逸失利益の計算とライプニッツ係数表(自賠責保険の支払基準・年3%)
年齢・収入・後遺障害の等級を入れると、交通事故の逸失利益を自賠責の基準で出します。死亡の場合の生活費控除、主婦・学生の平均給与額、67歳までの就労可能年数とライプニッツ係数(年3%)の表まで。
事故の内容と収入を入れる
- 歳 後遺障害は症状固定のとき、死亡は亡くなったとき
- 平均給与額の表が男女別のため
- 円 有職者のみ。源泉徴収票の支払金額など。立証が難しければ0
年間収入額 5,202,000円(40歳の年齢別平均給与額・男性)
5,202,000円 × 労働能力喪失率14% × ライプニッツ係数 18.327(就労可能年数27年)
自賠責から出るのは、第12級の慰謝料等94万円と合わせて保険金額224万円まで(この条件では2,240,000円)
円単位では13,347,188円。自賠責保険の支払基準による額で、示談や裁判の基準では、収入や生活費の割合の考え方が違うことがあります
後遺障害12級・40歳の逸失利益(自賠責基準)は13,347,188円本サイトは公的機関ではありません。国土交通省・金融庁(自賠責保険の支払基準)が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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ライプニッツ係数表(年3%・就労可能年数1〜67年)
| 年数 | 係数 | 年数 | 係数 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.971 | 35年 | 21.487 |
| 2年 | 1.913 | 36年 | 21.832 |
| 3年 | 2.829 | 37年 | 22.167 |
| 4年 | 3.717 | 38年 | 22.492 |
| 5年 | 4.580 | 39年 | 22.808 |
| 6年 | 5.417 | 40年 | 23.115 |
| 7年 | 6.230 | 41年 | 23.412 |
| 8年 | 7.020 | 42年 | 23.701 |
| 9年 | 7.786 | 43年 | 23.982 |
| 10年 | 8.530 | 44年 | 24.254 |
| 11年 | 9.253 | 45年 | 24.519 |
| 12年 | 9.954 | 46年 | 24.775 |
| 13年 | 10.635 | 47年 | 25.025 |
| 14年 | 11.296 | 48年 | 25.267 |
| 15年 | 11.938 | 49年 | 25.502 |
| 16年 | 12.561 | 50年 | 25.730 |
| 17年 | 13.166 | 51年 | 25.951 |
| 18年 | 13.754 | 52年 | 26.166 |
| 19年 | 14.324 | 53年 | 26.375 |
| 20年 | 14.877 | 54年 | 26.578 |
| 21年 | 15.415 | 55年 | 26.774 |
| 22年 | 15.937 | 56年 | 26.965 |
| 23年 | 16.444 | 57年 | 27.151 |
| 24年 | 16.936 | 58年 | 27.331 |
| 25年 | 17.413 | 59年 | 27.506 |
| 26年 | 17.877 | 60年 | 27.676 |
| 27年 | 18.327 | 61年 | 27.840 |
| 28年 | 18.764 | 62年 | 28.000 |
| 29年 | 19.188 | 63年 | 28.156 |
| 30年 | 19.600 | 64年 | 28.306 |
| 31年 | 20.000 | 65年 | 28.453 |
| 32年 | 20.389 | 66年 | 28.595 |
| 33年 | 20.766 | 67年 | 28.733 |
| 34年 | 21.132 |
※ 国土交通省・金融庁「自賠責保険の支払基準」別表Ⅱ-1 の係数。どの値も (1 − 1.03−n) ÷ 0.03 の小数第3位を四捨五入したものと一致します。
年齢ごとの就労可能年数と係数
| 年齢 | 就労可能年数 | 係数 |
|---|---|---|
| 18歳 | 49年 | 25.502 |
| 20歳 | 47年 | 25.025 |
| 25歳 | 42年 | 23.701 |
| 30歳 | 37年 | 22.167 |
| 35歳 | 32年 | 20.389 |
| 40歳 | 27年 | 18.327 |
| 45歳 | 22年 | 15.937 |
| 50歳 | 17年 | 13.166 |
| 52歳 | 16年 | 12.561 |
| 55歳 | 14年 | 11.296 |
| 60歳 | 12年 | 9.954 |
| 65歳 | 10年 | 8.530 |
| 70歳 | 8年 | 7.020 |
| 75歳 | 7年 | 6.230 |
| 80歳 | 5年 | 4.580 |
