【2026年最新】130万円の壁とは?超えるとどうなる
社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる金額です。外れると、勤務先の社会保険に入るか、自分で国民年金・国民健康保険に入ります。手取りが最も大きく下がる壁です。
月あたり108,000円まで
130万円の壁を超えない上限は月約108,000円2026年の変更
2026年4月から、労働条件通知書などに書かれた賃金(諸手当・賞与を含む)で年間収入を見込む方法でも判定できるようになりました。契約上130万円未満なら、残業などで一時的に超えても原則として扶養のままです。ただし、契約期間が1年未満のとき、「シフト制による」など労働時間がはっきりしないとき、通勤手当の額がはっきりしないときは、この方法では判定できません。
19歳以上23歳未満の子など(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上の人と障害者は180万円未満が基準です。
※ 年収を抑えていても、労働時間や勤務先の規模で判定が変わることがあります。最終的な判断は勤務先と、加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が行います。
130万円を超えると、いくら損するのか
扶養から外れたあとに入る保険は2通りあり、どちらに入るかで負担が変わります。
| 入る保険 | 保険料(年) | 手取りが戻る年収 |
|---|---|---|
| A 勤務先の社会保険週20時間以上で、加入義務のある勤務先 | 194,188円 | 152万円 |
| B 国民年金+国民健康保険週20時間未満など。東京23区(世田谷区の令和8年度の料率)の例 | 296,925円 | 162万円 |
※ Bの保険料は、国民年金215,040円(月17,920円・全国同じ)と国民健康保険料81,885円(39歳以下・1人・軽減なし)。国民健康保険料は市区町村によって違い、前年の所得で決まるため、同じ年収が続いた年として計算しています。自分の市区町村の額は、役所の試算で確かめてください。
Aの場合の手取りの動き
壁の手前は扶養に入っていて社会保険料がかかりません。超えると勤務先の社会保険に加入し、いきなり年間194,188円の保険料が発生します。
130万円を超えたら、22万円分多く稼がないと手取りは戻りません
| 年収 | 手取り(概算) | 状態 |
|---|---|---|
| 129万円 | 129.0万円 | 扶養内(保険料なし) |
| 139万円 | 118.2万円 | 働き損のゾーン |
| 149万円 | 126.8万円 | 働き損のゾーン |
| 152万円 | 129.7万円 | 手取りが戻った |
| 162万円 | 138.3万円 | 手取りが戻った |
※ 手前は扶養内で社会保険料がかからない前提です。令和8年度は178万円まで所得税もかからないため、額面がほぼそのまま残ります。
※ 超えた後は勤務先の社会保険に加入する前提です。40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%での概算です。
※ 住民税は両方から除いています。非課税の基準が市区町村によって違うためです。住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されます。
※ 国民年金・国民健康保険に入る場合(B)は、保険料が高いぶん手取りが戻る年収も上がります(上の表)。
時給別:130万円の手前で止まるには週何時間まで?
| 時給 | 週あたり | 月あたり |
|---|---|---|
| 最低賃金が最も低い県(宮崎県)1,085円 | 23時間週20時間以上 | 99.6時間 |
| 最低賃金の全国加重平均1,177円 | 21.2時間週20時間以上 | 91.8時間 |
| 最低賃金が最も高い都県(東京都)1,280円 | 19.5時間 | 84.5時間 |
| ほかの時給の例1,500円 | 16.6時間 | 71.9時間 |
※ 年間52週で、残業代・賞与・手当(交通費を除く)がない場合の目安です(令和8年度の最低賃金)。週20時間以上になる場合、勤務先の規模などによっては、年収がこの壁に届く前に社会保険に加入することがあります。自分の時給で計算する
130万円の壁の位置
| 金額 | 内容 |
|---|---|
| 130万円 | 社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる |
| 136万円 | 税金の壁 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分) |
| 169万円 | 税金の壁 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる |
| 178万円 | 税金の壁 令和8年(2026年)の所得税がかかる基準 |
| 207万円 | 税金の壁 配偶者特別控除がなくなる |
※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金の壁は超えても段階的に増えるだけですが、社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。
よくある質問
130万円の壁とは何ですか。
130万円を超えないためには、いくらまで働けますか。
130万円を超えると手取りはどうなりますか。
130万円の壁は2026年に変更がありますか。
ほかの壁も気にしたほうがいいですか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 所得税の速算表(No.2260)
- 国税庁
- 扶養控除(No.1180)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
- 国税庁
- 基礎控除(No.1199)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
- 厚生労働省
- 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
- 日本年金機構
- 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱い(令和8年4月1日以降・使えない場合ア〜ウ)
- 日本年金機構
- 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件(令和7年10月1日から150万円未満)
- 日本年金機構
- 国民年金保険料(令和8年度 月額17,920円)
- 世田谷区
- 令和8年度 国民健康保険料の計算方法(所得割・均等割・賦課基準額)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。