【令和8年度対応】ボーナス35万円の手取りはいくら?

最終確認:2026年9月5日 / 適用年度:令和8年度

ボーナス35万円の手取り(1回分・概算)
29.3万円

控除 5.7万円 / 手取り率 83.8%

会社の負担額:5.5万円

ボーナス35万円の手取りは約29万円
手取りで35万円にするのに必要な額面
41.8万円

差額(社会保険料と源泉所得税) 6.8万円 / 自分の金額で計算する

内訳(1回分)

項目労働者事業主
支給額350,000円—
健康保険料全国平均9.90%・労使折半 17,325円17,325円
介護保険料40歳〜64歳のみ — —
子ども・子育て支援金0.23%・労使折半 403円403円
厚生年金保険料18.300%・労使折半 32,025円 32,025円
子ども・子育て拠出金全額事業主 —1,260円
雇用保険料上限なし 1,750円2,975円
労災保険料全額事業主 —1,050円
源泉所得税前月の給与35万円で計算 5,367円—
住民税賞与からは引かれない ——
手取り事業主の欄は負担額の合計 293,131円55,038円

標準賞与額:350,000円(支給額から1,000円未満を切り捨てた額)

※ 住民税は賞与からは引かれません。前年の所得に対して決まった年額を、翌年6月から翌々年5月まで毎月の給与から12分割で徴収するためです。

※ 賞与の源泉所得税は前月の給与をもとにした率で計算され、実際の年税額との差は年末調整で精算されます。ここでは前月の給与から推定した概算です。

※ 40歳未満・扶養なし・一般の事業・健康保険料率9.90%での概算です。

前月の給与で手取りはこう変わる

賞与の源泉所得税は、前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養人数で率が決まります。同じボーナス35万円でも、前月の給与が違えば手取りは変わります。

前月の給与源泉所得税手取り手取り率
25万円3,209円29.5万円84.4%
30万円4,317円29.4万円84.1%
35万円5,367円29.3万円83.8%
40万円6,155円29.2万円83.5%
50万円8,711円29.0万円82.8%

※ 扶養なしの場合です。扶養人数が増えると税率は下がります。

※ 引かれすぎた分は年末調整で戻ります。賞与の時点では前月の給与で決めた率を使うためです。

条件を変えるとどうなるか

条件手取り差
基本(40歳未満・扶養なし)29.3万円—
扶養1人29.5万円 +0.2万円
40歳〜64歳(介護保険あり)29.0万円 −0.3万円

賞与の保険料には上限がある

月給とは上限の決まり方が違います。ここを間違えている計算ツールは少なくありません。

保険上限数え方
健康保険・介護保険
子ども・子育て支援金
573万円年度累計(4月〜翌3月)
厚生年金・拠出金150万円支給1回(同じ月に2回以上は合算)につき
雇用保険上限なし支給額そのものにかかる

よくある質問

ボーナス35万円の手取りはいくらですか。
令和8年度の料率で計算すると、およそ29.3万円です(前月の給与35万円・40歳未満・扶養なし・健康保険料率は全国平均9.90%の場合)。支給額の約84%が手取りになります。
手取りでボーナス35万円もらうには、額面はいくら必要ですか。
およそ41.8万円です(前月の給与35万円・40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%の場合)。額面41.8万円から社会保険料と源泉所得税の合計6.8万円が引かれて、手取りが35万円になります。
ボーナス35万円から引かれるのは何ですか。
健康保険料17,325円、子ども・子育て支援金403円、厚生年金保険料32,025円、雇用保険料1,750円、源泉所得税5,367円です。合計56,870円が引かれます。住民税は賞与からは引かれません。前年の所得に対する年額を、翌年6月から毎月の給与で12分割して納めるためです。
同じボーナス35万円でも手取りが人によって違うのはなぜですか。
賞与の源泉所得税は前月の給与と扶養人数で率が決まるためです。前月の給与が高いほど賞与の税率も高くなります。このページの「前月の給与で手取りはこう変わる」の表をご覧ください。健康保険料率も都道府県で9.21%〜10.55%の差があります。
ボーナス35万円の標準賞与額はいくらですか。
350,000円です。標準賞与額は支給額から1,000円未満を切り捨てた額で、社会保険料はこの額をもとに計算します。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月5日

国税庁
所得税の速算表(No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。