【2026年最新】178万円の壁とは?超えるとどうなる

出典を再確認:2026年10月15日適用年度:令和8年度

税金の壁 令和8年(2026年)に所得税がかかりはじめる金額です。基礎控除104万円+給与所得控除74万円で、令和8年・令和9年の特例による金額です。基礎控除104万円は合計所得489万円以下の人の額ですが、この壁に近い年収で給与だけなら必ず当てはまります。

178万円の壁を超えないための上限(年間)
177万円台まで

月あたり148,000円まで

178万円の壁を超えない上限は月約148,000円

178万円を超えるとどうなる

税金の壁なので、超えた瞬間に手取りが大きく下がることはありません。基礎控除104万円+給与所得控除74万円で、令和8年・令和9年の特例による金額です。基礎控除104万円は合計所得489万円以下の人の額ですが、この壁に近い年収で給与だけなら必ず当てはまります。

年収手取り(概算)
168万円142.9万円
178万円(壁)151.5万円
188万円159.8万円

※ 勤務先の社会保険に加入している前提の概算です(40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%)。住民税は含めていません(前年の所得に対して翌年6月から課税されるため、また非課税の基準が市区町村で違うため)。

※ 178万円は社会保険料を引く前の基準です(社会保険料を払っていない人の場合)。会社の社会保険に入っている人は、払った社会保険料も所得から引かれるので、所得税がかかりはじめる年収はもっと上がります。この表の条件では年収209万円ほどからです。

※ 社会保険の壁は別です。130万円を超える、または勤務先で週20時間以上働くと保険料の負担が発生する場合があります。税金だけで判断しないでください。

時給別:178万円の手前で止まるには週何時間まで?

時給週あたり月あたり
最低賃金が最も低い県(宮崎県)1,085円31.5時間週20時間以上136.5時間
最低賃金の全国加重平均1,177円29時間週20時間以上125.6時間
最低賃金が最も高い都県(東京都)1,280円26.7時間週20時間以上115.7時間
ほかの時給の例1,500円22.8時間週20時間以上98.8時間

※ 年間52週で、残業代・賞与・手当(交通費を除く)がない場合の目安です(令和8年度の最低賃金)。週20時間以上になる場合、勤務先の規模などによっては、年収がこの壁に届く前に社会保険に加入することがあります。自分の時給で計算する

178万円の壁の位置

金額内容
130万円 社会保険の壁
配偶者の社会保険の扶養から外れる
136万円 税金の壁
扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分)
169万円 税金の壁
配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる
178万円 税金の壁
令和8年(2026年)の所得税がかかる基準
207万円 税金の壁
配偶者特別控除がなくなる

※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金の壁は超えても段階的に増えるだけですが、社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。

関連する計算

よくある質問

178万円の壁とは何ですか。
令和8年(2026年)に所得税がかかりはじめる金額です。基礎控除104万円+給与所得控除74万円で、令和8年・令和9年の特例による金額です。基礎控除104万円は合計所得489万円以下の人の額ですが、この壁に近い年収で給与だけなら必ず当てはまります。税金の壁なので、超えても負担は段階的に増えるだけで、急に手取りが減ることはありません。
178万円を超えないためには、いくらまで働けますか。
年間177万円台までが目安です。月あたりにすると約148,000円になります。ただし賞与も残業代も年収に含まれます。月額ちょうどで働くと年末に超えることがあるので、少し余裕をもたせてください。
178万円を超えると手取りはどうなりますか。
所得税や配偶者に関する控除が段階的に変わるだけです。超えた瞬間に手取りが大きく下がることはありません。下の表で前後の手取りを確認できます。
ほかの壁も気にしたほうがいいですか。
はい。令和8年分の壁は5つあり、税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金だけを見て決めると損をすることがあります。年収の壁の一覧と計算で、自分がどの壁の手前にいるか確認できます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度出典を再確認:2026年10月15日

国税庁
所得税の速算表(No.2260)
国税庁
扶養控除(No.1180)
国税庁
給与所得控除(No.1410)
国税庁
基礎控除(No.1199)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
厚生労働省
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

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