産休・育休はいつから・いつまで?出産予定日から期間を計算
出産予定日を入れると、産前・産後休業と育児休業の期間を日付で出します。多胎、予定日より早い・遅い出産、1歳2か月・1歳6か月・2歳までの育休、産後パパ育休、社会保険料が免除される月まで。
出産予定日を入れる
- 年 月 日 = 令和9年3月2日(火)
- 年 月 日 = 令和9年3月2日(火)
- 妊娠
- 1歳2か月は両親とも育休を取る場合、1歳6か月・2歳は保育所に入れないなどの場合
産前休業の開始日(2027年・6週間前)
1月20日(水)
産後休業: 2027年3月3日(水)〜2027年4月27日(火)(56日)
育児休業(母): 2027年4月28日(水)〜2028年3月1日(水)
産後パパ育休: 2027年3月2日(火)〜2027年4月27日(火) の間に、28日まで(2回に分けられる)
社会保険料の免除(母): 産休 2027年1月〜2027年3月(3か月)、育休 2027年4月〜2028年2月(11か月)
出産予定日2027年3月2日(火)なら、産休は2027年1月20日(水)から、育休は2028年3月1日(水)まで本サイトは公的機関ではありません。厚生労働省・e-Gov法令検索(法律の条文)・日本年金機構が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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休業の期間
| 休業 | 始まり | 終わり | 日数 |
|---|---|---|---|
| 産前休業 予定日以前42日(請求すれば休める) | 2027年1月20日(水) | 2027年3月2日(火) | 42日 |
| 産後休業 出産の翌日から8週間(6週間までは必ず休む) | 2027年3月3日(水) | 2027年4月27日(火) | 56日 |
| 育児休業(母) 1歳まで | 2027年4月28日(水) | 2028年3月1日(水) | 309日 |
| 育児休業(父) 出生の日から。1歳まで | 2027年3月2日(火) | 2028年3月1日(水) | 366日 |
| 産後パパ育休を取れる期間 この間に28日まで | 2027年3月2日(火) | 2027年4月27日(火) | 57日 |
※ 産前休業は予定日以前42日(多胎98日)、産後休業は出産の翌日から56日。「1歳に達する日」は1歳の誕生日の前日です。会社の就業規則でこれより長く休める場合もあります。
よくある質問
産休はいつから取れますか。
出産予定日の6週間前(予定日を含めて42日)から、請求すれば休めます。双子など多胎妊娠は14週間前(98日)からです(労働基準法65条)。産前休業は本人が請求したときの休みなので、働き続けることもできます。
産後休業は何日ですか。
出産の翌日から8週間(56日)は働けません。ただし6週間を過ぎて、本人が請求し医師が支障ないと認めた仕事には就けます(労働基準法65条2項)。
予定日より遅れて生まれたら?
予定日から実際の出産日までも産前休業になり、産後休業は実際の出産日の翌日から8週間です。出産手当金も、遅れた日数の分だけ多く支給されます(出産手当金の計算)。
育休はいつまで取れますか。
原則は子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。保育所に入れないなど決まった事情があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます(育児・介護休業法5条)。両親ともに育休を取る場合は1歳2か月まで延ばせますが、1人が休めるのは1年分までで、母親は産後休業の日数も含めて数えます(同法9条の6・パパ・ママ育休プラス)。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは?
子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの間に、28日(4週間)まで取れる休業で、2回に分けられます。1歳までの育児休業とは別に取れます(育児・介護休業法9条の2)。予定日より早く生まれた・遅れた場合は、期間の数え方が変わります。
産休・育休中の社会保険料は?
厚生年金と健康保険の保険料は、休業を始めた月から、終わった日の翌日がある月の前月まで免除されます(日本年金機構)。2022年10月以後に始めた育休は、同じ月の中で14日以上休めば、その月も免除です。免除の間も、将来の年金額は減りません。
出典と適用年度
- e-Gov法令検索
- 労働基準法(第65条 産前産後)
- e-Gov法令検索
- 育児・介護休業法(第5条 育児休業、第9条の2 出生時育児休業、第9条の6 パパ・ママ育休プラス)
- 厚生労働省(イクメンプロジェクト)
- 育児休業制度とは(1歳2か月・産後パパ育休)
- 日本年金機構
- 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)
本ツールの計算は、法律の数え方にもとづく目安です。手続きの期限や年齢・学年の確認が必要なときは、提出先の役所・学校・勤務先などにご確認ください。
要点
- 産前休業
予定日の6週間前から(多胎14週間) - 産後休業
出産の翌日から8週間 - 育休
1歳の誕生日の前日まで(延長あり) - 産後パパ育休
出生後8週間の間に28日まで - 社会保険料
産休・育休中は免除