【令和8年度対応】年収1,000万円の手取りはいくら?

最終確認:2026年10月15日適用年度:令和8年度

年収1,000万円の手取り(年間・概算)
727.3万円

月あたり 60.6万円控除率 27.3%

就職1年目(住民税なし)なら 791.0万円

手取り 72.7%社会保険料 12.7%所得税 8.2%住民税 6.4%
年収1,000万円の手取りは約727万円

内訳(年額)

項目年額月額
額面1,000.0万円83.3万円
社会保険料健康保険・厚生年金・雇用保険・支援金 126.8万円 10.6万円
所得税速算表 + 復興特別所得税 2.1% 82.2万円6.8万円
住民税所得割10% + 均等割・森林環境税5,000円(2年目以降) 63.8万円5.3万円
手取り(2年目以降)727.3万円60.6万円
手取り(就職1年目)住民税がかからない 791.0万円65.9万円

※ 住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれます。そのため就職1年目は住民税がかからず、手取りは63.8万円ほど多くなります。

※ 健康保険料は全国平均9.90%で計算しています。都道府県によって9.21%から10.55%まで幅があります。

※ 標準報酬月額が上限に達しています(厚生年金は第32等級・65万円)。この年収では、給与が増えても社会保険料はこれ以上増えません。

※ 40歳未満・扶養なし・一般の事業・交通費なしの概算です。標準報酬月額は等級表で計算しています。

年収1,000万円でいうと:家賃・住宅ローン・ふるさと納税の目安

項目目安計算のしかた
家賃15.1万円〜18.1万円/月手取り月60.6万円の25〜30%(よく使われる目安で、公的な基準ではありません)
住宅ローンの借入可能額9,525万円金利1.5%・35年・元利均等、【フラット35】の総返済負担率35%で返せる上限(毎月291,666円)。審査の上限で、無理なく返せる額はこれより少なめ
ふるさと納税の上限183,000円独身・共働き、社会保険料は概算、2026年の寄附(自己負担2,000円で済む額)
給与所得者の中での位置上位6.6%国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」の階級から
家賃の目安手取り 月60.6万円15.1万円〜18.1万円25〜30%=15.1万円〜18.1万円025%100%
家賃に18.1万円使うと、残りは月42.5万円です。食費・光熱費・通信費・貯蓄はこの中から考えます。

※ 手取りは2年目以降(住民税あり)・40歳未満・扶養なし・賞与なしの概算です。それぞれのリンク先で、自分の条件に変えて計算できます。

令和7年と比べて、年収1,000万円の手取りはいくら変わった?

同じ年収1,000万円を、令和7年(2025年)のルールと令和8年度のルールで計算しました。手取りは年間+0.7万円(月あたり+609円)です。

項目手取りへの影響(年)変わったこと
所得税(復興特別所得税を含む)+8,577円基礎控除 58万円 → 62万円
住民税+200円ほぼ同じ(住民税の基礎控除は43万円のまま)
社会保険料−1,474円健康保険 10.00% → 9.90%、子ども・子育て支援金 +0.23%(労使折半)、雇用保険 0.55% → 0.5%
手取り(2年目以降)+0.7万円726.5万円 → 727.3万円
所得税所得税 +8,577円+8,577円住民税住民税 +200円+200円社会保険料社会保険料 −1,474円−1,474円手取り手取り +7,303円+7,303円
右に伸びる棒は手取りが増える要因、左は減る要因です。いちばん効いているのは所得税で、年収1,000万円では年+7,303円、月にすると+609円の差です。

※ 40歳未満・扶養なし・賞与なし。健康保険料率は協会けんぽの平均(令和7年度10.00%、令和8年度9.90%)。令和8年分の基礎控除・給与所得控除は令和8年12月1日施行で、毎月の給与では差が出ず、年末調整でまとめて戻ります。

条件を変えるとどうなるか

条件手取り(年間)2年目以降差
基本(40歳未満・扶養なし)727.3万円—
扶養1人738.3万円 +11.1万円
40歳〜64歳(介護保険あり)721.6万円 −5.6万円

年収1,000万円で知っておきたいこと

  • 年収が50万円増えると、2年目以降の手取りはおよそ32.5万円増えます(増えた分の約65%が残る計算)。
  • 課税所得(給与所得から社会保険料と基礎控除を引いた額)はおよそ616.2万円で、所得税の税率は20%の区分です(このほかに、所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかります)。課税所得が695万円を超えると、超えた部分の税率は23%になります。いまの区分の上限まで、課税所得であと78.8万円です。
  • 所得税の基礎控除は62万円です(合計所得655万円超の段)。年収およそ665万円までの人より、基礎控除が42万円少なくなります。
  • 給与所得控除は上限の195万円です。年収850万円を超えると、それ以上は増えません。
  • 配偶者控除は満額の38万円を受けられます。本人の年収がおよそ1,095万円を超えると段階的に下がり、およそ1,195万円を超えると受けられなくなります。
  • 独身・扶養なしなら、ふるさと納税で自己負担が2,000円で済む寄附額の目安はおよそ18.4万円です(令和8年中の寄附)。家族構成を入れて計算する

