【所得制限なし】児童手当の計算:いくら・いつまで・総額

最終確認:2026年10月1日2024年10月分からの制度(高校生年代まで・第3子以降3万円)

子どもの生年月日を入れると、今月の児童手当、次に振り込まれる額、年ごとの見通し、高校生年代までの総額を計算します。いちばん迷う「第3子以降」の数え方も、生年月日から月ごとに自動で判定します。

子どもの生年月日を入れる

  • 1人目
  • 2人目

大学生年代(18歳の年度末〜22歳の年度末)の兄姉も入れてください。親が学費や生活費を負担していれば「第3子」の数に入ります(その子の分の手当は出ません)。

今月分の児童手当(月額)
25,000円

次の支給 2026年10月(8月・9月分) 50,000円

これから1年間 270,000円高校生年代まで これから 3,270,000円

児童手当は月25,000円、高校生年代までこれから3,270,000円

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子どもごとの額

子ども生年月日数え方今月の月額支給が終わる月これからの合計
1人目2019/06/15第1子10,000円2038年3月分まで1,380,000円
2人目2024/03/20第2子15,000円2042年3月分まで1,890,000円

※ 生まれた月の翌月分から(生まれた日の翌日から15日以内に申請した場合)、18歳の年度末(3月)分までで計算しています。

年ごとの受取額の見通し

010万20万30万202620282030203220342036203820402042 年 2026 1人目 30,000円2026 2人目 45,000円2027 1人目 120,000円2027 2人目 135,000円2028 1人目 120,000円2028 2人目 120,000円2029 1人目 120,000円2029 2人目 120,000円2030 1人目 120,000円2030 2人目 120,000円2031 1人目 120,000円2031 2人目 120,000円2032 1人目 120,000円2032 2人目 120,000円2033 1人目 120,000円2033 2人目 120,000円2034 1人目 120,000円2034 2人目 120,000円2035 1人目 120,000円2035 2人目 120,000円2036 1人目 120,000円2036 2人目 120,000円2037 1人目 120,000円2037 2人目 120,000円2038 1人目 30,000円2038 2人目 120,000円2039 2人目 120,000円2040 2人目 120,000円2041 2人目 120,000円2042 2人目 30,000円

1人目2人目

年1人目2人目合計
2026年30,00045,00075,000
2027年120,000135,000255,000
2028年120,000120,000240,000
2029年120,000120,000240,000
2030年120,000120,000240,000
2031年120,000120,000240,000
2032年120,000120,000240,000
2033年120,000120,000240,000
2034年120,000120,000240,000
2035年120,000120,000240,000
2036年120,000120,000240,000
2037年120,000120,000240,000
2038年30,000120,000150,000
2039年0120,000120,000
2040年0120,000120,000
2041年0120,000120,000
2042年030,00030,000

※ 今月から、末の子が18歳の年度末を迎えるまで。きょうだいの順番が変わる月(兄姉が22歳の年度末を過ぎるなど)は自動で反映しています。新しく生まれる子は入っていません。

児童手当の額(2024年10月分から)

子どもの年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満(3歳の誕生月分まで)15,000円30,000円
3歳から高校生年代まで(18歳の年度末まで)10,000円30,000円

2024年10月に変わったこと

所得制限がなくなり、対象が中学生から高校生年代までに広がりました。第3子以降は月3万円に増え、支給は年3回から年6回(偶数月)になりました。古い計算サイトには所得制限の表が残っていることがあるので注意してください。

高校生年代までの総額(1人あたり)

順番総額(4月生まれの場合)
第1子・第2子のまま2,450,000円
ずっと第3子以降6,810,000円

※ 4月生まれで、生まれた翌月分から18歳の年度末まで(227か月)受け取った場合。生まれた月が遅いほど月数が少し減ります。

「第3子以降」の数え方の例(2026年10月時点)

