【2026年最新】103万円の壁は、もうありません

最終確認:2026年9月5日 / 適用年度:令和8年度

103万円は令和6年分までの基準です。令和7年の改正で控除額が引き上げられ、この金額の壁はなくなりました。今も103万円で働く量を決めている人が多いので、何に置き換わったのかを整理します。

103万円は、いま何に置き換わったか
123万円 / 160万円 / 178万円

扶養の判定 123万円 / 令和7年の所得税 160万円 / 令和8年度の所得税 178万円

103万円の壁は廃止。今は123万・160万・178万に分かれた

103万円で抑えていると、損をしているかもしれません

所得税がかからない上限は令和8年度で178万円です。103万円のままだと、税金のかからない範囲がまだ75万円分残っていることになります。

※ ただし社会保険の壁は別です。106万円や130万円を超えると保険料の負担が出る場合があります。税金だけを見て決めないでください。

なぜ103万円だったのか

103万円は、ふたつの控除を足した金額でした。

控除令和6年分まで令和8年度
基礎控除48万円104万円
給与所得控除(最低保障)55万円74万円
合計=所得税がかからない上限 103万円 178万円

※ 令和8年度の基礎控除104万円と給与所得控除74万円は令和8年・令和9年の特例です。令和10年に本則へ戻る可能性があります(本則は基礎控除62万円・給与所得控除69万円)。

178万円は所得税の話です。住民税の非課税の基準は別で、お住まいの市区町村によって違います。

103万円は、3つに分かれました

金額いまの意味
123万円 税金の壁
扶養親族としての判定親などの扶養控除の対象でいられる上限。
160万円 税金の壁
令和7年(2025年)の所得税がかかる基準令和8年は178万円に引き上げ。
178万円 税金の壁
令和8年(2026年)の所得税がかかる基準基礎控除104万円 + 給与所得控除74万円。令和8・9年の特例。

どれを気にするかは、あなたが誰の扶養に入っているか何を避けたいかで変わります。

今ある壁は7つ

金額内容
106万円 社会保険の壁
社会保険(厚生年金・健康保険)の加入義務
123万円 税金の壁
扶養親族としての判定
130万円 社会保険の壁
配偶者の社会保険の扶養から外れる
150万円 税金の壁
配偶者特別控除が満額でなくなる
160万円 税金の壁
令和7年(2025年)の所得税がかかる基準
178万円 税金の壁
令和8年(2026年)の所得税がかかる基準
201万円 税金の壁
配偶者特別控除が完全になくなる

106万円の壁は2026年10月に賃金要件が撤廃予定です。以後は週20時間以上などで判定されます。

※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。

関連する計算

よくある質問

103万円の壁はまだありますか。
ありません。103万円は令和6年分までの基準で、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を足した金額でした。令和7年の改正で控除額が引き上げられ、この金額の壁はなくなりました。
では今は何万円が基準ですか。
目的によって3つに分かれました。扶養親族かどうかの判定は123万円、令和7年分の所得税は160万円、令和8年度の所得税は178万円です。どれを気にするかは、あなたが誰の扶養に入っているかと、何を避けたいかで変わります。
103万円に抑えて働いていますが、損をしていますか。
その可能性があります。所得税がかからない上限は令和8年度で178万円まで上がっています。103万円で抑えていると、税金がかからない範囲がまだ75万円分残っていることになります。ただし社会保険の壁は別です。106万円や130万円を超えると保険料の負担が出る場合があるため、税金だけで判断しないでください。
なぜ103万円という数字を今でもよく見るのですか。
長く使われた基準なので、古い記事や職場の説明にそのまま残っているためです。改正は令和7年分からなので、それ以前に書かれた情報は103万円のままになっています。
結局、いくらまで働けばいいですか。
年収の壁の計算で、超えたくない壁を選ぶと年間の上限と月あたりの目安が出ます。社会保険に入るかどうかは年収だけでなく労働時間や勤務先の規模でも決まるため、勤務先にも確認してください。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月5日

国税庁
所得税の速算表 (No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度 都道府県単位保険料率
厚生労働省
令和8年度 雇用保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。