※ 賞与なし・40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%で計算した概算です。

年収1,000万円は、給与所得者の中でどのあたりか

国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」(1年を通じて勤務した給与所得者5,163万人、パート・非正規を含む)では、年収1,000万円は「900万円超1,000万円以下」の階級に入ります。この階級より上の人が6.6%、下の人が91%です。

平均給与(令和7年分)金額年収1,000万円は
給与所得者全体487万円513万円高い
男性597万円403万円高い
女性342万円658万円高い
正社員・正職員559万円441万円高い
正社員・正職員以外210万円790万円高い

※ 階級(900万円超1,000万円以下)の中での順位はわからないため「上位◯%」とは言い切れません。平均給与は賞与を含む1年間の給与の平均です。

ボーナスありの場合の月給と手取り

同じ年収1,000万円でも、賞与がある会社では毎月の給与(月給)がそのぶん低くなります。求人票の年収を月給に直すときは、賞与の月数を確かめてください。

賞与(年2回)月給(額面)賞与1回(額面)年間の手取り
なし83.3万円—727.3万円
2か月分71.4万円71.4万円718.2万円
4か月分62.5万円125.0万円713.7万円

※ 年間の手取りは2年目以降(住民税あり)の概算です。賞与は月給とは別に社会保険料を計算するため、同じ年収でも手取りがわずかに変わります。月給と賞与の月数を指定して計算する

会社が負担している金額

社会保険料は労使折半です。さらに子ども・子育て拠出金と労災保険料は全額会社が負担します。

項目年額
事業主負担の合計136.1万円
会社の人件費(額面+事業主負担)1,136.1万円

よくある質問

年収1,000万円の手取りはいくらですか。
令和8年度の料率で計算すると、年間およそ727.3万円、月あたりおよそ60.6万円です。健康保険料は全国平均9.90%、40歳未満・扶養なしの場合の概算です。
年収1,000万円だと毎月いくら引かれますか。
社会保険料・所得税・住民税を合わせて月あたりおよそ22.7万円です。額面に対する控除率はおよそ27.3%です。
令和7年と比べて、年収1,000万円の手取りは増えましたか。
年間およそ0.7万円(月609円ほど)増えます。主に基礎控除が58万円から62万円に上がり、所得税が8,577円減るためです。社会保険料は、健康保険料率と雇用保険料率が下がった一方で子ども・子育て支援金が加わり、差し引き1,474円増えています。
年収1,000万円だと、家賃はいくらくらいまでが目安ですか。
手取り月60.6万円の25〜30%とすると、月15.1万円〜18.1万円です(よく使われる目安で、公的な基準ではありません)。住宅ローンなら、金利1.5%・35年で9,525万円まで借りられる計算です(【フラット35】の総返済負担率35%、毎月291,666円)。審査の上限なので、無理なく返せる額はもっと少なめに考えてください。
年収1,000万円だと、ふるさと納税はいくらまでできますか。
独身・共働きなら183,000円ほどまで(2026年の寄附、自己負担2,000円で済む上限の目安)です。配偶者や子を扶養していると下がります。家族構成を入れて計算できます。
年収1,000万円だと、控除はどこで頭打ちになりますか。
給与所得控除は年収850万円で上限の195万円になり、それより上は増えません。基礎控除も年収850万円ほどから62万円です。厚生年金保険料も標準報酬月額の上限(65万円)に当たっているので、年収が増えても保険料はそれ以上増えません。そのため、ここから先は増えた分のうち手取りになる割合が下がります。
就職1年目だと手取りは変わりますか。
多くなります。住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれるため、就職1年目は原則かかりません。年収1,000万円なら1年目の手取りはおよそ791.0万円で、2年目以降より63.8万円ほど多くなります。
年収1,000万円で会社はいくら払っていますか。
社会保険料の事業主負担を含めると、会社の人件費はおよそ1,136.1万円になります。労働者が負担する分とは別に、会社も同額程度を負担しています。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月15日

国税庁
所得税の速算表(No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
国税庁
基礎控除(No.1199)
国税庁
給与所得控除(No.1410)
国税庁
配偶者控除(No.1191)
総務省
ふるさと納税のしくみ — 税金の控除について(所得税・住民税の基本分・特例分、所得割の2割、ワンストップ特例)
全国健康保険協会
令和7年度の協会けんぽの保険料率(平均10.00%・介護保険料率1.59%)
厚生労働省
令和7年度の雇用保険料率について(一般の事業 労働者5.5/1,000)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

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