国民健康保険料の計算:前年の収入と家族で年額・月額を出す(令和8年度・子ども・子育て支援金分を含む)

最終確認:2026年10月15日世田谷区・横浜市・大阪府・福岡市・神戸市(令和8年度の保険料率)/令和8年度の軽減基準

住んでいる市区町村、前年の収入、家族の人数を入れると、国民健康保険料の年額・月額を出します。令和8年度から、医療分・支援金分・介護分に「子ども・子育て支援金分」が加わりました。所得の少ない世帯の均等割の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の軽減、解雇などで離職した人の軽減にも対応しています。

数値を入れる

40〜64歳は介護分がかかる
万円 事業は売上 − 経費の所得
国保の加入時に届出
万円
人
人
国民健康保険料(年額・令和8年度)
235,295円

医療分 167,009円 + 支援金分 62,120円 + 子ども・子育て支援金分 6,166円

月あたり19,608円(1人の世帯、世田谷区(東京23区の例))

前年の所得の合計 2,020,000円(所得割は1人ずつ「所得 − 43万円」に料率をかけます)

国民健康保険料の目安:世田谷区(東京23区の例)で年235,295円(月19,608円)

年収別・都市別の国民健康保険料(単身・39歳以下・年額)

前年の給与収入世田谷区横浜市大阪府福岡市神戸市
100万円20,122円16,806円27,832円18,210円23,973円
200万円161,235円156,501円207,051円140,800円174,339円
300万円235,295円235,531円296,931円203,800円248,609円
400万円313,587円319,077円391,947円270,400円327,123円
500万円398,227円409,397円494,667円342,400円412,003円
600万円482,867円499,717円597,387円414,400円496,883円
800万円666,958円696,163円820,803円571,000円681,497円

※ 収入が給与だけの単身者(39歳以下・介護分なし)の年額。軽減を含みます。同じ年収でも、住む市区町村で年に数万円違います。

令和8年度の保険料率(4つの区分)

市区町村医療分支援金分介護分子ども分
世田谷区7.51%
47,600円
2.80%
17,600円
2.43%
17,800円
0.27%
1,873円
横浜市8.33%
40,870円
2.62%
13,380円
2.84%
16,200円
0.34%
1,770円
大阪府9.50%
34,990円+世帯33,908円
3.06%
11,191円+世帯10,845円
2.60%
18,682円
0.28%
1,841円
福岡市5.58%
19,807円+世帯18,664円
3.14%
10,441円+世帯9,838円
2.61%
10,160円+世帯7,751円
0.28%
1,039円+世帯911円
神戸市7.38%
33,700円+世帯21,800円
2.97%
13,510円+世帯8,740円
2.78%
13,970円+世帯6,880円
0.26%
1,330円+世帯830円

※ 上は所得割の率、下は均等割(1人あたり年額)と平等割(1世帯あたり)。子ども分の均等割は18歳以上の人だけ(18歳未満の子は全額軽減)。1世帯の上限(賦課限度額)は医療分67万円(大阪府は66万円)・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円。23区は区ごとに料率が少し違います(世田谷区の令和8年度の料率)。

保険料の決まり方と軽減

  • 所得割:加入者1人ずつの「前年の所得 − 43万円」に率をかけて合計します。給与なら給与所得(収入 − 給与所得控除)、年金なら雑所得です。
  • 均等割・平等割:加入者の人数(と世帯)にかかります。収入がなくてもかかるので、住民税の申告をしておくことが大切です。
  • 軽減:世帯主と加入者の前年の所得の合計が、7割 43万円、5割 43万円 + 31万円 × 加入者数、2割 43万円 + 57万円 × 加入者数(いずれも給与・年金の収入がある人が2人以上なら10万円ずつ上乗せ)以下なら、均等割と平等割が軽減されます。申請はいりません。
  • 未就学児:医療分・支援金分の均等割が5割軽減されます(軽減のあとにさらに)。
  • 解雇・雇止めなどで離職した人:前年の給与所得を30%として計算します(離職の翌日の月から翌年度末まで。届出が必要)。

国民健康保険料は前年の所得で決まるので、会社を辞めた翌年は、辞めた年の収入で保険料が下がります。住民税と同じく、1年遅れで決まる仕組みです(翌年の保険料は今年の所得で決まります)。

国民健康保険料の計算ガイド:使い方と、入れる収入の調べ方

会社を辞めたときや、自営業・フリーランスになったときに、国民健康保険料がおよそいくらになるかを確かめるページです。家族の人数や住む市区町村でどれだけ変わるかもわかります。

