【2026年10月から】パート・アルバイトの社会保険加入条件
週20時間が境目です。勤め先の健康保険・厚生年金に入るかどうかは、週の労働時間・働く期間・学生かどうか・勤め先の規模で決まります。月収や年収はもう判定に使いません。働き方を選ぶと、加入するか、しない場合はいつから加入になるかを判定します。
働き方を選ぶ
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※ 月収は加入するかどうかには関係しません。加入した場合の保険料(協会けんぽの料率・令和8年度)を出すためだけに使います。
※ 従業員数は、法人なら同じ法人番号のすべての事業所の厚生年金の加入者数で数えます。わからないときは勤め先に確認してください。
週20時間以上・勤め先の規模・学生でない、の条件にすべて当てはまります。パート・アルバイトでも、勤め先の健康保険・厚生年金に加入します。月収や年収は判定に使いません。
加入した場合の保険料(本人負担・月) 14,784円健康保険 5,268円厚生年金 9,516円
パート・アルバイトの社会保険は週20時間以上・2か月超・学生でない・51人以上で加入(2026年10月から賃金要件なし)本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報の入力は一切不要です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
パート・アルバイトが加入する4つの条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上(契約で決まっている時間。残業は原則含めない) |
| 働く期間 | 2か月を超えて働く見込みがある(「更新する場合がある」契約を含む) |
| 学生 | 学生でない(夜間・定時制・通信制・休学中は対象) |
| 勤め先の規模 | 厚生年金の加入者が51人以上(2027年10月から段階的に縮小) |
| 月収 | 条件ではなくなりました(月8.8万円以上の要件は2026年10月1日に撤廃) |
※ 正社員の4分の3以上(週の所定労働時間と月の所定労働日数がともに4分の3以上)働く人は、この4つに関係なく加入します。106万円の壁がなくなった経緯も参考にしてください。
勤め先の規模の条件は、2035年10月までになくなる
| 時期 | 対象になる勤め先 | 新たに加入する人 |
|---|---|---|
| いま(〜2027年9月) | 従業員51人以上の企業 | 51人以上の企業で働く人 |
| 2027年10月 | 従業員36人以上の企業 | 36〜50人の企業で働く人が新たに対象 |
| 2029年10月 | 従業員21人以上の企業 | 21〜35人の企業で働く人が新たに対象 |
| 2032年10月 | 従業員11人以上の企業 | 11〜20人の企業で働く人が新たに対象 |
| 2035年10月 | すべての企業 | 10人以下の企業で働く人が新たに対象 |
新しく対象になる人の保険料を、会社が多めに負担できる支援
従業員50人以下の企業などで、規模の条件の見直しにより新たに加入する短時間労働者(標準報酬月額12.6万円以下)について、3年間、会社が保険料の負担割合を増やして本人の負担を軽くできる措置があります。会社が追加で負担した分は、制度全体で支援されます(厚生労働省)。使うかどうかは会社が決めます。
加入すると、保険料はいくら?
月収ごとの健康保険・厚生年金の保険料(本人負担・月額)です。令和8年度・協会けんぽの全国平均の料率(9.90%)、40歳未満で計算しています。
| 月収(額面) | 健康保険支援金含む | 厚生年金 | 合計 | 保険料を引いた額 |
|---|---|---|---|---|
| 80,000円以前は対象外だった月収 | 3,951円 | 8,052円 | 12,003円 | 67,997円 |
| 102,000円最低賃金で週20時間 | 5,268円 | 9,516円 | 14,784円 | 87,216円 |
| 130,000円 | 6,787円 | 12,261円 | 19,048円 | 110,952円 |
| 160,000円 | 8,104円 | 14,640円 | 22,744円 | 137,256円 |
| 200,000円 | 10,130円 | 18,300円 | 28,430円 | 171,570円 |
個人経営の事業所で働く場合
法人(会社など)は、従業員が1人でも社会保険の適用事業所です。個人経営の事業所は、常時5人以上を使う法定17業種だけが対象です。
| 区分 | 業種 |
|---|---|
| 法定17業種(5人以上なら対象) | 物の製造、土木・建設、鉱物採掘、電気、運送、貨物積卸、焼却・清掃、物の販売、金融・保険、保管・賃貸、媒介周旋、集金、教育・研究、医療、通信・報道、社会福祉、弁護士・税理士・社会保険労務士などの士業 |
| 17業種以外(いまは対象外) | 農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業、洗濯、理美容、浴場業、娯楽業、デザイン業、警備業、ビルメンテナンス業、宗教 など |
2029年10月から:業種に関係なく、常時5人以上の個人事業所が対象に
ただし、その時点ですでにある個人事業所は当分の間対象外です(厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」)。対象外の事業所でも、従業員の半数以上の同意を得て事業主が申し出れば、任意で加入できます。
加入しない人は「130万円の壁」に注意
勤め先の社会保険に加入しない人(週20時間未満など)が配偶者の扶養にとどまれる収入の上限は、130万円です。超えると自分で国民健康保険・国民年金に入ります。勤め先の社会保険に加入した人は、年収にかかわらず扶養から外れます。
関連する計算
よくある質問
パート・アルバイトが社会保険に加入する条件は何ですか。
正社員でなくても、週30時間以上働くと加入しますか。
従業員50人以下の会社で働いています。いつから加入しますか。
週20時間は残業も含めますか。
学生のアルバイトは社会保険に入りますか。
社会保険に加入すると、配偶者の扶養はどうなりますか。
個人経営の飲食店で働いています。加入しますか。
加入すると手取りはいくら減りますか。
出典と適用年度
- 厚生労働省
- 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」
- 厚生労働省
- 社会保険の加入対象の拡大について(年金制度改正法・令和7年6月成立)
- 厚生労働省
- 個人事業所で働く方への社会保険の適用について
- 厚生労働省
- 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント
- 日本年金機構
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
覚えておくこと
- 年収では決まらない
2026年10月から月8.8万円の条件はなし - 週20時間が境目
契約上の所定労働時間で見る - 規模の条件も縮小
2035年10月にはすべての企業 - 加入すると扶養から外れる
自分の健康保険・厚生年金に入る