国民年金保険料はいくら?免除になる所得の目安と前納の割引(令和8年度)
前年の収入と扶養の人数を入れると、国民年金保険料の免除(全額・4分の3・半額・4分の1)の目安と、納める額を出します。令和8年度の保険料は月17,920円(令和9年度は18,290円)。2年前納(口座振替)なら17,370円安くなります。2026年10月からは、子が1歳になるまでの「育児期間免除」も始まりました。
前年の所得 650,000円(令和7年分の給与所得控除で計算)。全額免除の上限は670,000円、4分の1免除の上限は1,680,000円です
納める保険料は月0円(年0円)。全額納付は月17,920円
その期間の老齢基礎年金は、全額納付の50%で計算されます(10年以内なら追納で満額に近づけられます)
配偶者と世帯主の前年所得も、それぞれ同じ基準以下であることが必要です
国民年金保険料:所得650,000円・扶養0人なら全額免除の目安免除になる所得の上限(扶養の人数別)
| 扶養 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 670,000円 年収132万円 | 880,000円 年収153万円 | 1,280,000円 年収194.2万円 | 1,680,000円 年収251.4万円 |
| 1人 | 1,020,000円 年収167万円 | 1,260,000円 年収191.4万円 | 1,660,000円 年収248.5万円 | 2,060,000円 年収305.7万円 |
| 2人 | 1,370,000円 年収207.1万円 | 1,640,000円 年収245.7万円 | 2,040,000円 年収302.8万円 | 2,440,000円 年収360万円 |
| 3人 | 1,720,000円 年収257.1万円 | 2,020,000円 年収300万円 | 2,420,000円 年収357.1万円 | 2,820,000円 年収407.5万円 |
| 4人 | 2,070,000円 年収307.1万円 | 2,400,000円 年収354.2万円 | 2,800,000円 年収405万円 | 3,200,000円 年収455万円 |
※ 前年所得の上限。下の小さい数字は、収入が給与だけの人の年収の目安(令和7年分の給与所得控除で逆算)。4分の3〜4分の1免除は社会保険料控除がない場合で、払った社会保険料の分だけ上限が上がります。扶養親族は1人38万円で計算(特定扶養親族63万円・老人扶養親族48万円は、その分上限が上がります)。
- 全額免除:(扶養親族等の数 + 1)× 35万円 + 32万円
- 4分の3免除:88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
- 半額免除:128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
- 4分の1免除:168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
- 納付猶予(50歳未満):全額免除と同じ基準(本人と配偶者の所得で判定)
前納の納付額と割引(令和8年度)
| 納め方 | 1回の納付額 | 割引 | 1年あたり | 付加保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 2年前納(口座振替) | 417,150円 | 17,370円 | 8,685円 | 9,220円 |
| 2年前納(現金・クレジットカード) | 418,510円 | 16,010円 | 8,005円 | 9,250円 |
| 1年前納(口座振替) | 210,530円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,700円 |
| 1年前納(現金・クレジットカード) | 211,220円 | 3,820円 | 3,820円 | 4,710円 |
| 6か月前納(口座振替) | 106,300円 | 1,220円 | 2,440円 | 2,370円 |
| 6か月前納(現金・クレジットカード) | 106,650円 | 870円 | 1,740円 | 2,380円 |
| 当月末振替(早割・口座振替) | 17,860円 | 60円 | 720円 | 400円 |
| 毎月納付(翌月末まで) | 17,920円 | — | — | 400円 |
※ 日本年金機構の令和8年度の額(4月から始める場合)。2年前納の割引は、令和8年度と令和9年度を毎月納付した額(17,920円×12 + 18,290円×12 = 434,520円)との比較。6か月前納は4〜9月分・10〜3月分。口座振替の前納は事前の申出が必要です。
いちばん安いのは2年前納の口座振替で、毎月納めるより17,370円安くなります。ただし、途中で会社員になった(厚生年金に入った)ときは、払いすぎた分が還付されます。付加保険料(月400円)を納めると、将来「200円 × 納めた月数」の付加年金が毎年上乗せされ、2年受け取れば元が取れます。
免除された期間の年金は?
| 区分 | 納める額(月) | 年金への反映 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 0円 | 2分の1 |
| 4分の3免除 | 4,480円 | 8分の5 |
| 半額免除 | 8,960円 | 4分の3 |
| 4分の1免除 | 13,440円 | 8分の7 |
| 納付猶予・学生納付特例 | 0円 | 反映されない |
免除された期間も、年金を受け取るための資格期間(10年)には数えられ、障害年金・遺族年金の保障も続きます。10年以内なら追納して、満額に近づけることができます(3年度目以降は加算額がつきます)。未納のままにするより、免除を申請したほうが得です。
育児期間免除(2026年10月から):自営業などの第1号被保険者は、子が1歳になるまでの保険料が免除され、その期間は納めたものとして年金額に反映されます。所得の条件はありません。出産した母親は産前産後免除(4か月)のあとに続きます。
国民年金保険料の計算ガイド:使い方と、免除・前納の選び方
会社を辞めたときや収入が少ない年に、国民年金保険料の免除を受けられそうか、受けたらいくら納めるかを確かめるページです。払えるときに安く納める前納の割引も一覧にしています。
こんなときに使えます
- 退職して国民年金に切り替えたが、保険料を払うのが苦しいとき
- パート収入の年に、免除になるか知りたいとき
- 前納と毎月払いで、どれだけ違うか比べたいとき
使い方
- 「前年の収入の種類」を選びます。給与だけなら給与、事業をしている人は所得(売上から経費を引いた額)です。
- 前年の収入と、扶養している家族の人数を入れます。
- 国民健康保険料など前年に払った社会保険料があれば入れます。4分の3〜4分の1免除の上限が、その分上がります。
計算の例
前年のパート収入が150万円で、子を1人扶養している人は、前年所得が850,000円なので全額免除の目安です。保険料は月0円で、全額を納める月17,920円より少なくなります。
気をつけたいこと
- 本人だけでなく、配偶者と世帯主の所得も基準以下であることが必要です。世帯主の親の収入が多いと、免除にならないことがあります。
- 免除の申請は毎年度必要です(全額免除・納付猶予は、継続して審査を受ける申し出ができます)。
よくある質問
国民年金保険料はいくらですか。
免除される年収の目安は?
免除と未納の違いは?
前納はいくら得ですか。
学生はどうなりますか。
失業したときは?
出典と適用年度
- 日本年金機構
- 国民年金保険料(令和8年度 月額17,920円)
- 日本年金機構
- 国民年金保険料の前納(令和8年度の前納額・割引額、付加保険料)
- 日本年金機構
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(承認基準となる所得、年金額への反映)
- 日本年金機構
- 国民年金保険料の学生納付特例制度(所得基準:128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)
- 厚生労働省
- 育児期間の国民年金保険料免除制度(令和8年10月1日から)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
本ツールの計算結果は概算です。実際の年金額は、日本年金機構が加入記録(標準報酬月額・標準賞与額・加入月数・再評価率)と生年月日をもとに決めます。ねんきん定期便・ねんきんネットの記録で確かめ、くわしくは年金事務所かねんきんダイヤルにご相談ください。
要点
- 保険料
月17,920円(令和8年度) - 2年前納(口座振替)
17,370円の割引 - 全額免除(単身)
前年所得670,000円以下 - 育児期間免除
2026年10月から(子が1歳まで)