【令和8年度対応】手取り50万円は月給いくら? 月給50万円の手取りは?

最終確認:2026年9月5日 / 適用年度:令和8年度

同じ「50万円」でも、額面の50万円手取りの50万円はまったく違う金額です。このページは両方向を並べて答えます。

月給(額面)50万円の手取り
38.8万円

年間の手取り 465.7万円 / 控除率 22.4% / 就職1年目なら 41.4万円

手取り 77.6%社会保険料 14.7%所得税 2.5%住民税 5.2%
月給50万円の手取りは約38.8万円
手取り50万円に必要な月給
66.3万円

年収でおよそ 796万円 / 差額(社会保険料と税金) 16.3万円/月

別の手取り額で逆算する / 条件を指定して計算する

月給50万円の内訳

項目月額年額
額面(総支給額)500,000円6,000,000円
社会保険料(本人負担)73,575円882,900円
所得税12,439円149,270円
住民税(2年目以降)25,893円310,710円
手取り(2年目以降)388,093円4,657,120円
手取り(就職1年目)413,986円4,967,830円
会社の人件費(事業主負担込み)578,625円6,943,500円

賞与なし・交通費なし・40歳未満・扶養なし、健康保険料率9.90%(全国平均)での概算です。

住民税は前年の所得に対して決まり、翌年6月から翌々年5月まで引かれます。就職1年目は原則かかりません。

賞与があると年収はこう変わる

求人票の年収は賞与込みで書かれていることが多く、月給が同じでも年収は大きく変わります。

賞与年収(額面)年間の手取り手取り(月平均)
なし600万円465.7万円38.8万円
年2回・計2か月分700万円537.0万円44.8万円
年2回・計4か月分800万円601.1万円50.1万円

※ 賞与は住民税が引かれず、源泉所得税の率は前月の給与で決まるため、月給とは計算が違います。ボーナスの手取りを計算

条件が変わるとどれだけ動くか

条件手取り(月)この条件との差
基準(40歳未満・扶養なし・全国平均9.90%)38.8万円
40歳以上(介護保険料がかかる)38.5万円-3,228円
扶養親族が1人いる39.4万円+5,983円
佐賀県(料率10.55%・最も高い)38.7万円-1,292円
新潟県(料率9.21%・最も低い)38.9万円+1,382円

※ 就業地による差は年間で32,096円47都道府県の料率を見る

近い金額とくらべる

金額月給→手取り手取り→必要な月給控除率
30万円 23.9万円 38.1万円 20.2%
32万円 25.4万円 40.8万円 20.5%
33万円 26.1万円 41.9万円 21.0%
35万円 27.6万円 44.7万円 21.2%
40万円 31.4万円 51.5万円 21.6%
50万円 38.8万円 66.3万円 22.4%
60万円 46.0万円 81.5万円 23.3%

よくある質問

月給50万円の手取りはいくらですか。
令和8年度の料率で計算すると、月あたりおよそ38.8万円です(2年目以降・40歳未満・扶養なし・賞与なし・健康保険料率9.90%の概算)。就職1年目は住民税がかからないため、およそ41.4万円になります。
手取り50万円にするには月給いくら必要ですか。
月給でおよそ66.3万円、年収でおよそ796万円です。手取りと額面の差は社会保険料と税金で、この金額帯ではおよそ24.6%が引かれます。
手取り50万円は年収でいくらですか。
賞与なしなら年収およそ796万円です。賞与が年2回・合計4か月分ある会社なら、同じ手取りでも年収はもっと高くなります。求人票の年収と手取りを比べるときは、賞与の有無をそろえて見てください。
月給50万円から何が引かれますか。
健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税です(40歳から64歳は介護保険料も)。月給50万円なら社会保険料がおよそ7.4万円、所得税がおよそ1.2万円、住民税がおよそ2.6万円。住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれます。
同じ月給でも手取りが人によって違うのはなぜですか。
年齢(40歳から介護保険料)、扶養親族の人数、就業地の健康保険料率、交通費の額で変わるためです。月給50万円の場合、40歳以上なら月あたりおよそ38.5万円、扶養が1人いるならおよそ39.4万円になります。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月5日

国税庁
所得税の速算表 (No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度 都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8年度 雇用保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

この50万円、どっちの話?

  • 額面50万円
    求人票・給与明細の「総支給額」→ 手取り 38.8万円
  • 手取り50万円
    口座に振り込まれる金額 → 月給 66.3万円