育児時短就業給付金の計算:時短勤務で賃金の10%(2歳まで・支給率の早見表)

最終確認:2026年10月15日厚生労働省(Q&A 令和8年8月版・業務取扱要領60644)/雇用保険法第61条の12・施行規則第101条の47(e-Gov)

時短前の賃金月額と、時短勤務中にその月に支払われた賃金を入れると、育児時短就業給付金の額を出します。2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短くした人に、時短中の賃金の10%(時短前の90%を超えると率が下がる)が支給されます。支給限度額・最低限度額も令和8年8月1日〜の額で計算します。

数値を入れる

万円 時短前6か月の平均(育休から続けてなら休業開始時賃金月額)
万円
育児時短就業給付金(1か月)
24,000円

時短前の賃金月額 300,000円、時短中の賃金 240,000円(80.00%)

賃金が時短前の90%以下なので、賃金 × 10% = 24,000円

賃金と給付の合計 264,000円(時短前の88.0%)

給付は非課税で、社会保険料もかかりません。支給は子の2歳の誕生日の前日が属する月まで

育児時短就業給付金:時短前300,000円・時短中240,000円なら月24,000円

時短中の賃金ごとの給付(時短前の賃金月額30万円)

時短前に
対する割合
時短中の賃金支給率給付額賃金+給付
50%150,000円10.00%15,000円165,000円
60%180,000円10.00%18,000円198,000円
70%210,000円10.00%21,000円231,000円
75%225,000円10.00%22,500円247,500円
80%240,000円10.00%24,000円264,000円
85%255,000円10.00%25,500円280,500円
90%270,000円10.00%27,000円297,000円
92%276,000円7.83%21,610円297,610円
94%282,000円5.74%16,186円298,186円
96%288,000円3.75%10,800円298,800円
98%294,000円1.84%5,409円299,409円
01万2万3万50%60%70%80%85%90%92%94%96%98% 時短前に対する時短中の賃金 50% 給付額 15,000円60% 給付額 18,000円70% 給付額 21,000円80% 給付額 24,000円85% 給付額 25,500円90% 給付額 27,000円92% 給付額 21,610円94% 給付額 16,186円96% 給付額 10,800円98% 給付額 5,409円

※ 時短中の賃金が時短前の90%以下なら一律10%。90%を超えると、賃金と給付の合計が時短前を超えないように率が下がり、100%以上なら支給されません(支給率 = 9,000 ÷ 賃金の割合 − 90、小数第3位を四捨五入)。

受けられる条件と期間

  • 2歳未満の子を育てるために、所定労働時間を短くして働く雇用保険の被保険者(短時間正社員への転換、週の勤務日数を減らす場合も含む)。
  • 時短を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上(ない月は80時間以上)の月が12か月以上あること。または、育児休業給付を受けた育休から続けて(育休が終わってから14日以内に)時短を始めたこと。
  • 支給されるのは、時短を始めた月から子の2歳の誕生日の前日が属する月まで。月の初日から末日まで続けて被保険者で、その月を通して育休などの給付を受けていないこと。
  • 高年齢雇用継続給付と同時には受けられません。

支給されない月

  • 時短中の賃金が、時短前の賃金月額の100%以上の月
  • 時短中の賃金が支給限度額(484,121円)以上の月。賃金と給付の合計が限度額を超える月は、限度額 − 賃金が支給額
  • 計算した給付が最低限度額(2,562円)以下の月

※ 令和8年8月1日〜の額(毎年8月1日に改定)。時短前の賃金月額の上限は496,200円、下限は96,090円です。

手続き

勤務先がハローワークに、受給資格確認票と賃金の証明書を出します。初回は時短を始めた月の初日から4か月以内で、その後は原則2か月ごとに申請します。給付は「その月に支払われた賃金」で計算するので、時短の賃金が翌月払いの会社では、時短を始めた月は支給されないことがあります。

