住民税の計算:いくら・いつから引かれる?
住民税は前年の所得に対して、翌年6月から翌々年5月まで給与から引かれます。年収を入れると、年税額と6月・7月以降の月額、所得割・調整控除・均等割の内訳まで計算します。
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計算の内訳
| 給与所得(年収 − 給与所得控除) | 3,560,000円 |
| − 社会保険料控除 | − 724,378円 |
| − 基礎控除(住民税) | − 430,000円 |
| 課税所得(千円未満切り捨て) | 2,405,000円 |
| 市区町村民税(6%)− 調整控除 | 142,800円 |
| 道府県民税(4%)− 調整控除 | 95,200円 |
| うち調整控除 | 2,500円 |
| 均等割(4,000円)+森林環境税(1,000円) | 5,000円 |
| 住民税(年額) | 243,000円 |
※ 給与だけ・1級地の非課税基準で計算した概算です。生命保険料控除・医療費控除・ふるさと納税などは入れていません。
※ 自治体が独自に上乗せする税(宮城県のみやぎ環境税、神奈川県の水源環境保全税など)は含めていません。
※ 住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれます。いま(2026年6月〜)引かれているのは2025年の収入にかかる分で、年収220万円以下の人は給与所得控除が65万円のため、この計算と少し違います。
6月 20,800円7月〜翌年5月 20,200円/月
所得割 238,000円(調整控除 2,500円 を引いた後)+ 均等割・森林環境税 5,000円
年収500万円の住民税は年24.3万円本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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年収別の住民税(単身・2年目以降)
| 年収 | 住民税(年) | 6月 | 7月〜翌年5月 |
|---|---|---|---|
| 年収150万円 | 13,100円 | 2,100円 | 1,000円 |
| 年収200万円 | 55,500円 | 4,900円 | 4,600円 |
| 年収250万円 | 91,000円 | 8,500円 | 7,500円 |
| 年収300万円 | 115,500円 | 9,900円 | 9,600円 |
| 年収400万円 | 175,500円 | 14,900円 | 14,600円 |
| 年収500万円 | 243,000円 | 20,800円 | 20,200円 |
| 年収600万円 | 307,100円 | 26,600円 | 25,500円 |
| 年収800万円 | 452,600円 | 37,900円 | 37,700円 |
| 年収1000万円 | 637,500円 | 53,400円 | 53,100円 |
※ 40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%(全国平均)・賞与なしの概算。調整控除と端数処理は入れてあります。
住民税がかからない年収(給与だけ・1級地)
所得がこの基準以下なら、均等割(と森林環境税)も所得割もかかりません。表は令和8年の収入(2027年6月からの住民税)で、給与所得控除74万円で年収に直しています。
| 扶養する家族 | 住民税がまったくかからない年収 | 所得割がかからない年収 |
|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 119万円以下 | 119万円以下 |
| 扶養1人 | 175万円以下 | 186万円以下 |
| 扶養2人 | 210万円以下 | 221万円以下 |
| 扶養3人 | 255万円以下 | 271万円以下 |
※ 基準の所得:均等割は「35万円×(本人+扶養の人数)+10万円(扶養がいれば+21万円)」、所得割は「同じく+10万円(扶養がいれば+32万円)」。単身は所得45万円=給与収入119万円です。
※ 級地によって違います。2級地は1級地の0.9倍、3級地は0.8倍が基準になります。障害者・未成年者・ひとり親などは所得135万円以下で非課税です。お住まいの市区町村で確かめてください。
※ 「住民税非課税世帯」は、世帯の全員が非課税であることをいいます。
1年目・2年目・3年目で何が起きるか
| 時期 | 住民税 | 手取りへの影響 |
|---|---|---|
| 1年目(4月入社〜翌年5月) | かからない | 前年に所得がないため。手取りは2年目以降より多い |
| 2年目の6月 | 引かれ始める | 1年目(4〜12月)の所得に対する税額を12回で。6月の給与から手取りが減る |
| 3年目の6月 | 金額が変わる | 2年目は1年分(1〜12月)の所得になるので、1年目の9か月分より税額が増える |
※ 課税するのはその年の1月1日に住んでいた市区町村です。年の途中で引っ越しても、その年度分は元の市区町村に納めます。
退職・転職のときの住民税
| 退職した月 | 残りの住民税 |
|---|---|
| 1月〜5月 | 最後の給与・退職金から一括で引かれる(5月分までの残額) |
| 6月〜12月 | 普通徴収に切り替わり、市区町村から届く納付書で自分で納める。希望すれば一括徴収もできる |
| 転職先がある | 会社を通して届け出れば、転職先の給与から特別徴収を続けられる |
退職した年の翌年に納付書が届く
住民税は前年の所得で決まるため、退職して収入がなくなっても前年の所得に対する住民税は翌年6月に請求されます。年収400万円なら年17.6万円ほど。退職後の資金計画に入れておいてください。
給与明細のどこに書いてあるか
控除の欄に「住民税」または「市区町村民税」「特別徴収税額」として載ります。6月に届く「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」に、年税額と月ごとの金額が書かれています。金額に疑問があれば、この通知書と源泉徴収票を手元に置いて市区町村の税務課に確認できます。
よくある質問
住民税はいつから給与から引かれますか。
住民税はどうやって計算しますか。
新卒1年目は住民税を払わなくていいのですか。
住民税がかからない年収はいくらまでですか。
退職したら住民税はどうなりますか。
6月の住民税だけ高いのはなぜですか。
住民税と所得税の違いは何ですか。
出典と適用年度
- 総務省
- 個人住民税の概要(均等割・所得割の標準税率)
- 総務省
- 個人住民税(特別徴収の仕組み)
- 総務省
- 森林環境税及び森林環境譲与税について
- 大阪府八尾市
- 令和9年度から適用される主な税制改正等(個人住民税の給与所得控除 74万円)
- 国税庁
- 所得税の速算表(No.2260)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。