児童扶養手当の計算:前年の収入と子の数で月額を出す(令和8年4月からの額・所得制限)
ひとり親家庭などに支給される児童扶養手当の月額を、前年の収入・養育費・子の数から出します。令和8年4月分から、子1人の全部支給は月48,050円、一部支給は48,040円〜11,340円です。所得が上がると10円きざみで減り、一部支給の限度額以上になると支給停止になります。
所得額1,140,000円/全部支給は1,070,000円未満、一部支給は2,460,000円未満(扶養親族等1人)
一部支給:年554,280円。奇数月に2か月分ずつ92,380円が振り込まれます
令和8年11月分から令和9年10月分は、令和7年(2025年)の所得で決まります。同居の父母などの所得が多いと、支給停止になることがあります
児童扶養手当の目安:子1人で月46,190円(一部支給)前年の年収と子の数で見る月額
| 前年の給与収入 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 48,050円 | 59,400円 | 70,750円 |
| 150万円 | 48,050円 | 59,400円 | 70,750円 |
| 200万円 | 46,190円 | 59,400円 | 70,750円 |
| 250万円 | 36,950円 | 58,160円 | 70,750円 |
| 300万円 | 27,710円 | 47,490円 | 70,380円 |
| 350万円 | 18,470円 | 36,830円 | 58,270円 |
| 400万円 | 支給停止 | 24,940円 | 44,820円 |
※ 収入は給与だけ、養育費なし、扶養親族は子だけのときの月額(令和8年4月分からの額、令和7年の給与所得控除)。
所得制限限度額(受給者の所得額)
| 扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 | 同居の扶養義務者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
| 4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
※ 5人目からは1人につき38万円ずつ上がります。子1人で給与だけなら、全部支給は年収190万円未満、一部支給は385万円未満が目安です。同居の父母・兄弟などの所得が右の欄以上だと、受給者の所得にかかわらず支給停止です。
所得額の計算と一部支給の計算式
所得額 = 給与所得 − 10万円 + 養育費 × 8割 − 8万円 − 諸控除
- 給与所得:源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。給与や年金の所得がある人は、さらに10万円を引きます。
- 8万円:社会保険料の相当額として、だれでも一律に引きます。
- 諸控除:障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、勤労学生控除27万円、医療費控除・小規模企業共済等掛金控除などの額です。
1人目 = 48,040円 −(所得額 − 全部支給の限度額)× 0.0264029
2人目から = 11,340円 −(所得額 − 全部支給の限度額)× 0.0040719
かっこの中の額は10円未満を四捨五入します。所得額が全部支給の限度額未満なら、1人目48,050円、2人目から1人につき11,350円です。
支払いの月と手続き
- 支払い:1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、前月までの2か月分が振り込まれます。
- 所得の年:11月分から翌年10月分までは、前年の所得で決まります。令和8年11月分からは令和7年(2025年)の所得です。
- 現況届:毎年8月に市区町村へ出します。出さないと、11月分から受け取れなくなります。
- 年金との関係:障害基礎年金などを受け取っている人は、年金の額によって手当が減ることがあります。
児童扶養手当は、子どものいる家庭全員がもらえる児童手当とは別の手当で、両方を受け取れます。
児童扶養手当の計算ガイド:使い方と、所得の数え方
ひとり親家庭などが受け取る児童扶養手当の月額を、前年の収入と子の数から見積もるページです。働く時間を増やしたときや、養育費を受け取るようになったときに、手当がどれだけ変わるかも分かります。
こんなときに使えます
- 離婚したあと、児童扶養手当をいくら受け取れるか知りたいとき
- 収入が増えたら、手当がどれだけ減るか確かめたいとき
- 養育費を受け取ると、手当がどう変わるか知りたいとき
使い方
- 子の数を入れます。18歳になった年度の3月31日までの子(障害のある子は20歳未満)です。
- 前年の収入を入れます。給与なら源泉徴収票の「支払金額」、事業なら所得(売上 − 経費)です。
- 受け取った養育費の1年分と、子のほかに扶養している親族、障害者控除・医療費控除などがあれば入れます。
計算の例
子2人を育てるひとり親で、前年のパート収入が220万円、養育費を月3万円(年36万円)受け取っているとします。所得額は1,568,000円で一部支給になり、手当は月55,780円(奇数月に111,560円ずつ)です。
気をつけたいこと
- 同居している父母などの所得が多いと、本人の所得にかかわらず支給停止になります。
- 正確な額は、市区町村が申請や現況届の書類をもとに決めます。
よくある質問
児童扶養手当はいくらもらえますか。
年収いくらまでもらえますか。
養育費をもらうと減りますか。
子が2人・3人だといくらですか。
いつ振り込まれますか。
実家の親と同居していると?
出典と適用年度
- こども家庭庁
- 児童扶養手当制度の概要(令和8年4月〜の手当額、所得制限限度額、支給期月)
- 岡山市
- 児童扶養手当の所得制限と一部支給手当額の計算について(令和8年4月分からの計算式・所得制限限度額表)
- 北九州市
- 児童扶養手当の支給(所得額の計算式・控除一覧・受給できる方)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
本ツールの計算結果は概算です。実際の支給額は、申請と毎年の現況届をもとに、お住まいの市区町村が所得や世帯の状況を確かめて決めます。くわしくは、市区町村の担当窓口にご相談ください。
要点
- 全部支給(子1人)
月48,050円 - 一部支給
48,040円〜11,340円(10円きざみ) - 2人目から
1人につき11,350円(一部は5,680円〜) - 支払い
奇数月に2か月分