※ 18〜51歳は「67歳 − 年齢」。52歳以上は平均余命(第22回生命表)の2分の1で、80歳でも5年あります。18歳未満の幼児・学生の係数は、0歳14.980〜17歳24.759です。
年3%と年5%:2020年4月の改正で係数はどれだけ変わったか
2020年4月1日以後に起きた事故から、支払基準の係数の表が改められました。改正前の表は年5%、改正後の表は年3%で計算した値です(1年の係数が0.952から0.971に、49年が18.169から25.502に)。差し引く利息が少なくなるので、同じ年数でも係数は大きくなり、長い年数ほど差が開きます。
| 年数 | 年3% | 年5% | 増えた割合 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 4.580 | 4.329 | 6% |
| 10年 | 8.530 | 7.722 | 10% |
| 20年 | 14.877 | 12.462 | 19% |
| 30年 | 19.600 | 15.372 | 28% |
| 40年 | 23.115 | 17.159 | 35% |
| 49年 | 25.502 | 18.169 | 40% |
※ 年5%の値は (1 − 1.05−n) ÷ 0.05 で計算したもので、改正前の表の値(49年 18.169)と一致します。
このページで計算しないもの
- 年金を受けていた人の死亡:年金の分は、平均余命までの係数(別表Ⅱ-2)を使って別に足します。
- 生涯を通じて平均給与額ほどの収入を得る見込みがない場合:支払基準の算式どおりにはなりません。
- 慰謝料・休業損害・治療費:交通事故の慰謝料(自賠責)で計算できます。
逸失利益の計算ガイド:使い方と自賠責の上限の見方
交通事故で後遺障害が残ったときや家族が亡くなったときに、自賠責保険の基準で逸失利益がいくらになるかを見積もるページです。保険会社から示された額を確かめる手がかりになります。
こんなときに使えます
- 後遺障害の等級が決まり、逸失利益がどのくらいになるか知りたいとき
- 主婦や学生など、収入がない人の逸失利益の考え方を知りたいとき
- ライプニッツ係数や就労可能年数を、年齢から調べたいとき
使い方
- 「損害」で後遺障害か死亡かを選び、「事故のときの立場」を選びます。
- 「年齢」に、後遺障害なら症状が固定したとき、死亡なら亡くなったときの年齢を入れます。会社員などは事故の前1年の収入も入れます。
- 後遺障害なら認定された等級を、死亡なら被扶養者がいたかどうかを選びます。
計算の例
45歳の主婦が追突事故でむち打ちになり、後遺障害第14級と認定されたとします。家事従事者は全年齢平均給与額の12か月分(3,580,800円)を年間収入額とし、喪失率5%、就労可能年数22年のライプニッツ係数15.937をかけて、逸失利益は2,853,360円です。
ただし自賠責から出るのは、慰謝料等と合わせて第14級の保険金額75万円までです。第12級なら逸失利益は7,989,409円、上限は224万円です。
気をつけたいこと
- 自賠責の基準は最低限の補償です。上限を超える分や、収入の考え方のちがいは、相手の任意保険との示談や裁判で決まります。
- 年齢は事故の日ではなく、後遺障害なら症状固定の日、死亡なら亡くなった日で数えます。
- 年金を受けていた人が亡くなった場合は、年金の分を別に足すので、このページの額より大きくなります。
よくある質問
逸失利益とは何ですか。
ライプニッツ係数とは何ですか。
就労可能年数は何歳までですか。
収入がない人や主婦の逸失利益は?
会社員の年間収入額はどう決まりますか。
後遺障害の逸失利益は、自賠責からいくらまで出ますか。
死亡の場合の生活費控除は何%ですか。
2020年3月31日以前の事故は?
出典と適用年度
- 国土交通省
- 自賠責保険の支払基準 関係資料(別表Ⅰ 労働能力喪失率、別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表、別表Ⅲ 全年齢平均給与額、別表Ⅳ 年齢別平均給与額)
- 金融庁
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号、別表つき。第3 後遺障害による損害、第4 死亡による損害)
- 金融庁
- 自賠責保険の支払基準の改正(令和元年金融庁・国土交通省告示第3号、2020年4月1日以後に発生した事故に適用)
- 国土交通省
- 自賠責保険・共済の限度額と補償内容
本ツールの計算は、自賠責保険の支払基準(国土交通省・金融庁の告示)による目安です。実際の支払額は事故ごとの調査と等級の認定で決まり、慰謝料などと合わせて保険金額が上限です。任意保険や裁判の基準は別です。示談の前に、保険会社の説明を確かめ、必要なら日弁連交通事故相談センターなどにご相談ください。
要点
- 後遺障害
年収 × 喪失率 × ライプニッツ係数 - 死亡
(年収 − 生活費35%・50%)× 係数 - 就労可能年数
原則67歳まで - ライプニッツ係数
年3%(2020年4月以後の事故) - 主婦・学生
全年齢平均給与額(男性490.9万円・女性358.1万円/年)