こんなときに使えます

  • 退職して国民健康保険に入るとき、保険料の見当をつけたいとき
  • 自営業・フリーランスで、来年の保険料を前もって知りたいとき
  • 引っ越し先の市区町村で保険料がどう変わるか比べたいとき

使い方

  1. 住んでいる市区町村と、あなたの年齢を選びます。40〜64歳は介護分が加わります。
  2. 前年(2025年)の収入を入れます。給与なら源泉徴収票の「支払金額」、自営業なら確定申告の所得です。
  3. 国保に入る配偶者や子がいれば、人数と年齢を入れます。解雇・雇止めなどで辞めた人は「会社を辞めた理由」も選びます。

計算の例

横浜市に住む40代の自営業の人(前年の所得250万円)が、収入のない40代の配偶者と、小学生と未就学児の2人の子と国保に入るとします。保険料は年473,143円(月39,429円)で、そのうち子ども・子育て支援金分は9,870円です。世帯の所得が基準以下なので、均等割が2割軽減されています。

気をつけたいこと

  • 市区町村によっては、独自の減免や端数の扱いがあります。正確な額は6月ごろに届く納入通知書で確かめてください。
  • ここにない市区町村の人は、お住まいの市区町村のホームページの「保険料率」を見ると、近い計算ができます。

よくある質問

国民健康保険料はいくらですか。
住んでいる市区町村と前年の所得で決まります。世田谷区で前年の給与収入が300万円の単身者(39歳以下)なら、年235,295円(月19,608円)です。収入がなくても均等割がかかり、軽減後で年20,122円です。
令和8年度から何が変わりましたか。
子ども・子育て支援金分が加わり、4つの区分になりました。世田谷区では所得割0.27%と、18歳以上1人あたり1,873円の均等割で、上限は1世帯3万円です。18歳未満の子の分の均等割はかかりません。医療分の上限は67万円になりました。
会社を辞めたら国民健康保険料は高くなりますか。
前年の収入で決まるので、1年目は高くなりがちです。ただし、解雇・雇止め・倒産などで離職した人は、届け出ると前年の給与所得を30%として計算します。前年の給与収入500万円の単身者(世田谷区)なら、年398,227円が年134,572円になります。
無職・収入なしでも払いますか。
均等割(と平等割)は、収入がなくてもかかります。ただし所得が少ない世帯は7割・5割・2割の軽減があり、収入がないことを市区町村が把握できるよう、住民税の申告が必要です。
家族が増えるといくら増えますか。
加入者1人につき均等割が増えます(世田谷区では医療分47,600円+支援金分17,600円)。小学校入学前の子は医療分と支援金分の均等割が5割軽減され、18歳未満の子は子ども分の均等割がかかりません。
65歳以上・年金の人は?
公的年金は、年金収入から公的年金等控除(65歳以上は最低110万円)を引いた雑所得が所得割の基礎になります。軽減の判定では、さらに15万円を引きます。75歳からは後期高齢者医療に移ります。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度(2026年4月〜2027年3月、前年=2025年の所得)最終確認:2026年10月15日

世田谷区
令和8年度 国民健康保険料の計算方法(所得割・均等割・賦課基準額)
世田谷区
国民健康保険料の軽減・減免(令和8年度の軽減基準:7割・5割31万円・2割57万円、未就学児の均等割5割軽減)
横浜市
令和8年度保険料の料率等について(医療分8.33%・40,870円、子ども分0.34%・1,770円)
大阪府
令和8年度大阪府市町村標準保険料率(大阪府統一保険料率)の算定結果
福岡市
国民健康保険料の計算方法(令和8年度の保険料率・平等割)
神戸市
国民健康保険料の計算方法(2026年度の保険料率)
国税庁
給与所得控除(No.1410)

本ツールの計算結果は概算です。実際の保険料は、市区町村・広域連合・協会けんぽが前年の所得と世帯の状況から決め、納入通知書などでお知らせします。端数の扱いや独自の減免は市区町村によって違います。くわしくはお住まいの市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療の窓口か、協会けんぽにご確認ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

要点

  • 4つの区分
    医療分・支援金分・介護分・子ども分
  • 所得割
    (前年の所得 − 43万円)× 率
  • 軽減
    所得が少ない世帯は均等割が7・5・2割軽減
  • 上限
    医療分67万円・合計で年113万円まで