【令和8年度・2026年】最低賃金の全国一覧:都道府県別の金額といつから

最終確認:2026年9月29日 / 出典:厚生労働省(答申)

2026年の最低賃金は、全国加重平均で1,177円(56円の引上げ)になる見込みです。発効日は都道府県ごとに違い、10月1日から12月2日まで順に上がります。47都道府県の金額と発効日、自分の賃金が下回っていないかの確認、最低賃金で働いたときの月収と手取りをまとめました。

最低賃金 全国加重平均(令和8年度)
1,177円

昨年度 1,121円 / 引上げ額 56円 / 最高 東京都 1,280円・最低 1,085円

2026年の最低賃金は全国加重平均1,177円

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自分の賃金が最低賃金を下回っていないか確かめる

必須
円
必須
円
任意
日
任意
時間
時給 1,226円 と 東京都の最低賃金
−54円

令和8年度の最低賃金(1,280円・2026年10月1日発効予定)を下回ります。

発効日の前日までは改定前の1,226円が基準です。

※ 月給には、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代(時間外・休日・深夜の割増)・賞与・臨時の手当を入れないでください。これらは最低賃金の対象となる賃金に含まれません(厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」)。

※ 月給の比べ方は厚生労働省の式のとおり「月給 × 12 ÷(年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間)」です。日数と時間は就業規則や労働条件通知書で確かめてください。

※ 一部の産業には、地域別より高い特定(産業別)最低賃金があります。両方が当てはまるときは高いほうが適用されます。

都道府県別の最低賃金(令和8年度)

金額を選ぶと、その都道府県の月収・手取りと、扶養の範囲で働ける時間を計算したページに進みます。

都道府県令和8年度改定前引上げ額発効日(予定)
北海道1,131円1,075円+56円10月1日
青森県1,090円1,029円+61円10月29日
岩手県1,090円1,031円+59円12月1日
宮城県1,098円1,038円+60円10月1日
秋田県1,090円1,031円+59円10月14日
山形県1,092円1,032円+60円10月30日
福島県1,094円1,033円+61円10月16日
茨城県1,136円1,074円+62円10月18日
栃木県1,125円1,068円+57円10月1日
群馬県1,120円1,063円+57円10月3日
埼玉県1,196円1,141円+55円10月1日
千葉県1,195円1,140円+55円10月1日
東京都1,280円1,226円+54円10月1日
神奈川県1,279円1,225円+54円10月1日
新潟県1,108円1,050円+58円10月1日
富山県1,119円1,062円+57円10月1日
石川県1,113円1,054円+59円10月3日
福井県1,112円1,053円+59円10月4日
山梨県1,113円1,052円+61円11月1日
長野県1,117円1,061円+56円10月2日
岐阜県1,121円1,065円+56円10月1日
静岡県1,154円1,097円+57円10月15日
愛知県1,195円1,140円+55円10月1日
三重県1,143円1,087円+56円10月1日
滋賀県1,136円1,080円+56円10月3日
京都府1,180円1,122円+58円11月16日
大阪府1,231円1,177円+54円10月1日
兵庫県1,172円1,116円+56円10月1日
奈良県1,107円1,051円+56円10月4日
和歌山県1,101円1,045円+56円10月3日
鳥取県1,090円1,030円+60円10月3日
島根県1,092円1,033円+59円10月10日
岡山県1,104円1,047円+57円10月2日
広島県1,141円1,085円+56円10月11日
山口県1,101円1,043円+58円10月8日
徳島県1,103円1,046円+57円11月1日
香川県1,092円1,036円+56円10月1日
愛媛県1,093円1,033円+60円11月1日
高知県1,086円1,023円+63円10月29日
福岡県1,114円1,057円+57円10月4日
佐賀県1,095円1,030円+65円11月15日
長崎県1,087円1,031円+56円11月2日
熊本県1,092円1,034円+58円12月1日
大分県1,096円1,035円+61円11月1日
宮崎県1,085円1,023円+62円10月24日
鹿児島県1,090円1,026円+64円10月25日
沖縄県1,086円1,023円+63円12月2日

※ 金額は各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額、発効日は予定です。答申のあと関係労使からの異議申出の手続を経て、都道府県労働局長が決定します。発効日は変わることがあります(2026/09/29 時点の厚生労働省の公表資料による)。

