一時所得の計算:満期保険金・懸賞・競馬の税金はいくら?(50万円控除・1/2)

最終確認:2026年10月3日国税庁 No.1490・No.1755・No.1903・令和8年分の所得税

受け取った額と、そのためにかかった額・給与の年収を入れると、一時所得と、増える所得税・住民税を出します。特別控除50万円、課税は1/2、確定申告が要るか(会社員は20万円)、受取額別の早見表まで。

受け取った額を入れる

円 その年の一時所得の合計
円 払い込んだ保険料(剰余金・配当を引いた額)
円 給与がなければ0。社会保険料は協会けんぽ・30歳として計算
一時所得で増える税金(所得税+住民税)
7,553円

一時所得 = 3,000,000円 − 2,400,000円 − 特別控除 500,000円 = 100,000円

課税されるのはその1/2の50,000円(給与などと合計して計算)

所得税 2,553円 + 住民税 5,000円(年収5,000,000円の給与がある場合)

給与所得者で1/2の額が20万円以下なので、所得税の確定申告は不要です(住民税の扱いは市区町村に確かめてください)

一時所得100,000円(受取3,000,000円)で増える税金は7,553円(所得税2,553円・住民税5,000円)

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受け取った額別の税金(早見表)

受け取った額課税される1/2所得税住民税確定申告
50万円0円0円0円不要
90万円200,000円12,507円20,000円不要
100万円250,000円17,612円25,000円必要
200万円750,000円68,663円75,000円必要
300万円1,250,000円119,712円125,000円必要
500万円2,250,000円373,431円225,000円必要
1,000万円4,750,000円894,600円475,000円必要

※ かかった額は0円、給与の年収は入力のまま。所得税(復興特別所得税を含む)・住民税は令和8年分の控除で、一時所得があるときとないときの差。住民税は翌年度に課税されます。

よくある質問

一時所得はどう計算しますか。
収入 − 収入を得るために直接かかった額 − 特別控除(最高50万円)が一時所得で、課税されるのはその2分の1です。給与などのほかの所得と合計して税金を計算します(国税庁 No.1490)。例えば満期保険金300万円・払い込んだ保険料240万円なら、300万 − 240万 − 50万 = 100,000円で、課税されるのは50,000円です。
会社員でも確定申告が必要ですか。
給与を1か所から受けていて年収2,000万円以下の人は、給与・退職以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。一時所得だけなら、特別控除後の一時所得の1/2が20万円を超えるかで判断します(国税庁 No.1900・No.1903)。ほかに支出がなければ、受け取った額が90万円までなら申告は不要です。
一時所得の税率は?
一時所得に決まった税率はなく、1/2を給与などと合計して所得税(5%〜45%)と住民税(10%)がかかります。年収500万円の会社員が150万円の懸賞金を受け取ると、課税される500,000円に所得税43,138円・住民税50,000円が増えます(このページの計算)。
保険の満期金は必ず一時所得ですか。
保険料を払った人と受け取る人が同じで、一時金で受け取ると一時所得です。払った人と受け取る人が違えば贈与税、年金で受け取れば雑所得です(国税庁 No.1755)。一時払養老保険などで保険期間が5年以下のもの(5年以内に解約したもの)は、20.315%の源泉分離課税で終わり、確定申告はできません(No.1490)。
どんなものが一時所得ですか。
懸賞や福引の賞金品、競馬・競輪の払戻金(営利目的で継続的にしているものを除く)、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、法人から贈られた金品、落とし物の報労金などです(国税庁 No.1490)。

出典と適用年度

適用年度:令和8年分最終確認:2026年10月3日

国税庁
No.1490 一時所得(計算式・特別控除50万円・1/2・源泉分離課税の例外)
国税庁
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき(所得税か贈与税か)
国税庁
No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合(1/2で20万円を判定)
国税庁
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁
基礎控除(No.1199)

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。

要点

  • 計算式
    収入 − 支出 − 50万円
  • 課税されるのは
    その1/2(給与などと合計)
  • 会社員の確定申告
    1/2が20万円を超えたら必要
  • 支出がなければ
    90万円までは申告不要
  • 保険
    払った人と受け取る人が同じとき