【令和8年度対応】年収600万円の手取りはいくら?
月あたり 38.8万円控除率 22.3%
就職1年目(住民税なし)なら 496.8万円
年収600万円の手取りは約466万円内訳(年額)
| 項目 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|
| 額面 | 600.0万円 | 50.0万円 |
| 社会保険料健康保険・厚生年金・雇用保険・支援金 | 88.3万円 | 7.4万円 |
| 所得税速算表 + 復興特別所得税 2.1% | 14.9万円 | 1.2万円 |
| 住民税所得割10% + 均等割・森林環境税5,000円(2年目以降) | 30.7万円 | 2.6万円 |
| 手取り(2年目以降) | 466.1万円 | 38.8万円 |
| 手取り(就職1年目)住民税がかからない | 496.8万円 | 41.4万円 |
※ 住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれます。そのため就職1年目は住民税がかからず、手取りは30.7万円ほど多くなります。
※ 健康保険料は全国平均9.90%で計算しています。都道府県によって9.21%から10.55%まで幅があります。
※ 40歳未満・扶養なし・一般の事業・交通費なしの概算です。標準報酬月額は等級表で計算しています。
年収600万円でいうと:家賃・住宅ローン・ふるさと納税の目安
| 項目 | 目安 | 計算のしかた |
|---|---|---|
| 家賃 | 9.7万円〜11.6万円/月 | 手取り月38.8万円の25〜30%(よく使われる目安で、公的な基準ではありません) |
| 住宅ローンの借入可能額 | 5,715万円 | 金利1.5%・35年・元利均等、【フラット35】の総返済負担率35%で返せる上限(毎月175,000円)。審査の上限で、無理なく返せる額はこれより少なめ |
| ふるさと納税の上限 | 77,000円 | 独身・共働き、社会保険料は概算、2026年の寄附(自己負担2,000円で済む額) |
| 給与所得者の中での位置 | 上位25.8% | 国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」の階級から |
※ 手取りは2年目以降(住民税あり)・40歳未満・扶養なし・賞与なしの概算です。それぞれのリンク先で、自分の条件に変えて計算できます。
令和7年と比べて、年収600万円の手取りはいくら変わった?
同じ年収600万円を、令和7年(2025年)のルールと令和8年度のルールで計算しました。手取りは年間+3.6万円(月あたり+3,005円)です。
| 項目 | 手取りへの影響(年) | 変わったこと |
|---|---|---|
| 所得税(復興特別所得税を含む) | +36,858円 | 基礎控除 68万円 → 104万円 |
| 住民税 | +100円 | ほぼ同じ(住民税の基礎控除は43万円のまま) |
| 社会保険料 | −900円 | 健康保険 10.00% → 9.90%、子ども・子育て支援金 +0.23%(労使折半)、雇用保険 0.55% → 0.5% |
| 手取り(2年目以降) | +3.6万円 | 462.5万円 → 466.1万円 |
※ 40歳未満・扶養なし・賞与なし。健康保険料率は協会けんぽの平均(令和7年度10.00%、令和8年度9.90%)。令和8年分の基礎控除・給与所得控除は令和8年12月1日施行で、毎月の給与では差が出ず、年末調整でまとめて戻ります。
条件を変えるとどうなるか
| 条件 | 手取り(年間)2年目以降 | 差 |
|---|---|---|
| 基本(40歳未満・扶養なし) | 466.1万円 | — |
| 扶養1人 | 473.3万円 | +7.2万円 |
| 40歳〜64歳(介護保険あり) | 462.2万円 | −3.9万円 |
年収600万円で知っておきたいこと
- 年収が50万円増えると、2年目以降の手取りはおよそ37.6万円増えます(増えた分の約75%が残る計算)。
- 課税所得(給与所得から社会保険料と基礎控除を引いた額)はおよそ243.7万円で、所得税の税率は10%の区分です(このほかに、所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかります)。課税所得が330万円を超えると、超えた部分の税率は20%になります。いまの区分の上限まで、課税所得であと86.3万円です。
- 所得税の基礎控除は104万円です(合計所得489万円以下の段)。合計所得が489万円を超えると67万円に下がり、給与だけなら年収およそ665万円が境目です。境目を少し超えると所得税が増えて、手取りは境目の手前よりおよそ3.8万円少なくなります。手前の手取りに戻るのは年収およそ671万円からです。
- 独身・扶養なしなら、ふるさと納税で自己負担が2,000円で済む寄附額の目安はおよそ7.8万円です(令和8年中の寄附)。家族構成を入れて計算する
※ 賞与なし・40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%で計算した概算です。
年収600万円は、給与所得者の中でどのあたりか
国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」(1年を通じて勤務した給与所得者5,163万人、パート・非正規を含む)では、年収600万円は「500万円超600万円以下」の階級に入ります。この階級より上の人が25.8%、下の人が62.3%です。
| 平均給与(令和7年分) | 金額 | 年収600万円は |
|---|---|---|
| 給与所得者全体 | 487万円 | 113万円高い |
| 男性 | 597万円 | 3万円高い |
| 女性 | 342万円 | 258万円高い |
| 正社員・正職員 | 559万円 | 41万円高い |
| 正社員・正職員以外 | 210万円 | 390万円高い |
※ 階級(500万円超600万円以下)の中での順位はわからないため「上位◯%」とは言い切れません。平均給与は賞与を含む1年間の給与の平均です。
ボーナスありの場合の月給と手取り
同じ年収600万円でも、賞与がある会社では毎月の給与(月給)がそのぶん低くなります。求人票の年収を月給に直すときは、賞与の月数を確かめてください。
| 賞与(年2回) | 月給(額面) | 賞与1回(額面) | 年間の手取り |
|---|---|---|---|
| なし | 50.0万円 | — | 466.1万円 |
| 2か月分 | 42.9万円 | 42.9万円 | 464.5万円 |
| 4か月分 | 37.5万円 | 75.0万円 | 465.4万円 |
※ 年間の手取りは2年目以降(住民税あり)の概算です。賞与は月給とは別に社会保険料を計算するため、同じ年収でも手取りがわずかに変わります。月給と賞与の月数を指定して計算する
会社が負担している金額
社会保険料は労使折半です。さらに子ども・子育て拠出金と労災保険料は全額会社が負担します。
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 事業主負担の合計 | 94.3万円 |
| 会社の人件費(額面+事業主負担) | 694.4万円 |
よくある質問
年収600万円の手取りはいくらですか。
年収600万円だと毎月いくら引かれますか。
令和7年と比べて、年収600万円の手取りは増えましたか。
年収600万円だと、家賃はいくらくらいまでが目安ですか。
年収600万円だと、ふるさと納税はいくらまでできますか。
年収がもう少し上がると、手取りはどう変わりますか。
就職1年目だと手取りは変わりますか。
年収600万円で会社はいくら払っていますか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 所得税の速算表(No.2260)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
- 全国健康保険協会
- 子ども・子育て支援金率
- 厚生労働省
- 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
- 国税庁
- 基礎控除(No.1199)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
- 国税庁
- 配偶者控除(No.1191)
- 総務省
- ふるさと納税のしくみ — 税金の控除について(所得税・住民税の基本分・特例分、所得割の2割、ワンストップ特例)
- 全国健康保険協会
- 令和7年度の協会けんぽの保険料率(平均10.00%・介護保険料率1.59%)
- 厚生労働省
- 令和7年度の雇用保険料率について(一般の事業 労働者5.5/1,000)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。