【令和8年度対応】年収600万円の手取りはいくら?

最終確認:2026年10月15日適用年度:令和8年度

年収600万円の手取り(年間・概算)
466.1万円

月あたり 38.8万円控除率 22.3%

就職1年目(住民税なし)なら 496.8万円

手取り 77.7%社会保険料 14.7%所得税 2.5%住民税 5.1%
年収600万円の手取りは約466万円

内訳(年額)

項目年額月額
額面600.0万円50.0万円
社会保険料健康保険・厚生年金・雇用保険・支援金 88.3万円 7.4万円
所得税速算表 + 復興特別所得税 2.1% 14.9万円1.2万円
住民税所得割10% + 均等割・森林環境税5,000円(2年目以降) 30.7万円2.6万円
手取り(2年目以降)466.1万円38.8万円
手取り(就職1年目)住民税がかからない 496.8万円41.4万円

※ 住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれます。そのため就職1年目は住民税がかからず、手取りは30.7万円ほど多くなります。

※ 健康保険料は全国平均9.90%で計算しています。都道府県によって9.21%から10.55%まで幅があります。

※ 40歳未満・扶養なし・一般の事業・交通費なしの概算です。標準報酬月額は等級表で計算しています。

年収600万円でいうと:家賃・住宅ローン・ふるさと納税の目安

項目目安計算のしかた
家賃9.7万円〜11.6万円/月手取り月38.8万円の25〜30%(よく使われる目安で、公的な基準ではありません)
住宅ローンの借入可能額5,715万円金利1.5%・35年・元利均等、【フラット35】の総返済負担率35%で返せる上限(毎月175,000円)。審査の上限で、無理なく返せる額はこれより少なめ
ふるさと納税の上限77,000円独身・共働き、社会保険料は概算、2026年の寄附(自己負担2,000円で済む額)
給与所得者の中での位置上位25.8%国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」の階級から
家賃の目安手取り 月38.8万円9.7万円〜11.6万円25〜30%=9.7万円〜11.6万円025%100%
家賃に11.6万円使うと、残りは月27.2万円です。食費・光熱費・通信費・貯蓄はこの中から考えます。

※ 手取りは2年目以降(住民税あり)・40歳未満・扶養なし・賞与なしの概算です。それぞれのリンク先で、自分の条件に変えて計算できます。

令和7年と比べて、年収600万円の手取りはいくら変わった?

同じ年収600万円を、令和7年(2025年)のルールと令和8年度のルールで計算しました。手取りは年間+3.6万円(月あたり+3,005円)です。

項目手取りへの影響(年)変わったこと
所得税(復興特別所得税を含む)+36,858円基礎控除 68万円 → 104万円
住民税+100円ほぼ同じ(住民税の基礎控除は43万円のまま)
社会保険料−900円健康保険 10.00% → 9.90%、子ども・子育て支援金 +0.23%(労使折半)、雇用保険 0.55% → 0.5%
手取り(2年目以降)+3.6万円462.5万円 → 466.1万円
所得税所得税 +36,858円+36,858円住民税住民税 +100円+100円社会保険料社会保険料 −900円−900円手取り手取り +36,058円+36,058円
右に伸びる棒は手取りが増える要因、左は減る要因です。いちばん効いているのは所得税で、年収600万円では年+36,058円、月にすると+3,005円の差です。

※ 40歳未満・扶養なし・賞与なし。健康保険料率は協会けんぽの平均(令和7年度10.00%、令和8年度9.90%)。令和8年分の基礎控除・給与所得控除は令和8年12月1日施行で、毎月の給与では差が出ず、年末調整でまとめて戻ります。

条件を変えるとどうなるか

条件手取り(年間)2年目以降差
基本(40歳未満・扶養なし)466.1万円—
扶養1人473.3万円 +7.2万円
40歳〜64歳(介護保険あり)462.2万円 −3.9万円

年収600万円で知っておきたいこと

  • 年収が50万円増えると、2年目以降の手取りはおよそ37.6万円増えます(増えた分の約75%が残る計算)。
  • 課税所得(給与所得から社会保険料と基礎控除を引いた額)はおよそ243.7万円で、所得税の税率は10%の区分です(このほかに、所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかります)。課税所得が330万円を超えると、超えた部分の税率は20%になります。いまの区分の上限まで、課税所得であと86.3万円です。
  • 所得税の基礎控除は104万円です(合計所得489万円以下の段)。合計所得が489万円を超えると67万円に下がり、給与だけなら年収およそ665万円が境目です。境目を少し超えると所得税が増えて、手取りは境目の手前よりおよそ3.8万円少なくなります。手前の手取りに戻るのは年収およそ671万円からです。
  • 独身・扶養なしなら、ふるさと納税で自己負担が2,000円で済む寄附額の目安はおよそ7.8万円です(令和8年中の寄附)。家族構成を入れて計算する

