印紙税の計算:収入印紙はいくら?(領収書・契約書)
文書の種類と金額を選ぶと、貼る収入印紙の金額を出します。消費税を分けて書くと安くなるか、不動産売買・工事請負の軽減措置、金額の段の一覧まで。
文書と金額を入れる
- 円
印紙税額(収入印紙)
200円
領収書・レシート(売上代金の受取書)(第17号の1文書)記載金額 54,000円
「5万円以上100万円以下」の段は 200円
消費税(10%)を分けて書くと、税抜49,091円で判定され 非課税 になります(国税庁 No.7124)
200円分の収入印紙を貼り、文書と印紙にかけて消印をします(印紙税法8条)
領収書・レシート(売上代金の受取書)(54,000円)の印紙税は200円本サイトは公的機関ではありません。国税庁・e-Gov法令検索(法律)が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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領収書・レシート(売上代金の受取書)の印紙税額
| 記載された金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円を超え2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円を超え3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円を超えるもの | 200,000円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 |
※ 国税庁 No.7140・No.7141・No.7108。1通(1冊)につきの税額です。上の「文書の種類」を変えると、この表も変わります。
よくある質問
領収書の収入印紙はいくらから必要ですか。
売上代金の領収書は、記載された受取金額が5万円以上なら必要です(5万円以上100万円以下は200円)。5万円未満は非課税です(国税庁 No.7141)。
消費税を分けて書くと印紙税は変わりますか。
変わることがあります。第1号文書(不動産の譲渡など)・第2号文書(請負)・第17号文書(領収書など)で、消費税額を区分して書くか、税込価格と税抜価格を書くと、消費税額は記載金額に含めません(国税庁 No.7124)。たとえば税込54,000円の領収書は、消費税を分けて書けば税抜49,091円で判定され、非課税です。
不動産売買契約書・工事請負契約書の印紙税は安くなりますか。
平成26年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までに作成する、不動産の譲渡に関する契約書(10万円を超えるもの)と建設工事の請負に関する契約書(100万円を超えるもの)は、税額が軽減されています。3,000万円の不動産売買契約書なら、本則2万円が1万円です(国税庁 No.7108)。2027年4月以降も続くかは、税制改正で決まります。
金額を書かない契約書は?
第1号・第2号文書で契約金額の記載のないもの、第17号文書で受取金額の記載のないものは、200円です(国税庁 No.7140・No.7141)。
業務委託契約書の印紙税は?
内容によって違います。継続して取引する基本的な条件を決める契約書(売買取引基本契約書・業務委託契約書など)で第7号文書にあたるものは1通4,000円です(契約期間3か月以内で更新の定めのないものは除く)。仕事の完成を約束する請負なら第2号文書で、金額によって税額が決まります。どちらにあたるか迷うときは、税務署にご確認ください。
収入印紙は貼るだけでいいですか。
いいえ。文書を作るときまでに印紙を貼り、文書と印紙の彩紋にかけて消印をしなければなりません(印紙税法8条)。
出典と適用年度
- 国税庁
- No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
- 国税庁
- No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
- 国税庁
- No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- 国税庁
- No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額
- e-Gov法令検索
- 印紙税法(第8条 印紙による納付・消印)
本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。