養育費の計算:裁判所の算定表(令和元年版)で月額の目安と子1人あたり
2人の年収と子の人数・年齢を入れると、裁判所の養育費算定表の該当する欄(月額の幅)を出します。表1〜9をそのまま使い、子1人あたりの額と、2026年4月からの法定養育費も。
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算定表の表3(養育費・子2人(2人とも0〜14歳))で、支払う側 給与725万円・受け取る側 給与200万円の欄
入れた年収(支払う側 715.2万円・受け取る側 202.8万円)に近い欄を使っています(裁判所の説明書と同じ)
子1人あたり(子の指数で按分): 第1子(0〜14歳)5〜6万円・第2子(0〜14歳)5〜6万円
標準的な目安です。最終的な金額は、合意や家庭裁判所の判断で個別の事情を考えて決まります
年収: 給与は源泉徴収票の「支払金額」、自営は「課税される所得金額」+実際に支出していない控除。児童手当などは含めません
養育費を決めないまま協議離婚したとき(2026年4月1日以降の離婚)は、決まるまでの暫定的な法定養育費として月4万円(子1人2万円)を請求できます
養育費の目安(算定表3): 月10〜12万円(支払う側 725万円・受け取る側 200万円)表3で見る(受け取る側の年収 給与200万円)
| 支払う側の年収(給与) | 養育費(月額) |
|---|---|
| 200万円 | 1〜2万円 |
| 300万円 | 2〜4万円 |
| 400万円 | 4〜6万円 |
| 500万円 | 6〜8万円 |
| 600万円 | 8〜10万円 |
| 700万円 | 10〜12万円 |
| 800万円 | 10〜12万円 |
| 900万円 | 12〜14万円 |
| 1,000万円 | 14〜16万円 |
| 1,200万円 | 18〜20万円 |
| 1,500万円 | 22〜24万円 |
| 2,000万円 | 30〜32万円 |
※ 算定表の欄の金額(月額の幅)。受け取る側の年収と子の人数・年齢は、上で入れたものです。
養育費算定表の種類(表1〜9)
| 表 | 子の人数と年齢 |
|---|---|
| 表1 | 養育費・子1人(0〜14歳) |
| 表2 | 養育費・子1人(15歳以上) |
| 表3 | 養育費・子2人(2人とも0〜14歳) |
| 表4 | 養育費・子2人(第1子15歳以上・第2子0〜14歳) |
| 表5 | 養育費・子2人(2人とも15歳以上) |
| 表6 | 養育費・子3人(3人とも0〜14歳) |
| 表7 | 養育費・子3人(第1子15歳以上・第2子と第3子0〜14歳) |
| 表8 | 養育費・子3人(第1子と第2子15歳以上・第3子0〜14歳) |
| 表9 | 養育費・子3人(3人とも15歳以上) |
※ 縦軸が支払う側(義務者)の年収、横軸が子を育てている側(権利者)の年収。子の指数は0〜14歳が62、15歳以上が85(親を100としたときの生活費の割合)。
よくある質問
養育費の算定表とは?
年収はどの金額を使う?
子が2人のとき、1人あたりは?
取り決めをしないまま離婚したら?
養育費はいつまで?
算定表どおりにしないといけない?
出典と適用年度
- 裁判所
- 平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(令和元年12月23日・養育費・婚姻費用算定表 表1〜19)
- 裁判所
- 養育費・婚姻費用算定表について(使い方・年収の求め方・子1人当たりの額・使用例)
- 裁判所
- 平成30年度 司法研究概要(生活費指数 62・85、成年年齢引下げと養育費の終期)
- e-Gov法令検索
- 民法(第760条 婚姻費用の分担・第766条 離婚後の子の監護・第766条の3 法定養育費)
- e-Gov法令検索
- 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号: 法定養育費 子1人 月2万円)
- 法務省
- 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(パンフレット: 法定養育費は施行後の離婚から)
本ツールは、裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)の該当する欄を示すものです。算定表は標準的な月額の目安で、最終的な金額は個別の事情を考えて、父母(夫婦)の合意や家庭裁判所の調停・審判で決まります。具体的なことは、家庭裁判所の手続案内や弁護士などにご相談ください。
要点
- 算定表
裁判所・令和元年版 表1〜9 - 子の指数
0〜14歳 62・15歳以上 85 - 法定養育費
子1人 月2万円(2026年4月〜) - 年収(給与)
源泉徴収票の支払金額