育児時短就業給付金の計算:時短勤務で賃金の10%(2歳まで・支給率の早見表)
時短前の賃金月額と、時短勤務中にその月に支払われた賃金を入れると、育児時短就業給付金の額を出します。2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短くした人に、時短中の賃金の10%(時短前の90%を超えると率が下がる)が支給されます。支給限度額・最低限度額も令和8年8月1日〜の額で計算します。
時短前の賃金月額 300,000円、時短中の賃金 240,000円(80.00%)
賃金が時短前の90%以下なので、賃金 × 10% = 24,000円
賃金と給付の合計 264,000円(時短前の88.0%)
給付は非課税で、社会保険料もかかりません。支給は子の2歳の誕生日の前日が属する月まで
育児時短就業給付金:時短前300,000円・時短中240,000円なら月24,000円時短中の賃金ごとの給付(時短前の賃金月額30万円)
| 時短前に 対する割合 | 時短中の賃金 | 支給率 | 給付額 | 賃金+給付 |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 150,000円 | 10.00% | 15,000円 | 165,000円 |
| 60% | 180,000円 | 10.00% | 18,000円 | 198,000円 |
| 70% | 210,000円 | 10.00% | 21,000円 | 231,000円 |
| 75% | 225,000円 | 10.00% | 22,500円 | 247,500円 |
| 80% | 240,000円 | 10.00% | 24,000円 | 264,000円 |
| 85% | 255,000円 | 10.00% | 25,500円 | 280,500円 |
| 90% | 270,000円 | 10.00% | 27,000円 | 297,000円 |
| 92% | 276,000円 | 7.83% | 21,610円 | 297,610円 |
| 94% | 282,000円 | 5.74% | 16,186円 | 298,186円 |
| 96% | 288,000円 | 3.75% | 10,800円 | 298,800円 |
| 98% | 294,000円 | 1.84% | 5,409円 | 299,409円 |
※ 時短中の賃金が時短前の90%以下なら一律10%。90%を超えると、賃金と給付の合計が時短前を超えないように率が下がり、100%以上なら支給されません(支給率 = 9,000 ÷ 賃金の割合 − 90、小数第3位を四捨五入)。
受けられる条件と期間
- 2歳未満の子を育てるために、所定労働時間を短くして働く雇用保険の被保険者(短時間正社員への転換、週の勤務日数を減らす場合も含む)。
- 時短を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上(ない月は80時間以上)の月が12か月以上あること。または、育児休業給付を受けた育休から続けて(育休が終わってから14日以内に)時短を始めたこと。
- 支給されるのは、時短を始めた月から子の2歳の誕生日の前日が属する月まで。月の初日から末日まで続けて被保険者で、その月を通して育休などの給付を受けていないこと。
- 高年齢雇用継続給付と同時には受けられません。
支給されない月
- 時短中の賃金が、時短前の賃金月額の100%以上の月
- 時短中の賃金が支給限度額(484,121円)以上の月。賃金と給付の合計が限度額を超える月は、限度額 − 賃金が支給額
- 計算した給付が最低限度額(2,562円)以下の月
※ 令和8年8月1日〜の額(毎年8月1日に改定)。時短前の賃金月額の上限は496,200円、下限は96,090円です。
手続き
勤務先がハローワークに、受給資格確認票と賃金の証明書を出します。初回は時短を始めた月の初日から4か月以内で、その後は原則2か月ごとに申請します。給付は「その月に支払われた賃金」で計算するので、時短の賃金が翌月払いの会社では、時短を始めた月は支給されないことがあります。
育児時短就業給付金の計算ガイド:使い方と、給付が減る・出ない月
育休から復帰して時短勤務にしたとき、給料に上乗せされる給付の額を計算します。時短の時間をどれくらいにするか、手取りと合わせて考えるときに使えます。
こんなときに使えます
- 育休明けに時短勤務にするか、どのくらい時間を短くするか決めたいとき
- 時短中の給料が上がって、給付がいくら減るか知りたいとき
- ハローワークから届いた支給決定の通知の金額を確かめたいとき
使い方
- 「時短前の賃金月額」を入れます。育休から続けて時短にした人は、育休の給付の通知に書かれた休業開始時賃金月額です。
- 「時短中の賃金」に、その月に実際に支払われた給料の額(額面)を入れます。
- 時短中の給料が時短前の90%を超えると、支給率が下がります。下の早見表で確かめられます。
計算の例
時短前の賃金月額33万円の人が、時短で給料が25万円になると、給付は25,000円で、合計275,000円です。時短中の給料が31万円(時短前の93.94%)なら、支給率は5.81%に下がり、給付は18,011円です。
気をつけたいこと
- 給料が時短前の100%以上の月や、支給限度額(484,121円)以上の月は支給されません。
- 給付は「その月に支払われた給料」で計算します。給料が翌月払いの会社では、時短を始めた月は対象にならないことがあります。
よくある質問
育児時短就業給付金はいくらもらえますか。
90%を超えると、なぜ率が下がるのですか。
いつまでもらえますか。
パートやシフト制でも対象ですか。
給付に税金はかかりますか。
いつから始まった制度ですか。
出典と適用年度
- 厚生労働省
- 育児休業等給付について(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金)
- 厚生労働省
- Q&A~育児休業等給付~(令和8年8月版。Q35〜Q43 出生後休業支援給付金、Q58〜Q77 育児時短就業給付金)
- 厚生労働省
- 雇用保険業務取扱要領 育児時短就業給付(60644 支給額の算定:賃金率・支給率・端数処理)
- 厚生労働省
- 高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ(令和8年8月1日からの支給限度額)
- e-Gov法令検索
- 雇用保険法(第61条の10 出生後休業支援給付金、第61条の12 育児時短就業給付金)・施行規則第101条の47
本ツールの計算結果は概算です。実際の支給額は、勤務先が届け出た賃金と休業・就業の日数をハローワークが確認して決めます。要件や申請のしかたは、勤務先の人事担当者か、事業所を管轄するハローワークにご確認ください。
要点
- 支給額
時短中の賃金の10% - 90%超
率が下がる(100%以上は0円) - 支給限度額
484,121円(賃金+給付) - 期間
子の2歳の誕生日の前日が属する月まで