きょうだい数え方と月額合計(月)
17歳・10歳・5歳上の子 第1子 10,000円
中の子 第2子 10,000円
下の子 第3子 30,000円
50,000円
20歳(大学生・親が学費や生活費を負担)・15歳・8歳上の子 第1子 (数えるが支給なし)
中の子 第2子 10,000円
下の子 第3子 30,000円
40,000円
20歳(就職して自立)・15歳・8歳上の子 数えない
中の子 第1子 10,000円
下の子 第2子 10,000円
20,000円

※ 数えるのは、児童(高校生年代まで)と、22歳の年度末までで親が学費や生活費を負担している兄姉です。兄姉が自立すると数えないので、下の子の額が下がります。

支給される月

振り込まれる月何月分か
2月12月・1月分
4月2月・3月分
6月4月・5月分
8月6月・7月分
10月8月・9月分
12月10月・11月分

※ 振込日は市区町村によって違います。公務員は勤務先から支給されます。

申請と手続き

  1. 生まれた・転入した:翌日から15日以内に、住んでいる市区町村に「認定請求書」を出す(公務員は勤務先)。遅れると、遅れた月の分は受け取れない。
  2. 大学生年代の兄姉を数える:「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出す。額が増えるときは「額改定認定請求書」。
  3. 毎年の現況届:原則不要(市区町村から案内が来た場合だけ出す)。
  4. 振込口座:受け取る人(多くは所得の高いほうの親)の名義の口座だけ。子ども名義の口座にはできない。

よくある質問

児童手当はいくらもらえますか。
子ども1人あたり月額で、3歳未満は15,000円、3歳から高校生年代までは10,000円です。第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。2024年10月分から所得制限がなくなり、高校生年代まで対象が広がりました。
児童手当はいつまでもらえますか。
18歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで、つまり高校卒業の年度末(高校生年代)までです。4月1日生まれの子は、1学年上の子と同じ年度末で終わります。
「第3子以降」はどう数えますか。
児童と、その兄姉のうち22歳の年度末までで親が学費や生活費を負担している子を、年上から順に数えて3人目以降です。大学生年代の兄姉がいると、末っ子が第3子になって月3万円になることがあります。兄姉が就職して自立したり、22歳の年度末を過ぎたりすると数えなくなるので、額が下がることがあります。
児童手当の支給日はいつですか。
2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれ前月までの2か月分が振り込まれます。たとえば12月には10月・11月分が入ります。何日に振り込まれるかは市区町村によって違います(公務員は勤務先)。
所得制限はありますか。
ありません。2024年10月分から所得制限と所得上限が撤廃され、それまでの「特例給付」(月5,000円)もなくなりました。年収にかかわらず同じ額です。
子どもが生まれたら、いつから受け取れますか。
原則として申請した月の翌月分からです。ただし生まれた日の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいでも申請した月分から受け取れます。申請が遅れた月の分はさかのぼって受け取れないので、出生届と一緒に早めに申請してください(公務員は勤務先に申請)。
大学生の兄姉を数えてもらうには、何が必要ですか。
市区町村に「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを出す必要があります。すでに児童手当を受け取っていて、兄姉を数えることで額が増える場合は「額改定認定請求書」で申請します。
児童手当に税金はかかりますか。
かかりません。児童手当は非課税で、その年の所得税の計算にも、翌年6月から引かれる住民税の計算にも入れません。

出典と適用年度

適用年度:2024年10月分からの制度最終確認:2026年10月1日

こども家庭庁
児童手当制度のご案内(支給対象・支給額・第3子以降・支給時期・申請)
こども家庭庁
児童手当Q&A(高校卒業まで、申請した月の翌月分から、15日特例)
茨城県下妻市
3歳の誕生日を迎える児童の手当月額(3歳の誕生月分まで15,000円、翌月分から10,000円)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

覚えておくこと

  • 所得制限なし
    2024年10月分から
  • 高校生年代まで
    18歳の年度末(3月)分まで
  • 第3子以降は月3万円
    22歳年度末までの兄姉も数える
  • 偶数月に2か月分
    申請は生まれて15日以内