任意継続と国民健康保険、どっちが安い?退職後の保険料を比べる(令和8年度)
退職時の月給と前年の収入、家族を入れると、会社の健康保険を続ける任意継続と国民健康保険の保険料を並べ、1年目と2年目でどちらが安いかを出します。任意継続は会社負担分も自分で払うので保険料は2倍になりますが、標準報酬月額の上限が32万円で、家族の分はかかりません。国保は家族の人数分の均等割がかかり、会社都合の離職なら大きく下がります。
任意継続 年449,280円(月37,440円、標準報酬月額32万円・上限)
国民健康保険 年471,269円(世田谷区(東京23区の例)、1人)
1年目は任意継続のほうが年21,989円安くなります
2年目の国保は退職した年の収入で決まり、年58,049円の見込みです(任意継続はいつでもやめて国保に移れます)
任意継続 年449,280円 と 国保 年471,269円:1年目は任意継続が安い(目安)退職時の月給別:任意継続と国保(年額)
| 退職時の月給 | 任意継続 | 国保 | 国保(会社都合) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 280,800円 | 237,090円 | 48,942円 |
| 26万円 | 365,040円 | 302,659円 | 68,612円 |
| 30万円 | 421,200円 | 346,374円 | 81,726円 |
| 36万円 | 449,280円 | 421,310円 | 129,667円 |
| 44万円 | 449,280円 | 521,227円 | 176,618円 |
| 50万円 | 449,280円 | 596,166円 | 199,099円 |
| 65万円 | 449,280円 | 799,121円 | 259,985円 |
※ 40〜64歳の単身者(介護分を含む)。任意継続は東京都の協会けんぽの料率(9.85% + 介護1.62% + 子ども・子育て支援金0.23%)、国保は世田谷区の令和8年度の料率で、前年の給与収入を月給 × 12として計算。月給32万円を超えると任意継続は上限のまま増えないので、収入が多い人ほど任意継続が有利です。
任意継続と国保の違い
| 任意継続 | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 保険料 | 退職時の標準報酬月額(上限32万円)× 都道府県の料率(全額本人負担) | 前年の所得と加入者の人数で決まる(市区町村ごと) |
| 家族 | 被扶養者の保険料はかからない | 1人ごとに均等割がかかる |
| 期間 | 最長2年(いつでもやめて国保に移れる) | 制限なし |
| 手続き | 退職日の翌日から20日以内に協会けんぽへ | 退職日の翌日から14日以内に市区町村へ |
| 会社都合の離職 | 軽減なし | 前年の給与所得を30%で計算 |
1年目は前年の収入が高いので、国保は高くなりがちです。2年目の国保は退職した年の収入で決まるので、収入が少なければ国保の方が安くなることがよくあります。そのときは任意継続をやめて(資格喪失の申出)国保に移れます。家族の健康保険の被扶養者になれるなら、保険料はかかりません。
任意継続と国保の比較ガイド:使い方と、選ぶときの考え方
会社を辞めたあとの健康保険を、任意継続にするか国民健康保険にするか決めるためのページです。1年目と2年目の保険料を並べるので、途中で切り替えるかどうかも考えられます。
こんなときに使えます
- 退職が決まり、任意継続と国保のどちらに入るか迷っているとき
- 任意継続の2年目に、国保へ切り替えると安くなるか知りたいとき
- 家族を扶養していて、どちらが家計に有利か比べたいとき
使い方
- 退職時の月給(標準報酬月額)と、住んでいる都道府県を入れます。
- 国保の市区町村と、前年と退職した年の給与収入を入れます。
- 退職の理由と、扶養している家族を選びます。会社都合の離職なら国保が大きく下がります。
計算の例
大阪府に住む30代の人が、月給30万円の会社を倒産で離職したとします。任意継続は年372,960円ですが、国保は離職者の軽減で年85,164円になり、国保の方が安くなります。
気をつけたいこと
- 任意継続にすると、在職中に受けられた傷病手当金・出産手当金は、原則として受けられません。
- 家族の健康保険の被扶養者になれる人は、保険料がかからないので、まずそちらを確かめてください。
よくある質問
任意継続と国保、どっちが安いですか。
任意継続の保険料はいくらですか。
任意継続はいつまでに申し込みますか。
途中で国保に切り替えられますか。
家族を扶養しているときは?
出典と適用年度
- 全国健康保険協会
- 任意継続(退職日の翌日から20日以内、2年間、保険料は退職時の標準報酬月額×都道府県の料率、被扶養者の負担なし)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(32万円)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
- 世田谷区
- 令和8年度 国民健康保険料の計算方法(所得割・均等割・賦課基準額)
- 世田谷区
- 国民健康保険料の軽減・減免(令和8年度の軽減基準:7割・5割31万円・2割57万円、未就学児の均等割5割軽減)
- 横浜市
- 令和8年度保険料の料率等について(医療分8.33%・40,870円、子ども分0.34%・1,770円)
- 大阪府
- 令和8年度大阪府市町村標準保険料率(大阪府統一保険料率)の算定結果
- 福岡市
- 国民健康保険料の計算方法(令和8年度の保険料率・平等割)
- 神戸市
- 国民健康保険料の計算方法(2026年度の保険料率)
本ツールの計算結果は概算です。実際の保険料は、市区町村・広域連合・協会けんぽが前年の所得と世帯の状況から決め、納入通知書などでお知らせします。端数の扱いや独自の減免は市区町村によって違います。くわしくはお住まいの市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療の窓口か、協会けんぽにご確認ください。
要点
- 任意継続
標準報酬月額(上限32万円)× 料率 - 家族
任意継続は無料、国保は1人ずつ - 期限
退職日の翌日から20日以内 - 2年目
国保は退職した年の収入で決まる