【令和8年度対応】退職金の手取りはいくら? 税金の計算
退職金は退職所得控除が大きく、残りをさらに2分の1にしてから課税されます。そのため、多くの人は思っているより引かれません。
所得税 155,702円 / 住民税 250,000円 / 手取り率 98.0%
勤続30年で2000万円の退職金なら手取りは約1959.4万円課税される退職所得 250.0万円 =(退職金 − 控除)× 2分の1
控除のほうが大きければ、税金はゼロです。
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[注1]勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。19年1か月なら20と入れてください。
[注2]過去に退職金を受け取ったことがある場合や、同じ年に複数から受け取る場合は控除の計算が変わります。この計算には反映していません。
計算のしかた
| ① | 退職所得控除額を出す勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)/20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
| ② | (退職金 − 控除)× 2分の1 = 課税される退職所得1,000円未満は切り捨て。控除のほうが大きければゼロ |
| ③ | 退職所得に所得税(復興特別所得税を含む)と住民税10%をかける退職所得は分離課税。給与とは合算しません |
※ 出典:国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」。2分の1の計算がない場合もあります(役員等で勤続5年以下、短期退職手当等の300万円超の部分)。
勤続年数別の退職所得控除
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 5年 | 200万円 | 40万円 × 5年 |
| 10年 | 400万円 | 40万円 × 10年 |
| 15年 | 600万円 | 40万円 × 15年 |
| 20年 | 800万円 | 40万円 × 20年 |
| 25年 | 1150万円 | 800万円 + 70万円 × 5年 |
| 30年 | 1500万円 | 800万円 + 70万円 × 10年 |
| 35年 | 1850万円 | 800万円 + 70万円 × 15年 |
| 38年 | 2060万円 | 800万円 + 70万円 × 18年 |
| 40年 | 2200万円 | 800万円 + 70万円 × 20年 |
※ 20年を境に1年あたりの控除が40万円から70万円に増えます。長く勤めるほど有利になる設計です。
※ 1年未満の端数は1年に切り上げ。19年1か月なら20年として計算するため、控除は800万円になります。
金額別の手取り(勤続30年の場合)
| 退職金 | 課税退職所得 | 所得税 | 住民税 | 手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 0.0万円 | 0円 | 0円 | 300.0万円 | 100.0% |
| 500万円 | 0.0万円 | 0円 | 0円 | 500.0万円 | 100.0% |
| 800万円 | 0.0万円 | 0円 | 0円 | 800.0万円 | 100.0% |
| 1000万円 | 0.0万円 | 0円 | 0円 | 1000.0万円 | 100.0% |
| 1500万円 | 0.0万円 | 0円 | 0円 | 1500.0万円 | 100.0% |
| 2000万円 | 250.0万円 | 155,702円 | 250,000円 | 1959.4万円 | 98.0% |
| 2500万円 | 500.0万円 | 584,522円 | 500,000円 | 2391.5万円 | 95.7% |
| 3000万円 | 750.0万円 | 1,111,869円 | 750,000円 | 2813.8万円 | 93.8% |
※ 勤続30年なら控除は1500万円。それ以下の退職金なら税金はかかりません。
※ 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している前提です。提出しないと控除が使われず、20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算できます)。
覚えておくと得なこと
- 1か月の差で40万円
勤続年数は1年未満を切り上げます。19年11か月も19年1か月も同じ「20年」です - 住民税は上がらない
退職所得は分離課税。翌年の住民税にも扶養の判定にも影響しません - 申告書は必ず出す
出さないと控除が使われず20.42%引かれます - 20年を超えると加速する
1年あたりの控除が40万円から70万円になります
関連する計算
よくある質問
退職金に税金はいくらかかりますか。
退職所得控除はいくらですか。
勤続年数の端数はどうなりますか。
退職金をもらうと住民税や社会保険料は上がりますか。
「退職所得の受給に関する申告書」とは何ですか。
勤続5年以下だと不利になりますか。
iDeCoや企業型DCの一時金も同じ計算ですか。
障害が原因で退職した場合は。
出典と適用年度
- 国税庁
- 退職金を受け取ったとき(退職所得) No.1420
- 国税庁
- 所得税の速算表 (No.2260)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 控除が大きい
勤続30年なら1500万円まで非課税 - さらに2分の1
控除を引いた残りの半分だけが課税対象 - 分離課税
給与と合算しません - 端数は切り上げ
1か月でも1年として数えます