障害年金はいくら?1級・2級・3級の金額の計算(令和8年度・障害手当金も)
初診日に入っていた年金と等級、家族、厚生年金の加入期間と平均年収を入れると、障害年金の年額・月額を出します。令和8年度は障害基礎年金2級が847,300円、1級がその1.25倍。厚生年金の人は報酬比例の部分(加入300月未満は300月とみなす)と、3級・障害手当金の最低保障も計算します。
障害基礎年金 847,300円 + 障害厚生年金 548,100円
障害厚生年金は報酬比例548,100円。加入期間が300月未満なので、300月とみなして計算
月額にすると116,283円。偶数月に2か月分ずつ振り込まれます
障害年金は非課税です(所得税・住民税がかかりません)
障害年金2級の目安:年1,395,400円(月116,283円、令和8年度)障害基礎年金の金額(令和8年度・年額)
| 子の数 | 1級 | 2級 |
|---|---|---|
| 子なし | 1,059,125円 月88,260円 | 847,300円 月70,608円 |
| 子1人 | 1,302,925円 月108,577円 | 1,091,100円 月90,925円 |
| 子2人 | 1,546,725円 月128,893円 | 1,334,900円 月111,241円 |
| 子3人 | 1,628,025円 月135,668円 | 1,416,200円 月118,016円 |
※ 昭和31年4月2日以後生まれの金額。昭和31年4月1日以前生まれは1級1,056,125円・2級844,900円。子の加算は2人目まで1人243,800円、3人目から1人81,300円。子は18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級なら20歳未満)。
厚生年金の人の金額(年収別・年額)
| 平均年収 | 1級 | 2級 | 3級 |
|---|---|---|---|
| 250万円 | 1,487,329円 | 1,189,863円 | 635,500円 |
| 300万円 | 1,572,969円 | 1,258,375円 | 635,500円 |
| 400万円 | 1,744,250円 | 1,395,400円 | 635,500円 |
| 500万円 | 1,915,531円 | 1,532,425円 | 685,125円 |
| 600万円 | 2,086,813円 | 1,669,450円 | 822,150円 |
| 800万円 | 2,429,375円 | 1,943,500円 | 1,096,200円 |
※ 加入300月未満(300月とみなす)、子・配偶者なし。1級・2級は障害基礎年金を含む合計。3級は障害厚生年金だけで、最低保障は635,500円。報酬比例 = 平均年収 ÷ 12 × 5.481/1000 × 300月(平成15年4月以後の式。平成15年3月以前の期間は7.125/1000で賞与を含まない式です)。
等級ごとに受け取れる年金
| 等級 | 国民年金だけの人 | 厚生年金の人 |
|---|---|---|
| 1級 | 障害基礎年金 1,059,125円 + 子の加算 | 障害基礎年金(1級)+ 報酬比例 × 1.25 + 配偶者の加給年金 |
| 2級 | 障害基礎年金 847,300円 + 子の加算 | 障害基礎年金(2級)+ 報酬比例 + 配偶者の加給年金 |
| 3級 | なし | 報酬比例(最低保障 635,500円) |
| 障害手当金 | なし | 報酬比例 × 2 の一時金(最低保障 1,271,000円) |
等級は病名ではなく、日常生活や仕事にどれだけ支障があるかで決まります。うつ病などの精神の障害も、目や手足の障害も、金額の計算は同じです。初診日に厚生年金に入っていたか(会社員・公務員だったか)で、3級と障害手当金があるかが変わります。
20歳前の病気やけがが原因の障害基礎年金は、本人の前年の所得が3,858,000円を超えると半額、4,918,000円を超えると全額が止まります(扶養親族1人につき38万円上乗せ)。
障害年金の計算ガイド:使い方と、入れる数字の調べ方
障害年金を請求する前や、等級が決まったあとに、年金がおよそいくらになるかを確かめるページです。家族の加算も含めた年額と月額がわかるので、これからの暮らしの見通しを立てるのに使えます。
こんなときに使えます
- 障害年金を請求しようか考えていて、受け取れる額の見当をつけたいとき
- 等級が変わったときに、年金額がどれだけ変わるか知りたいとき
- 会社員だったときと国民年金だけのときで、どれだけ違うか確かめたいとき
使い方
- 「初診日に入っていた年金」を選びます。初めて医師の診察を受けた日に会社員・公務員だったなら厚生年金です。
- 「障害の等級」と、生計を維持している子・配偶者を入れます。
- 厚生年金の人は、加入期間の平均年収と加入月数を入れます。ねんきん定期便やねんきんネットで確かめられます。
計算の例
初診日に会社員で、平均年収360万円・加入8年(96月)の人が2級に認定され、子が2人と65歳未満の配偶者がいるとします。障害基礎年金と子の加算、障害厚生年金(300月とみなして計算)、配偶者の加給年金を合わせて、年2,071,990円(月172,665円)です。
同じ2級・子2人でも、初診日に国民年金だけだった人は障害基礎年金と子の加算だけで、年1,334,900円です。
気をつけたいこと
- 等級は病名ではなく、日常生活や仕事への支障の程度で決まります。この計算は、等級が決まったあとの金額の目安です。
- 障害年金には保険料の納付要件があります。初診日の前々月までの1年間に未納がないかなども確かめてください。
よくある質問
障害年金は月にいくらもらえますか。
3級はいくらですか。
加入期間が短くても大丈夫ですか。
障害年金に税金はかかりますか。
いつから受け取れますか。
働きながらでも受け取れますか。
出典と適用年度
- 日本年金機構
- 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(令和8年4月分から:1級1,059,125円・2級847,300円、子の加算)
- 日本年金機構
- 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(1級×1.25、配偶者加給243,800円、3級の最低保障635,500円、300月みなし)
- 日本年金機構
- 障害年金ガイド 令和8年度版(障害年金・障害手当金の額、報酬比例の年金額の計算式)
- 日本年金機構
- 20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等(所得4,918,000円・3,858,000円)
本ツールの計算結果は概算です。実際の年金額は、日本年金機構が加入記録(標準報酬月額・標準賞与額・加入月数・再評価率)と生年月日をもとに決めます。ねんきん定期便・ねんきんネットの記録で確かめ、くわしくは年金事務所かねんきんダイヤルにご相談ください。
要点
- 障害基礎年金
1級1,059,125円・2級847,300円 - 子の加算
2人まで各243,800円 - 障害厚生年金
報酬比例(300月未満は300月とみなす) - 3級の最低保障
635,500円