年金の税金の計算:所得税・住民税と手取り(公的年金等控除・いくらまで非課税)

最終確認:2026年10月3日国税庁 No.1600(公的年金等の課税関係)・令和8年分の所得控除

年金の額と年齢を入れると、年金にかかる所得税・住民税と手取りを出します。公的年金等控除と雑所得、社会保険料・配偶者控除、住民税の非課税、確定申告が要るかどうか、年金額別の早見表まで。

年金の額と年齢を入れる

円 老齢基礎年金・厚生年金・企業年金などの額面の合計。遺族年金は含めない
その年の12月31日の年齢。2026年分は1962年1月1日以前生まれなら65歳以上
円 合計所得金額(収入ではなく所得。給与なら給与所得)
円 介護保険料・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)など、払った額
配偶者の合計所得が62万円以下(令和8年分)。年齢はその年の12月31日
年金の税金(年額・所得税+住民税)
49,500円

所得税 0円(復興特別所得税を含む)+ 住民税 49,500円

雑所得 = 年金 2,000,000円 − 公的年金等控除 1,100,000円 = 900,000円

手取り 年1,950,500円(2か月ごとに約325,083円)

確定申告は不要(年金400万円以下・ほかの所得20万円以下)。還付を受ける申告はできます

年金2,000,000円(65歳以上)の税金は年49,500円(所得税0円・住民税49,500円)、手取り1,950,500円

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年金額別の税金と手取り(早見表)

年金(年額)雑所得所得税住民税手取り
100万円0円0円0円1,000,000円
150万円400,000円0円0円1,500,000円
200万円900,000円0円49,500円1,950,500円
250万円1,400,000円18,378円99,500円2,382,122円
300万円1,900,000円43,902円149,500円2,806,598円
350万円2,350,000円66,875円194,500円3,238,625円
400万円2,725,000円86,019円232,000円3,681,981円
500万円3,565,000円158,255円316,000円4,525,745円
600万円4,415,000円252,697円401,000円5,346,303円

※ 年齢・年金以外の所得・配偶者控除は入力のまま、社会保険料は0円として計算。所得税は復興特別所得税を含む令和8年分、住民税は翌年度分(1級地、調整控除・均等割5,000円を含む)。

公的年金等に係る雑所得の速算表

65歳以上

年金の収入雑所得
110万円以下0円
110万円超 330万円未満収入 − 110万円
330万円以上 410万円未満収入 × 0.75 − 27.5万円
410万円以上 770万円未満収入 × 0.85 − 68.5万円
770万円以上 1,000万円未満収入 × 0.95 − 145.5万円
1,000万円以上収入 − 195.5万円

65歳未満

年金の収入雑所得
60万円以下0円
60万円超 130万円未満収入 − 60万円
130万円以上 410万円未満収入 × 0.75 − 27.5万円
410万円以上 770万円未満収入 × 0.85 − 68.5万円
770万円以上 1,000万円未満収入 × 0.95 − 145.5万円
1,000万円以上収入 − 195.5万円

※ 年金以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合(国税庁 No.1600、令和2年分以後)。1,000万円超2,000万円以下は引く額が10万円少なく(65歳以上の最低は100万円)、2,000万円超は20万円少なくなります(最低90万円)。

よくある質問

年金にも税金がかかりますか。
老齢基礎年金・老齢厚生年金・企業年金などは「雑所得」で、年金の収入 − 公的年金等控除が所得になります。そこから基礎控除や社会保険料控除などを引いた額に所得税・住民税がかかります(国税庁 No.1600)。遺族年金は所得税がかかりません(No.1605)。例えば65歳以上で年金350万円、ほかの所得が500万円なら、雑所得は2,350,000円です(No.1600 の例)。
年金がいくらまでなら税金がかかりませんか。
年金だけで、社会保険料などほかの控除がない場合の目安です(令和8年分の基礎控除)。65歳以上なら所得税は214万円まで、住民税は155万円まで0円、65歳未満なら所得税は175万円まで、住民税は105万円まで0円です。住民税は東京23区などの1級地の非課税限度額で、ひとり暮らしの場合。社会保険料を引けば、もっと上まで0円になります。
公的年金等控除はいくらですか。
年金以外の合計所得が1,000万円以下なら、65歳以上は最低110万円、65歳未満は最低60万円です。年金が多くなると「収入 × 0.75 − 27.5万円」などの式に変わります(下の速算表)。年金以外の所得が1,000万円を超えると10万円、2,000万円を超えると20万円少なくなります(国税庁 No.1600)。
65歳以上かどうかは、いつの年齢で決まりますか。
その年の12月31日の年齢です(租税特別措置法41条の15の3)。2026年分なら、1962年1月1日以前に生まれた人が65歳以上です。
確定申告は必要ですか。
年金の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告をしなくてかまいません(公的年金等に係る確定申告不要制度)。ただし医療費控除などで税金を取り戻すための申告はでき、住民税の申告が必要な場合もあります(国税庁 No.1600)。
年金から引かれている所得税は?
年金を受け取るとき、原則として「収入 −一定の控除額」に5.105%を掛けた額が源泉徴収されます(所得税と復興特別所得税)。令和9年1月1日以後は、復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税(所得税の1%)が加わります(国税庁 No.1600)。1年分の税額は、確定申告か不要制度で決まります。

出典と適用年度

適用年度:令和8年分最終確認:2026年10月3日

国税庁
No.1600 公的年金等の課税関係(公的年金等に係る雑所得の速算表・確定申告不要制度・源泉徴収)
国税庁
No.1605 遺族の方に支給される公的年金等(遺族年金は所得税がかからない)
e-Gov法令検索
租税特別措置法(第41条の15の3 公的年金等控除の最低控除額等の特例・65歳の判定は12月31日)
国税庁
基礎控除(No.1199)
国税庁
配偶者控除(No.1191)
調布市
調整控除(住民税の配偶者控除33万円・老人38万円と、所得税との人的控除額の差)

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。

要点

  • 年金は雑所得
    収入 − 公的年金等控除
  • 65歳以上
    控除は最低110万円
  • 所得税0円
    年金だけなら214万円まで(65歳以上)
  • 住民税非課税
    年金だけなら155万円まで(1級地・単身)
  • 確定申告不要
    年金400万円以下・ほかの所得20万円以下