国民健康保険料の計算:前年の収入と家族で年額・月額を出す(令和8年度・子ども・子育て支援金分を含む)
住んでいる市区町村、前年の収入、家族の人数を入れると、国民健康保険料の年額・月額を出します。令和8年度から、医療分・支援金分・介護分に「子ども・子育て支援金分」が加わりました。所得の少ない世帯の均等割の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の軽減、解雇などで離職した人の軽減にも対応しています。
医療分 167,009円 + 支援金分 62,120円 + 子ども・子育て支援金分 6,166円
月あたり19,608円(1人の世帯、世田谷区(東京23区の例))
前年の所得の合計 2,020,000円(所得割は1人ずつ「所得 − 43万円」に料率をかけます)
国民健康保険料の目安:世田谷区(東京23区の例)で年235,295円(月19,608円)年収別・都市別の国民健康保険料(単身・39歳以下・年額)
| 前年の給与収入 | 世田谷区 | 横浜市 | 大阪府 | 福岡市 | 神戸市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 20,122円 | 16,806円 | 27,832円 | 18,210円 | 23,973円 |
| 200万円 | 161,235円 | 156,501円 | 207,051円 | 140,800円 | 174,339円 |
| 300万円 | 235,295円 | 235,531円 | 296,931円 | 203,800円 | 248,609円 |
| 400万円 | 313,587円 | 319,077円 | 391,947円 | 270,400円 | 327,123円 |
| 500万円 | 398,227円 | 409,397円 | 494,667円 | 342,400円 | 412,003円 |
| 600万円 | 482,867円 | 499,717円 | 597,387円 | 414,400円 | 496,883円 |
| 800万円 | 666,958円 | 696,163円 | 820,803円 | 571,000円 | 681,497円 |
※ 収入が給与だけの単身者(39歳以下・介護分なし)の年額。軽減を含みます。同じ年収でも、住む市区町村で年に数万円違います。
令和8年度の保険料率(4つの区分)
| 市区町村 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 7.51% 47,600円 | 2.80% 17,600円 | 2.43% 17,800円 | 0.27% 1,873円 |
| 横浜市 | 8.33% 40,870円 | 2.62% 13,380円 | 2.84% 16,200円 | 0.34% 1,770円 |
| 大阪府 | 9.50% 34,990円+世帯33,908円 | 3.06% 11,191円+世帯10,845円 | 2.60% 18,682円 | 0.28% 1,841円 |
| 福岡市 | 5.58% 19,807円+世帯18,664円 | 3.14% 10,441円+世帯9,838円 | 2.61% 10,160円+世帯7,751円 | 0.28% 1,039円+世帯911円 |
| 神戸市 | 7.38% 33,700円+世帯21,800円 | 2.97% 13,510円+世帯8,740円 | 2.78% 13,970円+世帯6,880円 | 0.26% 1,330円+世帯830円 |
※ 上は所得割の率、下は均等割(1人あたり年額)と平等割(1世帯あたり)。子ども分の均等割は18歳以上の人だけ(18歳未満の子は全額軽減)。1世帯の上限(賦課限度額)は医療分67万円(大阪府は66万円)・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円。23区は区ごとに料率が少し違います(世田谷区の令和8年度の料率)。
保険料の決まり方と軽減
- 所得割:加入者1人ずつの「前年の所得 − 43万円」に率をかけて合計します。給与なら給与所得(収入 − 給与所得控除)、年金なら雑所得です。
- 均等割・平等割:加入者の人数(と世帯)にかかります。収入がなくてもかかるので、住民税の申告をしておくことが大切です。
- 軽減:世帯主と加入者の前年の所得の合計が、7割 43万円、5割 43万円 + 31万円 × 加入者数、2割 43万円 + 57万円 × 加入者数(いずれも給与・年金の収入がある人が2人以上なら10万円ずつ上乗せ)以下なら、均等割と平等割が軽減されます。申請はいりません。
- 未就学児:医療分・支援金分の均等割が5割軽減されます(軽減のあとにさらに)。
- 解雇・雇止めなどで離職した人:前年の給与所得を30%として計算します(離職の翌日の月から翌年度末まで。届出が必要)。
国民健康保険料は前年の所得で決まるので、会社を辞めた翌年は、辞めた年の収入で保険料が下がります。住民税と同じく、1年遅れで決まる仕組みです(翌年の保険料は今年の所得で決まります)。
国民健康保険料の計算ガイド:使い方と、入れる収入の調べ方
会社を辞めたときや、自営業・フリーランスになったときに、国民健康保険料がおよそいくらになるかを確かめるページです。家族の人数や住む市区町村でどれだけ変わるかもわかります。
こんなときに使えます
- 退職して国民健康保険に入るとき、保険料の見当をつけたいとき
- 自営業・フリーランスで、来年の保険料を前もって知りたいとき
- 引っ越し先の市区町村で保険料がどう変わるか比べたいとき
使い方
- 住んでいる市区町村と、あなたの年齢を選びます。40〜64歳は介護分が加わります。
- 前年(2025年)の収入を入れます。給与なら源泉徴収票の「支払金額」、自営業なら確定申告の所得です。
- 国保に入る配偶者や子がいれば、人数と年齢を入れます。解雇・雇止めなどで辞めた人は「会社を辞めた理由」も選びます。
計算の例
横浜市に住む40代の自営業の人(前年の所得250万円)が、収入のない40代の配偶者と、小学生と未就学児の2人の子と国保に入るとします。保険料は年473,143円(月39,429円)で、そのうち子ども・子育て支援金分は9,870円です。世帯の所得が基準以下なので、均等割が2割軽減されています。
気をつけたいこと
- 市区町村によっては、独自の減免や端数の扱いがあります。正確な額は6月ごろに届く納入通知書で確かめてください。
- ここにない市区町村の人は、お住まいの市区町村のホームページの「保険料率」を見ると、近い計算ができます。
よくある質問
国民健康保険料はいくらですか。
令和8年度から何が変わりましたか。
会社を辞めたら国民健康保険料は高くなりますか。
無職・収入なしでも払いますか。
家族が増えるといくら増えますか。
65歳以上・年金の人は?
出典と適用年度
- 世田谷区
- 令和8年度 国民健康保険料の計算方法(所得割・均等割・賦課基準額)
- 世田谷区
- 国民健康保険料の軽減・減免(令和8年度の軽減基準:7割・5割31万円・2割57万円、未就学児の均等割5割軽減)
- 横浜市
- 令和8年度保険料の料率等について(医療分8.33%・40,870円、子ども分0.34%・1,770円)
- 大阪府
- 令和8年度大阪府市町村標準保険料率(大阪府統一保険料率)の算定結果
- 福岡市
- 国民健康保険料の計算方法(令和8年度の保険料率・平等割)
- 神戸市
- 国民健康保険料の計算方法(2026年度の保険料率)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
本ツールの計算結果は概算です。実際の保険料は、市区町村・広域連合・協会けんぽが前年の所得と世帯の状況から決め、納入通知書などでお知らせします。端数の扱いや独自の減免は市区町村によって違います。くわしくはお住まいの市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療の窓口か、協会けんぽにご確認ください。
要点
- 4つの区分
医療分・支援金分・介護分・子ども分 - 所得割
(前年の所得 − 43万円)× 率 - 軽減
所得が少ない世帯は均等割が7・5・2割軽減 - 上限
医療分67万円・合計で年113万円まで