印紙税の計算:収入印紙はいくら?(領収書・契約書)

最終確認:2026年10月2日国税庁「印紙税額の一覧表」(令和8年4月1日現在法令等)軽減措置は2027年3月31日まで

文書の種類と金額を選ぶと、貼る収入印紙の金額を出します。消費税を分けて書くと安くなるか、不動産売買・工事請負の軽減措置、金額の段の一覧まで。

文書と金額を入れる

円
印紙税額(収入印紙)
200円

領収書・レシート(売上代金の受取書)(第17号の1文書)記載金額 54,000円

「5万円以上100万円以下」の段は 200円

消費税(10%)を分けて書くと、税抜49,091円で判定され 非課税 になります(国税庁 No.7124)

200円分の収入印紙を貼り、文書と印紙にかけて消印をします(印紙税法8条)

領収書・レシート(売上代金の受取書)(54,000円)の印紙税は200円

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領収書・レシート(売上代金の受取書)の印紙税額

記載された金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下2,000円
1,000万円を超え2,000万円以下4,000円
2,000万円を超え3,000万円以下6,000円
3,000万円を超え5,000万円以下10,000円
5,000万円を超え1億円以下20,000円
1億円を超え2億円以下40,000円
2億円を超え3億円以下60,000円
3億円を超え5億円以下100,000円
5億円を超え10億円以下150,000円
10億円を超えるもの200,000円
金額の記載のないもの200円

※ 国税庁 No.7140・No.7141・No.7108。1通(1冊)につきの税額です。上の「文書の種類」を変えると、この表も変わります。

よくある質問

領収書の収入印紙はいくらから必要ですか。
売上代金の領収書は、記載された受取金額が5万円以上なら必要です(5万円以上100万円以下は200円)。5万円未満は非課税です(国税庁 No.7141)。
消費税を分けて書くと印紙税は変わりますか。
変わることがあります。第1号文書(不動産の譲渡など)・第2号文書(請負)・第17号文書(領収書など)で、消費税額を区分して書くか、税込価格と税抜価格を書くと、消費税額は記載金額に含めません(国税庁 No.7124)。たとえば税込54,000円の領収書は、消費税を分けて書けば税抜49,091円で判定され、非課税です。
不動産売買契約書・工事請負契約書の印紙税は安くなりますか。
平成26年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までに作成する、不動産の譲渡に関する契約書(10万円を超えるもの)と建設工事の請負に関する契約書(100万円を超えるもの)は、税額が軽減されています。3,000万円の不動産売買契約書なら、本則2万円が1万円です(国税庁 No.7108)。2027年4月以降も続くかは、税制改正で決まります。
金額を書かない契約書は?
第1号・第2号文書で契約金額の記載のないもの、第17号文書で受取金額の記載のないものは、200円です(国税庁 No.7140・No.7141)。
業務委託契約書の印紙税は?
内容によって違います。継続して取引する基本的な条件を決める契約書(売買取引基本契約書・業務委託契約書など)で第7号文書にあたるものは1通4,000円です(契約期間3か月以内で更新の定めのないものは除く)。仕事の完成を約束する請負なら第2号文書で、金額によって税額が決まります。どちらにあたるか迷うときは、税務署にご確認ください。
収入印紙は貼るだけでいいですか。
いいえ。文書を作るときまでに印紙を貼り、文書と印紙の彩紋にかけて消印をしなければなりません(印紙税法8条)。

出典と適用年度

適用年度:令和8年4月1日現在法令等(軽減措置は2027年3月31日まで)最終確認:2026年10月2日

国税庁
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
国税庁
No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
国税庁
No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
国税庁
No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額
e-Gov法令検索
印紙税法(第8条 印紙による納付・消印)

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。