【令和8年度対応】退職金の手取りはいくら? 税金の計算

最終確認:2026年9月5日 / 適用年度:令和8年度

退職金は退職所得控除が大きく、残りをさらに2分の1にしてから課税されます。そのため、多くの人は思っているより引かれません。

退職金の手取り(概算)
1959.4万円

所得税 155,702円 / 住民税 250,000円 / 手取り率 98.0%

勤続30年で2000万円の退職金なら手取りは約1959.4万円
退職所得控除
1500万円

課税される退職所得 250.0万円 =(退職金 − 控除)× 2分の1

控除のほうが大きければ、税金はゼロです。

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[注1]勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。19年1か月なら20と入れてください。

[注2]過去に退職金を受け取ったことがある場合や、同じ年に複数から受け取る場合は控除の計算が変わります。この計算には反映していません。

計算のしかた

退職所得控除額を出す勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)/20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
(退職金 − 控除)× 2分の1 = 課税される退職所得1,000円未満は切り捨て。控除のほうが大きければゼロ
退職所得に所得税(復興特別所得税を含む)と住民税10%をかける退職所得は分離課税。給与とは合算しません

※ 出典:国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」。2分の1の計算がない場合もあります(役員等で勤続5年以下、短期退職手当等の300万円超の部分)。

勤続年数別の退職所得控除

勤続年数退職所得控除額計算式
5年 200万円 40万円 × 5年
10年 400万円 40万円 × 10年
15年 600万円 40万円 × 15年
20年 800万円 40万円 × 20年
25年 1150万円 800万円 + 70万円 × 5年
30年 1500万円 800万円 + 70万円 × 10年
35年 1850万円 800万円 + 70万円 × 15年
38年 2060万円 800万円 + 70万円 × 18年
40年 2200万円 800万円 + 70万円 × 20年

20年を境に1年あたりの控除が40万円から70万円に増えます。長く勤めるほど有利になる設計です。

1年未満の端数は1年に切り上げ。19年1か月なら20年として計算するため、控除は800万円になります。

金額別の手取り(勤続30年の場合)

退職金課税退職所得所得税 住民税手取り手取り率
300万円 0.0万円 0円 0円 300.0万円 100.0%
500万円 0.0万円 0円 0円 500.0万円 100.0%
800万円 0.0万円 0円 0円 800.0万円 100.0%
1000万円 0.0万円 0円 0円 1000.0万円 100.0%
1500万円 0.0万円 0円 0円 1500.0万円 100.0%
2000万円 250.0万円 155,702円 250,000円 1959.4万円 98.0%
2500万円 500.0万円 584,522円 500,000円 2391.5万円 95.7%
3000万円 750.0万円 1,111,869円 750,000円 2813.8万円 93.8%

※ 勤続30年なら控除は1500万円。それ以下の退職金なら税金はかかりません。

※ 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している前提です。提出しないと控除が使われず、20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算できます)。

覚えておくと得なこと

  • 1か月の差で40万円
    勤続年数は1年未満を切り上げます。19年11か月も19年1か月も同じ「20年」です
  • 住民税は上がらない
    退職所得は分離課税。翌年の住民税にも扶養の判定にも影響しません
  • 申告書は必ず出す
    出さないと控除が使われず20.42%引かれます
  • 20年を超えると加速する
    1年あたりの控除が40万円から70万円になります

関連する計算

よくある質問

退職金に税金はいくらかかりますか。
多くの場合、ほとんどかかりません。退職所得控除が大きく、さらに残りを2分の1にしてから課税するためです。勤続30年で2000万円なら、控除が1500万円あるので課税対象は250.0万円、所得税と住民税を合わせても405,702円ほどです。
退職所得控除はいくらですか。
勤続年数で決まります。20年以下は「40万円 × 勤続年数」(80万円に満たない場合は80万円)、20年超は「800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)」です。勤続30年なら1500万円になります。
勤続年数の端数はどうなりますか。
1年未満の端数は1年に切り上げます。19年1か月なら20年として計算します。たった1か月で控除額が40万円変わるため、退職日を選べる場合は意識する価値があります。
退職金をもらうと住民税や社会保険料は上がりますか。
上がりません。退職所得は分離課税で、給与など他の所得と合算しません。翌年の住民税(給与にかかる分)や、扶養の判定、社会保険料の計算にも影響しません。
「退職所得の受給に関する申告書」とは何ですか。
勤務先に提出する書類です。提出すれば退職所得控除を反映した正しい税額で源泉徴収され、原則として確定申告は不要になります。提出しないと控除が使われず、収入金額の20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算できます)。
勤続5年以下だと不利になりますか。
場合によります。役員等で勤続5年以下のときは2分の1の計算がありません。役員等以外でも、勤続5年以下の「短期退職手当等」は、控除後の金額のうち300万円を超える部分に2分の1が適用されません。
iDeCoや企業型DCの一時金も同じ計算ですか。
退職所得として扱われますが、過去に受け取った退職金がある場合や、同じ年に複数から受け取る場合は控除の計算が変わります。受け取る順番と間隔でも変わるため、金額が大きい場合は税理士にご確認ください。
障害が原因で退職した場合は。
障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上の計算で求めた退職所得控除額に100万円が加算されます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月5日

国税庁
退職金を受け取ったとき(退職所得) No.1420
国税庁
所得税の速算表 (No.2260)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 控除が大きい
    勤続30年なら1500万円まで非課税
  • さらに2分の1
    控除を引いた残りの半分だけが課税対象
  • 分離課税
    給与と合算しません
  • 端数は切り上げ
    1か月でも1年として数えます