産休・育休はいつから・いつまで?出産予定日から期間を計算

最終確認:2026年10月3日労働基準法65条・育児・介護休業法(e-Gov)・日本年金機構

出産予定日を入れると、産前・産後休業と育児休業の期間を日付で出します。多胎、予定日より早い・遅い出産、1歳2か月・1歳6か月・2歳までの育休、産後パパ育休、社会保険料が免除される月まで。

出産予定日を入れる

年 月 日 = 令和9年3月2日(火)
妊娠
1歳2か月は両親とも育休を取る場合、1歳6か月・2歳は保育所に入れないなどの場合
産前休業の開始日(2027年・6週間前)
1月20日(水)

産後休業: 2027年3月3日(水)〜2027年4月27日(火)(56日)

育児休業(母): 2027年4月28日(水)〜2028年3月1日(水)

産後パパ育休: 2027年3月2日(火)〜2027年4月27日(火) の間に、28日まで(2回に分けられる)

社会保険料の免除(母): 産休 2027年1月〜2027年3月(3か月)、育休 2027年4月〜2028年2月(11か月)

出産予定日2027年3月2日(火)なら、産休は2027年1月20日(水)から、育休は2028年3月1日(水)まで

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休業の期間

休業始まり終わり日数
産前休業
予定日以前42日(請求すれば休める)
2027年1月20日(水)2027年3月2日(火)42日
産後休業
出産の翌日から8週間(6週間までは必ず休む)
2027年3月3日(水)2027年4月27日(火)56日
育児休業(母)
1歳まで
2027年4月28日(水)2028年3月1日(水)309日
育児休業(父)
出生の日から。1歳まで
2027年3月2日(火)2028年3月1日(水)366日
産後パパ育休を取れる期間
この間に28日まで
2027年3月2日(火)2027年4月27日(火)57日

※ 産前休業は予定日以前42日(多胎98日)、産後休業は出産の翌日から56日。「1歳に達する日」は1歳の誕生日の前日です。会社の就業規則でこれより長く休める場合もあります。

よくある質問

産休はいつから取れますか。
出産予定日の6週間前(予定日を含めて42日)から、請求すれば休めます。双子など多胎妊娠は14週間前(98日)からです(労働基準法65条)。産前休業は本人が請求したときの休みなので、働き続けることもできます。
産後休業は何日ですか。
出産の翌日から8週間(56日)は働けません。ただし6週間を過ぎて、本人が請求し医師が支障ないと認めた仕事には就けます(労働基準法65条2項)。
予定日より遅れて生まれたら?
予定日から実際の出産日までも産前休業になり、産後休業は実際の出産日の翌日から8週間です。出産手当金も、遅れた日数の分だけ多く支給されます(出産手当金の計算)。
育休はいつまで取れますか。
原則は子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。保育所に入れないなど決まった事情があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます(育児・介護休業法5条)。両親ともに育休を取る場合は1歳2か月まで延ばせますが、1人が休めるのは1年分までで、母親は産後休業の日数も含めて数えます(同法9条の6・パパ・ママ育休プラス)。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは?
子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの間に、28日(4週間)まで取れる休業で、2回に分けられます。1歳までの育児休業とは別に取れます(育児・介護休業法9条の2)。予定日より早く生まれた・遅れた場合は、期間の数え方が変わります。
産休・育休中の社会保険料は?
厚生年金と健康保険の保険料は、休業を始めた月から、終わった日の翌日がある月の前月まで免除されます(日本年金機構)。2022年10月以後に始めた育休は、同じ月の中で14日以上休めば、その月も免除です。免除の間も、将来の年金額は減りません。

出典と適用年度

適用年度:2026年10月時点の法令最終確認:2026年10月3日

e-Gov法令検索
労働基準法(第65条 産前産後)
e-Gov法令検索
育児・介護休業法(第5条 育児休業、第9条の2 出生時育児休業、第9条の6 パパ・ママ育休プラス)
厚生労働省(イクメンプロジェクト)
育児休業制度とは(1歳2か月・産後パパ育休)
日本年金機構
厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)

本ツールの計算は、法律の数え方にもとづく目安です。手続きの期限や年齢・学年の確認が必要なときは、提出先の役所・学校・勤務先などにご確認ください。

要点

  • 産前休業
    予定日の6週間前から(多胎14週間)
  • 産後休業
    出産の翌日から8週間
  • 育休
    1歳の誕生日の前日まで(延長あり)
  • 産後パパ育休
    出生後8週間の間に28日まで
  • 社会保険料
    産休・育休中は免除