【令和8年度対応】ボーナス50万円の手取りはいくら?

出典を再確認:2026年10月15日適用年度:令和8年度

ボーナス50万円の手取り(1回分・概算)
40.0万円

控除 10.0万円手取り率 80.1%

会社の負担額:7.9万円

ボーナス50万円の手取りは約40万円
手取りで50万円にするのに必要な額面
62.5万円

差額(社会保険料と源泉所得税) 12.5万円自分の金額で計算する

内訳(1回分)

項目労働者事業主
支給額500,000円—
健康保険料全国平均9.90%・労使折半 24,750円24,750円
介護保険料40歳〜64歳のみ — —
子ども・子育て支援金0.23%・労使折半 575円575円
厚生年金保険料18.300%・労使折半 45,750円 45,750円
子ども・子育て拠出金全額事業主 —1,800円
雇用保険料上限なし 2,500円4,250円
労災保険料全額事業主 —1,500円
源泉所得税前月の給与35万円・算出率 6.126% 26,122円—
住民税賞与からは引かれない ——
手取り事業主の欄は負担額の合計 400,303円78,625円

標準賞与額:500,000円(支給額から1,000円未満を切り捨てた額)

※ 住民税は賞与からは引かれません。前年の所得に対して決まった年額を、6月から翌年5月まで毎月の給与から12分割で徴収するためです。

※ 源泉所得税は、前月の給与35万円から社会保険料を引いた297,076円で「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(令和8年分・甲欄)の率を求め、賞与から社会保険料を引いた426,425円にかけています。1年分の税額との差は年末調整で精算されます。

※ 40歳未満・扶養なし・一般の事業・健康保険料率9.90%での概算です。

前月の給与で手取りはこう変わる

賞与の源泉所得税は、前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養人数で率が決まります。同じボーナス50万円でも、前月の給与が違えば手取りは変わります。

前月の給与源泉所得税手取り手取り率
25万円算出率 4.084%17,415円40.9万円81.8%
30万円算出率 4.084%17,415円40.9万円81.8%
35万円算出率 6.126%26,122円40.0万円80.1%
40万円算出率 8.168%34,830円39.2万円78.3%
50万円算出率 14.294%60,953円36.5万円73.1%

※ 扶養なしの場合です。扶養人数が増えると税率は下がります。

※ 率は、前月の給与から社会保険料を引いた額で算出率の表に当てはめたものです。1年分の所得税は年末調整で精算されます。

ボーナス50万円で知っておきたいこと

  • 月給25万円の人なら2か月分、30万円なら1.7か月分、40万円なら1.3か月分にあたります。
  • 源泉所得税は前月の給与によって変わり、前月の給与が25万円なら17,415円、50万円なら60,953円です。手取りにすると43,538円の差になります。1年分の所得税は年末調整で精算されます。
  • このボーナスから本人が払う厚生年金保険料は45,750円です。そのかわり、65歳から受け取る老齢厚生年金が年およそ2,741円増えます(標準賞与額500,000円×5.481/1000、平成15年4月以降の式)。

※ 40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%の概算です。年金の増え方は今の金額で計算した目安で、実際には再評価率で調整されます。

ボーナス50万円は多い? 平均賞与とくらべる

国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」では、1年を通じて勤務した人の平均賞与は年74.9万円(男性96.1万円・女性46.9万円)です。ボーナス50万円を夏と冬の年2回もらうと年100万円で、平均の約1.3倍です。年100万円にいちばん近いのは、従事員1,000〜4,999人の事業所の平均(年106.2万円)です。

事業所の規模(従事員数)平均賞与(年間)1回あたり(年2回の場合)
1〜4人20.4万円10.2万円
5〜9人32.0万円16.0万円
10〜29人45.0万円22.5万円
30〜99人61.1万円30.6万円
100〜499人76.4万円38.2万円
500〜999人85.8万円42.9万円
1,000〜4,999人106.2万円53.1万円
5,000人以上111.6万円55.8万円
全体74.9万円37.5万円

※ 賞与がなかった人も含めた1人当たりの1年分の平均です。「1回あたり」は年2回に分けた目安で、統計の数字ではありません。

条件を変えるとどうなるか

条件手取り差
基本(40歳未満・扶養なし)40.0万円—
扶養1人40.0万円 +0.0万円
40歳〜64歳(介護保険あり)39.7万円 −0.4万円

賞与の保険料には上限がある

月給とは上限の決まり方が違います。ここを間違えている計算ツールは少なくありません。

保険上限数え方
健康保険・介護保険
子ども・子育て支援金
573万円年度累計(4月〜翌3月)
厚生年金・拠出金150万円支給1回(同じ月に2回以上は合算)につき
雇用保険上限なし支給額そのものにかかる

よくある質問

ボーナス50万円の手取りはいくらですか。
令和8年度の料率で計算すると、およそ40.0万円です(前月の給与35万円・40歳未満・扶養なし・健康保険料率は全国平均9.90%の場合)。支給額の約80%が手取りになります。
手取りでボーナス50万円もらうには、額面はいくら必要ですか。
およそ62.5万円です(前月の給与35万円・40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%の場合)。額面62.5万円から社会保険料と源泉所得税の合計12.5万円が引かれて、手取りが50万円になります。
ボーナス50万円から引かれるのは何ですか。
健康保険料24,750円、子ども・子育て支援金575円、厚生年金保険料45,750円、雇用保険料2,500円、源泉所得税26,122円です。合計99,697円が引かれます。住民税は賞与からは引かれません。前年の所得に対する年額を、6月から翌年5月まで毎月の給与から12分割で徴収するためです。
同じボーナス50万円でも手取りが人によって違うのはなぜですか。
賞与の源泉所得税は前月の給与と扶養人数で率が決まるためです。前月の給与が高いほど賞与の税率も高くなります。このページの「前月の給与で手取りはこう変わる」の表をご覧ください。健康保険料率も、都道府県によって9.21%〜10.55%と差があります。
ボーナス50万円の標準賞与額はいくらですか。
500,000円です。標準賞与額は支給額から1,000円未満を切り捨てた額で、社会保険料はこの額をもとに計算します。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度出典を再確認:2026年10月15日

国税庁
所得税の速算表(No.2260)
国税庁
No.2523 賞与に対する源泉徴収(算出率の表・前月の給与の10倍を超える場合・前月に給与がない場合)
国税庁
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
日本年金機構
老齢年金ガイド 令和8年度版
国税庁
令和7年分 民間給与実態統計調査(2026年9月公表: 平均給与・第16表 給与階級別給与所得者数・構成割合)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

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