最低賃金はいつから上がる? 発効日の順

発効日(予定)都道府県
10月1日北海道・宮城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・香川県
10月2日長野県・岡山県
10月3日群馬県・石川県・滋賀県・和歌山県・鳥取県
10月4日福井県・奈良県・福岡県
10月8日山口県
10月10日島根県
10月11日広島県
10月14日秋田県
10月15日静岡県
10月16日福島県
10月18日茨城県
10月24日宮崎県
10月25日鹿児島県
10月29日青森県・高知県
10月30日山形県
11月1日山梨県・徳島県・愛媛県・大分県
11月2日長崎県
11月15日佐賀県
11月16日京都府
12月1日岩手県・熊本県
12月2日沖縄県

※ 発効日の前日までは改定前(令和7年度)の額が適用されます。

最低賃金の高い順

順位都道府県令和8年度全国加重平均との差
1東京都1,280円+103円
2神奈川県1,279円+102円
3大阪府1,231円+54円
4埼玉県1,196円+19円
5千葉県1,195円+18円
5愛知県1,195円+18円
7京都府1,180円+3円
8兵庫県1,172円−5円
9静岡県1,154円−23円
10三重県1,143円−34円
11広島県1,141円−36円
12茨城県1,136円−41円
12滋賀県1,136円−41円
14北海道1,131円−46円
15栃木県1,125円−52円
16岐阜県1,121円−56円
17群馬県1,120円−57円
18富山県1,119円−58円
19長野県1,117円−60円
20福岡県1,114円−63円
21石川県1,113円−64円
21山梨県1,113円−64円
23福井県1,112円−65円
24新潟県1,108円−69円
25奈良県1,107円−70円
26岡山県1,104円−73円
27徳島県1,103円−74円
28和歌山県1,101円−76円
28山口県1,101円−76円
30宮城県1,098円−79円
31大分県1,096円−81円
32佐賀県1,095円−82円
33福島県1,094円−83円
34愛媛県1,093円−84円
35山形県1,092円−85円
35島根県1,092円−85円
35香川県1,092円−85円
35熊本県1,092円−85円
39青森県1,090円−87円
39岩手県1,090円−87円
39秋田県1,090円−87円
39鳥取県1,090円−87円
39鹿児島県1,090円−87円
44長崎県1,087円−90円
45高知県1,086円−91円
45沖縄県1,086円−91円
47宮崎県1,085円−92円

※ 最高の東京都と最低の1,085円の差は195円です。

最低賃金で働くと月収・手取りはいくら?(東京都の例)

働き方月収(額面)年収(額面)
フルタイム(年250日・1日8時間)21.3万円256.0万円
週30時間16.6万円199.7万円
週20時間11.1万円133.1万円
フルタイムの手取り(2年目以降)17.2万円206.3万円

※ 残業なし・賞与なし・40歳未満・扶養なしの概算です。手取りは東京都の健康保険料率(協会けんぽ)で計算しています。住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれるため、就職1年目は手取りがその分多くなります。都道府県ごとの金額は上の一覧から選んでください。

よくある質問

最低賃金はいつから上がりますか。
都道府県ごとに違います。令和8年度は2026年10月1日から2026年12月2日までの間に順次発効する予定です。15都道府県が10月1日、最も遅いのは沖縄県の12月2日です。発効日の前日までは改定前の額が適用されます。
令和8年度の最低賃金の全国平均はいくらですか。
全国加重平均は1,177円で、昨年度の1,121円から56円上がる見込みです。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。
月給の場合はどうやって比べますか。
厚生労働省の式では「月給 × 12 ÷(年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間)」で時給に直し、最低賃金と比べます。たとえば月給18万円、年250日・1日8時間なら1,080円です。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与は月給に含めません。
通勤手当を含めれば最低賃金を超えていれば問題ありませんか。
問題があります。通勤手当は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与・臨時の手当も同じです。これらを除いた賃金で比べます。
最低賃金を下回っていたらどうなりますか。
使用者は差額を支払わなければなりません。発効日が給与の計算期間の途中にあっても、発効日以降は改定後の額以上を支払う必要があります。支払わない場合、最低賃金法違反として50万円以下の罰金が定められています。心配なときは都道府県労働局または労働基準監督署に相談できます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月29日

厚生労働省
全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(令和8年度 地域別最低賃金 答申状況)
厚生労働省
地域別最低賃金の全国一覧
厚生労働省
最低賃金の対象となる賃金
厚生労働省 最低賃金制度
最低賃金のチェック方法は?
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。