【2026年最新】130万円の壁とは?超えるとどうなる

出典を再確認:2026年10月15日適用年度:令和8年度

社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる金額です。外れると、勤務先の社会保険に入るか、自分で国民年金・国民健康保険に入ります。手取りが最も大きく下がる壁です。

130万円の壁を超えないための上限(年間)
129万円台まで

月あたり108,000円まで

130万円の壁を超えない上限は月約108,000円

2026年の変更

2026年4月から、労働条件通知書などに書かれた賃金(諸手当・賞与を含む)で年間収入を見込む方法でも判定できるようになりました。契約上130万円未満なら、残業などで一時的に超えても原則として扶養のままです。ただし、契約期間が1年未満のとき、「シフト制による」など労働時間がはっきりしないとき、通勤手当の額がはっきりしないときは、この方法では判定できません。

19歳以上23歳未満の子など(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上の人と障害者は180万円未満が基準です。

※ 年収を抑えていても、労働時間や勤務先の規模で判定が変わることがあります。最終的な判断は勤務先と、加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が行います。

130万円を超えると、いくら損するのか

扶養から外れたあとに入る保険は2通りあり、どちらに入るかで負担が変わります。

入る保険保険料(年)手取りが戻る年収
A 勤務先の社会保険週20時間以上で、加入義務のある勤務先194,188円152万円
B 国民年金+国民健康保険週20時間未満など。東京23区(世田谷区の令和8年度の料率)の例296,925円162万円

※ Bの保険料は、国民年金215,040円(月17,920円・全国同じ)と国民健康保険料81,885円(39歳以下・1人・軽減なし)。国民健康保険料は市区町村によって違い、前年の所得で決まるため、同じ年収が続いた年として計算しています。自分の市区町村の額は、役所の試算で確かめてください。

Aの場合の手取りの動き

壁の手前は扶養に入っていて社会保険料がかかりません。超えると勤務先の社会保険に加入し、いきなり年間194,188円の保険料が発生します。

手取りが元に戻るまでに必要な年収(A)
152万円

130万円を超えたら、22万円分多く稼がないと手取りは戻りません

年収手取り(概算)状態
129万円129.0万円扶養内(保険料なし)
139万円118.2万円働き損のゾーン
149万円126.8万円働き損のゾーン
152万円129.7万円手取りが戻った
162万円138.3万円手取りが戻った

※ 手前は扶養内で社会保険料がかからない前提です。令和8年度は178万円まで所得税もかからないため、額面がほぼそのまま残ります。

※ 超えた後は勤務先の社会保険に加入する前提です。40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%での概算です。

※ 住民税は両方から除いています。非課税の基準が市区町村によって違うためです。住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されます。

※ 国民年金・国民健康保険に入る場合(B)は、保険料が高いぶん手取りが戻る年収も上がります(上の表)。

時給別:130万円の手前で止まるには週何時間まで?

時給週あたり月あたり
最低賃金が最も低い県(宮崎県)1,085円23時間週20時間以上99.6時間
最低賃金の全国加重平均1,177円21.2時間週20時間以上91.8時間
最低賃金が最も高い都県(東京都)1,280円19.5時間84.5時間
ほかの時給の例1,500円16.6時間71.9時間

※ 年間52週で、残業代・賞与・手当(交通費を除く)がない場合の目安です(令和8年度の最低賃金)。週20時間以上になる場合、勤務先の規模などによっては、年収がこの壁に届く前に社会保険に加入することがあります。自分の時給で計算する

130万円の壁の位置

金額内容
130万円 社会保険の壁
配偶者の社会保険の扶養から外れる
136万円 税金の壁
扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分)
169万円 税金の壁
配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる
178万円 税金の壁
令和8年(2026年)の所得税がかかる基準
207万円 税金の壁
配偶者特別控除がなくなる

※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金の壁は超えても段階的に増えるだけですが、社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。

よくある質問

130万円の壁とは何ですか。
配偶者の社会保険の扶養から外れる金額です。外れると、勤務先の社会保険に入るか、自分で国民年金・国民健康保険に入ります。手取りが最も大きく下がる壁です。社会保険の壁なので、超えた直後に手取りが下がることがあります。
130万円を超えないためには、いくらまで働けますか。
年間129万円台までが目安です。月あたりにすると約108,000円になります。ただし賞与も残業代も年収に含まれます。月額ちょうどで働くと年末に超えることがあるので、少し余裕をもたせてください。
130万円を超えると手取りはどうなりますか。
入る保険で変わります。勤務先の社会保険に入る場合は年194,188円ほどの保険料がかかり、手取りが戻るのは年収152万円です。国民年金と国民健康保険に入る場合は、東京23区(世田谷区の令和8年度の料率)の例で年296,925円ほどかかり、手取りが戻るのは年収162万円です。国民健康保険料は市区町村によって違います。
130万円の壁は2026年に変更がありますか。
あります。2026年4月から、労働条件通知書などに書かれた賃金(諸手当・賞与を含む)で年間収入を見込む方法でも判定できるようになりました。契約上130万円未満なら、残業などで一時的に超えても原則として扶養のままです。ただし、契約期間が1年未満のとき、「シフト制による」など労働時間がはっきりしないとき、通勤手当の額がはっきりしないときは、この方法では判定できません。
ほかの壁も気にしたほうがいいですか。
はい。令和8年分の壁は5つあり、税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金だけを見て決めると損をすることがあります。年収の壁の一覧と計算で、自分がどの壁の手前にいるか確認できます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度出典を再確認:2026年10月15日

国税庁
所得税の速算表(No.2260)
国税庁
扶養控除(No.1180)
国税庁
給与所得控除(No.1410)
国税庁
基礎控除(No.1199)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
厚生労働省
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
日本年金機構
労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱い(令和8年4月1日以降・使えない場合ア〜ウ)
日本年金機構
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件(令和7年10月1日から150万円未満)
日本年金機構
国民年金保険料(令和8年度 月額17,920円)
世田谷区
令和8年度 国民健康保険料の計算方法(所得割・均等割・賦課基準額)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

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