延滞税の計算:2026年の割合(年2.8%・年9.1%)で日数から自動計算

最終確認:2026年10月3日国税庁(延滞税の計算方法・延滞税の割合)・国税通則法

本税と納付日を入れると、国税の延滞税を国税庁の計算式どおりに出します。期限後申告・修正申告・更正・決定、2か月までの低い割合、1年を過ぎた修正申告の特例、1万円・100円・1,000円の切り捨て、割合ごとの内訳まで。

本税と日付を入れる

円 延滞税・加算税は含めない
消費税は個人事業者の消費税及び地方消費税。ほかの税金は「その他」で法定納期限を入れる
期限内に申告して納付だけ遅れたときは「期限内に申告した」
年 月 日 = 令和8年10月3日(土)
延滞税(2026年10月3日(土)に納付)
19,700円

本税 500,000円 + 延滞税 19,700円 = 519,700円

数える日数 201日(納期限から2か月まで 61日・その後 140日)

いまの割合は年9.1%。1日遅れるごとに約124円ずつ増えます

本税は1万円未満、延滞税は100円未満を切り捨てています

本税500,000円の延滞税は19,700円(2026年10月3日(土)に納付・201日分)

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延滞税の内訳

割合と期間日数金額
年2.8%(2か月まで)
2026/3/17〜5/16
61日2,339円
年9.1%(2か月を過ぎた後)
2026/5/17〜10/3
140日17,452円
延滞税
19,791円 → 100円未満切り捨て
201日19,700円

※ 割合ごとに 本税(1万円未満切り捨て)× 割合 × 日数 ÷ 365 を計算し、1円未満を切り捨てて足します。同じ割合の期間は日数をまとめて計算します(国税庁の計算画面と同じ)。

納付日を延ばすと

納付日日数延滞税本税と合計
2026/10/3
土曜・入力した日
201日19,700円519,700円
2026/10/31
土曜
229日23,200円523,200円
2026/11/30
月曜
259日27,000円527,000円
2026/12/31
木曜
290日30,800円530,800円

※ 2026年12月31日までの割合で計算しています。翌年の割合は、その前の年の11月30日までに告示されます。

延滞税の割合の推移

期間(1月1日〜12月31日)2か月まで2か月を過ぎた後
2026年
令和8年
2.8%9.1%
2025年
令和7年
2.4%8.7%
2024年
令和6年
2.4%8.7%
2023年
令和5年
2.4%8.7%
2022年
令和4年
2.4%8.7%
2021年
令和3年
2.5%8.8%
2020年
令和2年
2.6%8.9%
2019年
平成31年・令和元年
2.6%8.9%
2018年
平成30年
2.6%8.9%
2017年
平成29年
2.7%9.0%
2016年
平成28年
2.8%9.1%
2015年
平成27年
2.8%9.1%
2014年
平成26年
2.9%9.2%

※「2か月まで」は納期限までの期間と、納期限の翌日から2か月を経過する日まで。原則の年7.3%・年14.6%と、延滞税特例基準割合(平成26年〜令和2年は特例基準割合)+1%・+7.3%の低いほう(国税庁「延滞税の割合」)。

よくある質問

延滞税はどう計算しますか。
本税(1万円未満切り捨て)× 延滞税の割合 × 日数 ÷ 365 を、割合ごとに計算して(1円未満切り捨て)足し、合計の100円未満を切り捨てます(国税庁「延滞税の計算方法」)。日数は法定納期限の翌日から納付した日までで、うるう年も365で割ります。例えば所得税100万円を2026年6月16日に納付すると、年2.8%の61日分4,679円と、年9.1%の31日分7,728円で、延滞税は12,400円です。
2026年の延滞税の割合(税率)は?
2026年1月1日から12月31日までの期間は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、その翌日以後が年9.1%です。法律の割合は年7.3%と年14.6%ですが、令和3年以後は「延滞税特例基準割合+1%」「+7.3%」と比べて低いほうになります(国税通則法60条・租税特別措置法94条)。2022年から2025年までは年2.4%・年8.7%でした。
延滞税はいつから数えますか。
法定納期限の翌日から、納付した日までです(国税通則法60条2項)。期限後申告や修正申告でも数え始めは法定納期限の翌日で、低い割合になる「2か月」だけが、申告書を出した日(納期限)から数えます。更正・決定のときの納期限は、通知書が発せられた日の翌日から1か月を経過する日です(同法35条)。
1万円未満・1,000円未満の切り捨てとは?
計算のもとになる本税に1万円未満の端数があれば切り捨て、本税が1万円未満なら延滞税はかかりません(国税通則法118条3項)。計算した延滞税は100円未満を切り捨て、1,000円未満なら納めなくてよいことになっています(同法119条4項)。
1年以上たってから修正申告をしたら?
期限内に申告していて、法定申告期限から1年を経過した後に修正申告をした(更正を受けた)ときは、1年を経過する日の翌日から修正申告書を出した日(更正通知書が発せられた日)までは数えません(国税通則法61条)。偽りその他不正の行為があった場合(重加算税の対象)には、この特例はありません。
分けて納付した場合は?
本税の一部を納付すると、その翌日からは残りの本税で延滞税を計算します(国税通則法62条)。この計算は、本税を一度に全部納付する場合です。
加算税にも延滞税はかかりますか。
かかりません。延滞税は本税だけにかかり、加算税などにはかかりません(国税庁 No.9205)。住民税や固定資産税などの地方税は「延滞金」で、地方税法の決まりにより都道府県・市区町村が計算します。この計算は国税(所得税・消費税など)の延滞税です。

出典と適用年度

適用年度:2026年12月31日までの割合最終確認:2026年10月3日

国税庁
No.9205 延滞税について(令和8年4月1日現在法令等)
国税庁
延滞税の計算方法(計算式・端数処理・法定納期限)
国税庁
延滞税の割合(平成12年から令和8年までの各年)
e-Gov法令検索
国税通則法(第35条 納期限、第60条 延滞税、第61条 計算期間の特例、第62条 一部納付、第118条・第119条 端数計算)

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。

要点

  • 2026年の割合
    2か月まで年2.8%、その後年9.1%
  • 数える日数
    法定納期限の翌日から納付日まで
  • 計算式
    本税 × 割合 × 日数 ÷ 365
  • 切り捨て
    本税1万円未満・延滞税100円未満
  • 1,000円未満
    納めなくてよい