扶養控除の金額と、扶養に入れる年収の条件【令和8年分】
16歳以上の親族を養っている人の所得から38万円〜63万円を引く制度です。令和8年分から年収の条件が給与136万円以下に上がり、19〜22歳の子は197万円まで段階的な控除があります。
老人(70歳以上)48万円・同居老親等 58万円
扶養親族の条件:合計所得 62万円以下(給与だけなら年収 136万円以下)16歳未満は対象外(児童手当)
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区分と控除額
| 区分 | その年12月31日の年齢 | 控除額 |
|---|---|---|
| 年少扶養親族 | 16歳未満 | なし(児童手当の対象) |
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上(下の区分以外) | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上で同居している父母・祖父母 | 58万円 |
※ 扶養親族の条件:配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)などで、生計を一にし、合計所得が62万円以下、青色事業専従者として給与を受けていない・白色事業専従者でないこと。
扶養に入れる年収の上限は、こう動いた
| 年分 | 合計所得の要件 | 給与だけの場合の年収 |
|---|---|---|
| 令和6年分まで | 48万円以下 | 103万円以下(103万円の壁) |
| 令和7年分 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和8年分から | 62万円以下 | 136万円以下(136万円の壁) |
※ 給与だけの年収 = 合計所得の要件 + 給与所得控除(令和8年分は最低保障74万円)。年金や事業所得がある人は合計所得で判定します。
19歳以上23歳未満の子:136万円を超えても「特定親族特別控除」
大学生のアルバイトが136万円を超えると扶養控除は外れますが、令和8年分からは年収197万円まで、親の所得から段階的に控除できます(国税庁 No.1177)。159万円までは扶養控除と同じ63万円です。
| 子の合計所得 | 給与だけの場合の年収 | 親の控除額 |
|---|---|---|
| 62万円超 85万円以下 | 136万円超 159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 159万円超 164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 164万円超 169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 169万円超 174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 174万円超 179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 179万円超 184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 184万円超 189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 189万円超 194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 194万円超 197万円以下 | 3万円 |
※ 対象は19歳以上23歳未満で生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)。年収197万円を超えると控除はなくなります。子ども自身の所得税は178万円から、社会保険の扶養は130万円が別の基準です。
扶養控除で手取りはいくら変わるか(一般の扶養親族1人)
| 親の年収 | 所得税の減少(年) | 住民税の減少(翌年) | 手取りの増加(2年目以降・年) |
|---|---|---|---|
| 年収300万円 | 19,399円 | 35,500円 | 54,899円 |
| 年収600万円 | 38,798円 | 33,000円 | 71,798円 |
| 年収800万円 | 77,596円 | 33,000円 | 110,596円 |
※ 40〜64歳・健康保険料率9.90%・賞与なしの概算。住民税の扶養控除は33万円(所得税は38万円)で、前年の所得に対して翌年6月から引かれます。特定扶養親族(19〜22歳)は控除額が所得税63万円・住民税45万円と大きいので、減る額も大きくなります。扶養人数を入れて手取りを計算する
よくある質問
扶養控除はいくらですか。
子どもの年収がいくらまでなら扶養に入れられますか。
16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりませんか。
扶養控除で税金はいくら減りますか。
年の途中で就職・結婚した子はどうなりますか。
親を扶養に入れられますか。同居していなくても大丈夫ですか。
出典と適用年度
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。