※ 賞与なし・40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%で計算した概算です。

年収600万円は、給与所得者の中でどのあたりか

国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」(1年を通じて勤務した給与所得者5,163万人、パート・非正規を含む)では、年収600万円は「500万円超600万円以下」の階級に入ります。この階級より上の人が25.8%、下の人が62.3%です。

平均給与(令和7年分)金額年収600万円は
給与所得者全体487万円113万円高い
男性597万円3万円高い
女性342万円258万円高い
正社員・正職員559万円41万円高い
正社員・正職員以外210万円390万円高い

※ 階級(500万円超600万円以下)の中での順位はわからないため「上位◯%」とは言い切れません。平均給与は賞与を含む1年間の給与の平均です。

ボーナスありの場合の月給と手取り

同じ年収600万円でも、賞与がある会社では毎月の給与(月給)がそのぶん低くなります。求人票の年収を月給に直すときは、賞与の月数を確かめてください。

賞与(年2回)月給(額面)賞与1回(額面)年間の手取り
なし50.0万円—466.1万円
2か月分42.9万円42.9万円464.5万円
4か月分37.5万円75.0万円465.4万円

※ 年間の手取りは2年目以降(住民税あり)の概算です。賞与は月給とは別に社会保険料を計算するため、同じ年収でも手取りがわずかに変わります。月給と賞与の月数を指定して計算する

会社が負担している金額

社会保険料は労使折半です。さらに子ども・子育て拠出金と労災保険料は全額会社が負担します。

項目年額
事業主負担の合計94.3万円
会社の人件費(額面+事業主負担)694.4万円

よくある質問

年収600万円の手取りはいくらですか。
令和8年度の料率で計算すると、年間およそ466.1万円、月あたりおよそ38.8万円です。健康保険料は全国平均9.90%、40歳未満・扶養なしの場合の概算です。
年収600万円だと毎月いくら引かれますか。
社会保険料・所得税・住民税を合わせて月あたりおよそ11.2万円です。額面に対する控除率はおよそ22.3%です。
令和7年と比べて、年収600万円の手取りは増えましたか。
年間およそ3.6万円(月3,005円ほど)増えます。主に基礎控除が68万円から104万円に上がり、所得税が36,858円減るためです。社会保険料は、健康保険料率と雇用保険料率が下がった一方で子ども・子育て支援金が加わり、差し引き900円増えています。
年収600万円だと、家賃はいくらくらいまでが目安ですか。
手取り月38.8万円の25〜30%とすると、月9.7万円〜11.6万円です(よく使われる目安で、公的な基準ではありません)。住宅ローンなら、金利1.5%・35年で5,715万円まで借りられる計算です(【フラット35】の総返済負担率35%、毎月175,000円)。審査の上限なので、無理なく返せる額はもっと少なめに考えてください。
年収600万円だと、ふるさと納税はいくらまでできますか。
独身・共働きなら77,000円ほどまで(2026年の寄附、自己負担2,000円で済む上限の目安)です。配偶者や子を扶養していると下がります。家族構成を入れて計算できます。
年収がもう少し上がると、手取りはどう変わりますか。
ふつうは増えた分の7割ほどが手取りになります。ただし令和8年分は、年収665.6万円ほど(合計所得489万円)を超えると基礎控除が104万円から67万円に下がるため、年収665万円と665.6万円では手取りが3.3万円ほど逆に減ります。年収670万円ほどで元に戻ります(40歳未満・扶養なし・賞与なしの場合)。
就職1年目だと手取りは変わりますか。
多くなります。住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれるため、就職1年目は原則かかりません。年収600万円なら1年目の手取りはおよそ496.8万円で、2年目以降より30.7万円ほど多くなります。
年収600万円で会社はいくら払っていますか。
社会保険料の事業主負担を含めると、会社の人件費はおよそ694.4万円になります。労働者が負担する分とは別に、会社も同額程度を負担しています。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月15日

国税庁
所得税の速算表(No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
国税庁
基礎控除(No.1199)
国税庁
給与所得控除(No.1410)
国税庁
配偶者控除(No.1191)
総務省
ふるさと納税のしくみ — 税金の控除について(所得税・住民税の基本分・特例分、所得割の2割、ワンストップ特例)
全国健康保険協会
令和7年度の協会けんぽの保険料率(平均10.00%・介護保険料率1.59%)
厚生労働省
令和7年度の雇用保険料率について(一般の事業 労働者5.5/1,000)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

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