【令和8年度対応】ボーナス手取り 一覧

最終確認:2026年9月5日 / 適用年度:令和8年度

支給額ごとの手取り、社会保険料、源泉所得税、手取り率を一覧にしました。住民税は賞与からは引かれません。金額をクリックすると内訳のページに進みます。

早見表(1回分)

支給額手取り社会保険料 源泉所得税手取り率会社の負担
5万円 4.2万円 7,358円 766円 83.8% 0.8万円
10万円 8.4万円 14,715円 1,533円 83.8% 1.6万円
15万円 12.6万円 22,073円 2,300円 83.8% 2.4万円
20万円 16.8万円 29,430円 3,067円 83.8% 3.1万円
25万円 20.9万円 36,788円 3,834円 83.8% 3.9万円
30万円 25.1万円 44,145円 4,600円 83.8% 4.7万円
35万円 29.3万円 51,503円 5,367円 83.8% 5.5万円
40万円 33.5万円 58,860円 6,134円 83.8% 6.3万円
45万円 37.7万円 66,218円 6,901円 83.8% 7.1万円
50万円 41.9万円 73,575円 7,668円 83.8% 7.9万円
60万円 50.3万円 88,290円 9,201円 83.8% 9.4万円
70万円 58.6万円 103,005円 10,735円 83.8% 11.0万円
75万円 62.8万円 110,363円 11,502円 83.8% 11.8万円
80万円 67.0万円 117,720円 12,269円 83.8% 12.6万円
90万円 75.4万円 132,435円 13,802円 83.8% 14.2万円
100万円 83.8万円 147,150円 15,336円 83.8% 15.7万円
120万円 100.5万円 176,580円 18,403円 83.8% 18.9万円
150万円 125.6万円 220,725円 23,004円 83.8% 23.6万円
200万円 172.0万円 248,550円 31,495円 86.0% 26.7万円

手取り率がどの金額でも同じなのは、間違いではありません。賞与の源泉所得税の率は賞与の金額ではなく前月の給与で決まり、社会保険料も定率だからです。月給の手取り率が金額とともに下がるのとは、ここが違います。上限に当たる150万円を超えると厚生年金が頭打ちになり、そこで初めて手取り率が上がります。

※ 前月の給与35万円・40歳未満・扶養なし・一般の事業、健康保険料率9.90%(全国平均)での概算です。

住民税は賞与からは引かれません。前年の所得に対する年額を、翌年6月から毎月の給与で12分割して納めるためです。

※ 網かけの行は厚生年金の上限(1回あたり150万円)を超えています。超えた分に厚生年金保険料はかかりません。

同じ50万円でも、前月の給与で変わる

賞与の源泉所得税は前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養人数で率が決まります。ほかの早見表が1つの数字で済ませているところです。

前月の給与源泉所得税手取り手取り率
25万円4,585円42.2万円84.4%
30万円6,167円42.0万円84.1%
35万円7,668円41.9万円83.8%
40万円8,793円41.8万円83.5%
50万円12,445円41.4万円82.8%

※ 引かれすぎた分は年末調整で精算されて戻ります。

よくある質問

ボーナスの手取りは額面の何割ですか。
おおむね80%から85%です。月給と違って住民税が引かれないぶん手取り率は高めですが、社会保険料と源泉所得税は引かれます。金額が大きくなるほど所得税の割合が上がるため、手取り率は少しずつ下がります。
この表はどんな条件ですか。
前月の給与35万円・40歳未満・扶養なし・一般の事業、健康保険料率は全国平均9.90%で計算した1回分の概算です。賞与の源泉所得税は前月の給与で率が決まるため、条件が違えば手取りも変わります。
同じ金額でも手取りが人によって違うのはなぜですか。
賞与の源泉所得税は前月の給与と扶養人数で率が決まるためです。下の「前月の給与で変わる」の表で、同じ50万円でも手取りがどれだけ動くか確認できます。
住民税は引かれないのですか。
賞与からは引かれません。住民税は前年の所得に対して年額が決まり、翌年6月から翌々年5月まで毎月の給与から12分割で徴収されるためです。
金額が大きいと保険料はどうなりますか。
上限があります。厚生年金は1回あたり150万円、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は年度の累計で573万円が上限です。超えた分にその保険料はかかりません。表の150万円より上の行では、厚生年金が頭打ちになっています。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月5日

国税庁
所得税の速算表 (No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度 都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8年度 雇用保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

賞与のポイント

  • 住民税は引かれない
    月々の給与から12分割で徴収されるため
  • 前月の給与で税率が決まる
    同じ金額でも手取りが変わる
  • 上限の数え方が違う
    健保は年度累計、厚年は1回ごと