り手取り率
25万円18,832円173.3万円86.6%
30万円25,331円172.6万円86.3%
35万円31,495円172.0万円86.0%
40万円36,118円171.5万円85.8%
50万円51,117円170.0万円85.0%

※ 扶養なしの場合です。扶養人数が増えると税率は下がります。

※ 引かれすぎた分は年末調整で戻ります。賞与の時点では前月の給与で決めた率を使うためです。

条件を変えるとどうなるか

条件手取り
基本(40歳未満・扶養なし)172.0万円
扶養1人172.9万円 +0.9万円
40歳〜64歳(介護保険あり)170.4万円 -1.6万円

賞与の保険料には上限がある

月給とは上限の決まり方が違います。ここを間違えている計算ツールは少なくありません。

保険上限数え方
健康保険・介護保険
子ども・子育て支援金
573万円年度累計(4月〜翌3月)
厚生年金・拠出金150万円1か月あたり
雇用保険上限なし支給額そのものにかかる

よくある質問

ボーナス200万円の手取りはいくらですか。
令和8年度の料率で計算すると、およそ172.0万円です(前月の給与35万円・40歳未満・扶養なし・健康保険料率は全国平均9.90%の場合)。支給額の約86%が手取りになります。
ボーナス200万円から引かれるのは何ですか。
健康保険料99,000円、子ども・子育て支援金2,300円、厚生年金保険料137,250円、雇用保険料10,000円、源泉所得税31,495円です。合計280,045円が引かれます。住民税は賞与からは引かれません。前年の所得に対する年額を、翌年6月から毎月の給与で12分割して納めるためです。
同じボーナス200万円でも手取りが人によって違うのはなぜですか。
賞与の源泉所得税は前月の給与と扶養人数で率が決まるためです。前月の給与が高いほど賞与の税率も高くなります。このページの「前月の給与で手取りはこう変わる」の表をご覧ください。健康保険料率も都道府県で9.21%〜10.55%の差があります。
ボーナス200万円の標準賞与額はいくらですか。
2,000,000円です。標準賞与額は支給額から1,000円未満を切り捨てた額で、社会保険料はこの額をもとに計算します。
ボーナス200万円だと厚生年金の上限に当たりますか。
当たります。厚生年金保険料の対象は1回の支給につき150万円が上限です。200万円のうち150万円を超える部分には厚生年金保険料がかかりません。そのぶん手取り率は下の金額より高く出ます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月5日

国税庁
所得税の速算表 (No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度 都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8年度 雇用保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。