育児時短就業給付金の計算ガイド:使い方と、給付が減る・出ない月

育休から復帰して時短勤務にしたとき、給料に上乗せされる給付の額を計算します。時短の時間をどれくらいにするか、手取りと合わせて考えるときに使えます。

こんなときに使えます

  • 育休明けに時短勤務にするか、どのくらい時間を短くするか決めたいとき
  • 時短中の給料が上がって、給付がいくら減るか知りたいとき
  • ハローワークから届いた支給決定の通知の金額を確かめたいとき

使い方

  1. 「時短前の賃金月額」を入れます。育休から続けて時短にした人は、育休の給付の通知に書かれた休業開始時賃金月額です。
  2. 「時短中の賃金」に、その月に実際に支払われた給料の額(額面)を入れます。
  3. 時短中の給料が時短前の90%を超えると、支給率が下がります。下の早見表で確かめられます。

計算の例

時短前の賃金月額33万円の人が、時短で給料が25万円になると、給付は25,000円で、合計275,000円です。時短中の給料が31万円(時短前の93.94%)なら、支給率は5.81%に下がり、給付は18,011円です。

気をつけたいこと

  • 給料が時短前の100%以上の月や、支給限度額(484,121円)以上の月は支給されません。
  • 給付は「その月に支払われた給料」で計算します。給料が翌月払いの会社では、時短を始めた月は対象にならないことがあります。

よくある質問

育児時短就業給付金はいくらもらえますか。
原則として時短中の賃金の10%です。時短前の賃金月額が30万円で、時短中の賃金が24万円なら24,000円です。時短中の賃金が時短前の90%を超えると率が下がり、28.5万円(95%)なら4.74%で13,509円です。
90%を超えると、なぜ率が下がるのですか。
賃金と給付の合計が、時短前の賃金を超えないようにするためです。厚生労働省の例では、時短前30万円・時短中28万円(93.33%)のとき支給率は6.43%で、18,004円です。
いつまでもらえますか。
子の2歳の誕生日の前日が属する月までです。それより前に時短をやめた場合は時短を終えた月まで、次の子の産休・育休に入った場合はその始まった月まで、月の途中で退職した場合はその前の月までです(厚生労働省Q&A Q64)。
パートやシフト制でも対象ですか。
雇用保険に入っていて、子の養育のために所定労働時間を短くするなら対象になり得ます。シフト制は、時短の前後の所定労働時間をどう決めているかで判断されます。早退や欠勤で働く時間が減っただけでは対象になりません(厚生労働省Q&A)。
給付に税金はかかりますか。
かかりません。雇用保険の給付は非課税で、社会保険料もかかりません。年末調整や確定申告の収入にも含めません。
いつから始まった制度ですか。
2025年4月1日からです。財源の一部は子ども・子育て支援金です。

出典と適用年度

適用年度:令和8年8月1日〜の支給限度額・最低限度額最終確認:2026年10月15日

厚生労働省
育児休業等給付について(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金)
厚生労働省
Q&A~育児休業等給付~(令和8年8月版。Q35〜Q43 出生後休業支援給付金、Q58〜Q77 育児時短就業給付金)
厚生労働省
雇用保険業務取扱要領 育児時短就業給付(60644 支給額の算定:賃金率・支給率・端数処理)
厚生労働省
高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ(令和8年8月1日からの支給限度額)
e-Gov法令検索
雇用保険法(第61条の10 出生後休業支援給付金、第61条の12 育児時短就業給付金)・施行規則第101条の47

本ツールの計算結果は概算です。実際の支給額は、勤務先が届け出た賃金と休業・就業の日数をハローワークが確認して決めます。要件や申請のしかたは、勤務先の人事担当者か、事業所を管轄するハローワークにご確認ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

要点

  • 支給額
    時短中の賃金の10%
  • 90%超
    率が下がる(100%以上は0円)
  • 支給限度額
    484,121円(賃金+給付)
  • 期間
    子の2歳の誕生日の前日が属する月まで