不動産取得税の計算:家・土地を買うといくら?(新築・中古・軽減措置)
評価額と床面積を入れると、土地と住宅の不動産取得税を出します。新築住宅の1,200万円控除、中古住宅の控除(新築時期で変わる)、住宅用土地の減額、2026年4月からの新しい免税点まで。
取得した不動産を入れる
- 円 固定資産税評価額。土地がなければ0
- ㎡
- 宅地は評価額の1/2で計算(特例の期間内)
- 円
- ㎡ 50㎡以上240㎡以下で控除・土地の減額
- 年 月
- 特例(税率3%・宅地1/2)は2027年3月31日まで。延長されなければ本則4%
不動産取得税(合計)
90,000円
土地:30,000,000円(評価額の1/2) × 3% − 住宅用土地の減額 900,000円 = 0円
家屋:(15,000,000円 − 控除 12,000,000円)× 3% = 90,000円
税率3%・宅地の1/2は2027年3月31日までの取得(地方税法附則11条の2・11条の5)。軽減は都道府県への申告が必要なことがあります
不動産取得税は合計90,000円本サイトは公的機関ではありません。総務省・国土交通省・e-Gov法令検索(法律)が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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不動産取得税の決まり
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税率 | 本則4%、住宅と土地は2027年3月31日まで3% |
| 宅地の課税標準 | 評価額の1/2(2027年3月31日まで) |
| 新築住宅 | 1,200万円控除(認定長期優良住宅は1,300万円) |
| 中古住宅 | 新築された時期で350万円〜1,200万円控除 |
| 住宅用土地 | 45,000円か「1㎡当たりの価格 × 床面積の2倍(200㎡まで)× 3%」の多いほうを減額 |
| 免税点 | 土地16万円、建築した家屋66万円、その他の家屋34万円(2026年4月以後) |
※ 地方税法73条の14・73条の15・73条の15の2・73条の24・附則11条・11条の2・11条の5、東京都主税局。持分・貸家・併用住宅・1975年以前の新築などは都道府県の税事務所で確認してください。
よくある質問
不動産取得税はどう計算しますか。
課税標準 × 税率です。課税標準は固定資産税評価額で、2027年3月31日までの取得なら、住宅と土地の税率は3%(本則4%)、宅地は評価額の1/2が課税標準です(地方税法73条の15・附則11条の2・11条の5)。
新築住宅の軽減は?
床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅(新築未使用の購入を含む)は、評価額から1,200万円を控除します(地方税法73条の14)。認定長期優良住宅は2031年3月31日までの新築で1,300万円です(同附則11条)。評価額が1,200万円以下なら住宅の分はかかりません。
中古住宅は?
自分で住む中古住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)で、1982年1月1日以降の新築か耐震基準に適合するものは、その住宅が新築されたときの控除額を差し引けます。1997年4月1日以降の新築は1,200万円、1989年4月〜1997年3月は1,000万円、1985年7月〜1989年3月は450万円、1981年7月〜1985年6月は420万円、1976年1月〜1981年6月は350万円です(東京都主税局)。
土地の不動産取得税は安くなりますか。
住宅の敷地なら、45,000円(150万円 × 3%)と「土地1㎡当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍(200㎡まで)× 3%」の多いほうが減額されます(地方税法73条の24)。土地を買ってから3年以内に住宅を建てた場合(地方税法附則10条の3)や、新築住宅・中古住宅と一緒に買った場合などが対象です。中古住宅は耐震基準に適合するものに限ります(地方税法73条の24)。
不動産取得税がかからないのは?
課税標準が土地16万円、建築した家屋66万円、売買などで取得した家屋34万円に満たないときはかかりません(免税点:地方税法73条の15の2)。2026年4月1日以後の取得からこの額です(以前は10万円・23万円・12万円)。相続による取得にもかかりません(地方税法73条の7)。
いつ払いますか。
取得してから数か月後に、都道府県から納税通知書が届きます。軽減を受けるには、都道府県への申告が必要なことがあります(東京都主税局)。
出典と適用年度
- e-Gov法令検索
- 地方税法(第73条の7 非課税、第73条の14 控除、第73条の15 税率、第73条の15の2 免税点、第73条の24 住宅用土地、附則第11条・第11条の2・第11条の5)
- 東京都主税局
- 不動産取得税の軽減制度について(住宅・住宅用土地、既存住宅の控除額、計算例)
本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。