介護休業給付金の計算:いくらもらえる?67%・93日・上限額

最終確認:2026年10月2日令和8年8月1日〜の上限 1支給単位期間 366,222円

介護休業前6か月の賃金と休業日数を入れると、介護休業給付金の合計を支給単位期間ごとに計算します。上限・下限、休業中の賃金との調整、対象家族、申請期限まで。

賃金と休業日数を入れる

円 賞与を除く税込み(休業開始時賃金月額証明書の額)
日 同じ家族で通算93日まで
円 なければ0
介護休業給付金(合計)
623,100円

賃金日額 10,000円・賃金月額 300,000円 × 67%

休業93日を 4つの支給単位期間(30日・30日・30日・3日)で支給

6か月の賃金180万円で93日介護休業すると、介護休業給付金は623,100円

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支給単位期間ごとの額

期間日数会社の賃金給付金
1つ目30日0円201,000円
2つ目30日0円201,000円
3つ目30日0円201,000円
4つ目3日0円20,100円

※ 支給単位期間=休業開始日から1か月ごと(最後は休業終了日まで)。このページは30日ごとに区切り、会社の賃金は日数に応じて按分した目安です。各期間で働いた日が10日以下であることが条件。

支給の条件(令和8年8月1日〜)

項目内容
対象者介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある被保険者
対象家族配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫
日数・回数同じ家族で通算93日、3回まで
上限賃金月額546,600円まで → 30日あたり366,222円
休業中の賃金13%以下はそのまま、13%超80%未満は減額、80%以上は不支給
申請休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで(会社が申請)

よくある質問

介護休業給付金はいくらもらえますか。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%です。賃金日額は介護休業を始める前6か月の賃金を180で割った額。たとえば6か月で180万円なら日額1万円で、30日あたり201,000円です。
何日・何回までもらえますか。
同じ対象家族について通算93日まで、3回まで分けて受けられます。1回の休業は最長3か月で、休業開始日から1か月ごとの「支給単位期間」で計算します。
上限額はありますか。
賃金月額(賃金日額×30)は546,600円が上限なので、1つの支給単位期間(30日)あたり366,222円が上限です(令和9年7月31日までの額)。下限の賃金月額は96,090円です。
休業中に会社から給料が出たらどうなりますか。
支払われた賃金が「賃金日額×支給日数」の13%以下なら67%のまま、13%を超えて80%未満なら「80%相当額 − 賃金」、80%以上なら支給されません。
対象家族はだれですか。
配偶者(事実婚を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
申請はいつまでですか。
1回の介護休業が終わってから、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに、事業主(会社)がハローワークに申請します。

出典と適用年度

適用年度:令和8年8月1日〜令和9年7月31日最終確認:2026年10月2日

厚生労働省・ハローワーク
介護休業給付の内容及び支給申請手続について(令和8年8月)
厚生労働省
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の受給者の皆さまへ(令和8年8月1日から支給限度額が変更)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 賃金日額 × 日数 × 67%
    日額は6か月÷180
  • 通算93日・3回まで
    同じ家族について
  • 上限 366,222円
    30日あたり
  • 賃金80%以上で不支給
    13%超は減額