子ども・子育て支援金はいくら?月給・年収別の負担額(令和8年度・支援金率0.23%)

最終確認:2026年10月15日こども家庭庁(支援金制度・年収別の試算)/全国健康保険協会/世田谷区(国民健康保険料)

月給とボーナスを入れると、給与やボーナスから引かれる子ども・子育て支援金の額(本人負担)を出します。2026年4月分の保険料(5月の給料)から、健康保険料と一緒に引かれています。会社員は標準報酬月額 × 0.23% を会社と半分ずつ。国民健康保険・後期高齢者医療の人の目安と、令和10年度までの見込みも載せています。

数値を入れる

万円 4〜6月の平均。交通費や残業代も含む
万円
あなたが払う子ども・子育て支援金(月額・本人負担)
345円

標準報酬月額 30万円 × 0.23% = 690円を、会社と半分ずつ負担します

ボーナスがあれば、ボーナスからも同じ率(本人0.115%)で引かれます

1年間の合計 4,140円(令和8年度の支援金率0.23%)

令和10年度に率が0.4%になると、年およそ7,200円(こども家庭庁の見込み)

子ども・子育て支援金:月給30万円なら月345円、年4,140円(令和8年度、本人負担)

年収別の子ども・子育て支援金(会社員・公務員の本人負担)

年収国の試算
(月額)
標準報酬月額
で計算(月額)
1年間令和10年度
の見込み
200万円192円195円
標準報酬17万円
2,340円350円
300万円288円299円
標準報酬26万円
3,588円500円
400万円384円391円
標準報酬34万円
4,692円650円
500万円479円471円
標準報酬41万円
5,652円850円
600万円575円575円
標準報酬50万円
6,900円1,000円
700万円671円678円
標準報酬59万円
8,136円1,150円
800万円767円782円
標準報酬68万円
9,384円1,350円
1,000万円959円954円
標準報酬83万円
11,448円1,650円
1,200万円1,150円1,127円
標準報酬98万円
13,524円2,000円
1,500万円1,438円1,460円
標準報酬127万円
17,520円2,500円

※ ボーナスなしとして、月給 = 年収 ÷ 12 で計算。「国の試算」はこども家庭庁と同じく年収 × 0.23% ÷ 12 ÷ 2。実際の額は標準報酬月額(等級)で決まるので、少しずれます。令和10年度の見込みは支援金率0.4%(本人0.2%)とした場合の月額(こども家庭庁の参考試算、50円単位)。

いつから・どこから引かれる?

  • 2026年4月分の保険料からです。保険料は翌月の給料から引かれるので、実際には5月に支払われる給料から明細に「子ども・子育て支援金」の欄が加わります(こども家庭庁)。
  • 健康保険料と同じように、標準報酬月額と標準賞与額にかかります。ボーナスからも引かれます。
  • 会社が同じ額を負担します(労使折半)。上の計算は本人負担の額です。
  • 産休・育休中で健康保険料が免除されている月は、支援金も免除されます。

協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに違いますが、支援金率は全国一律の0.23%です。健康保険組合・共済組合も、国が示した0.23%を参考にして率を決めています。

国民健康保険・後期高齢者医療の人は?

国民健康保険(自営業・フリーランス・退職した人など)と後期高齢者医療(75歳以上)の支援金は、住んでいる市区町村・広域連合の条例で決まり、所得割と均等割で計算されます。こども家庭庁の試算(令和8年度・月額)は次のとおりです。

年収国民健康保険
(夫婦と子の世帯)
後期高齢者医療
(年金収入のみ・単身)
80万円50円50円
100万円50円50円
150万円250円50円
200万円400円200円
250万円550円—
300万円650円—

※ こども家庭庁のモデル試算(50円単位)。国民健康保険は夫婦のどちらか一方だけに給与収入がある世帯、後期高齢者医療は年金収入だけの単身世帯。後期高齢者医療の175万円は試算表にあり、250万円・300万円は試算表にありません。

東京23区の例(令和8年度)

世田谷区などの国民健康保険では、子ども・子育て支援金分は所得割 0.27%(前年の所得 − 43万円にかける)と均等割 1人1,873円(18歳以上の人)で、1世帯の上限は年30,000円です。18歳未満の子の均等割はかかりません(その年度の3月31日までに18歳になる人を含む)。たとえば前年の所得が200万円の単身者なら、(200万円 − 43万円)× 0.27% + 1,873円 = 年6,112円です(所得が低い世帯の均等割の軽減は除く)。

令和10年度までの見込み

0100200300400500令和8年度令和9年度令和10年度 令和8年度 加入者一人当たり(月額) 250円令和9年度 加入者一人当たり(月額) 350円令和10年度 加入者一人当たり(月額) 450円

支援金の総額は、令和8年度の約6,000億円から、令和9年度に約8,000億円、令和10年度に約1兆円へ段階的に増える予定です。医療保険の加入者一人当たりの平均(月額)は250円 → 350円 → 450円の見込みです(こども家庭庁)。会社員の本人負担は、令和10年度に支援金率が0.4%になると、年収600万円でおよそ月1,000円です。

※ こども家庭庁の見込みは賃金の伸びなどで変わり、各年度の率は前年度の終わりごろに国が示します。

支援金が使われる6つの子育て施策

支援金は、こども未来戦略「加速化プラン」で新しく作ったり広げたりした次の施策に使われます(こども家庭庁)。

  • 児童手当の拡充
    所得制限なし、高校生年代まで、第3子以降は月3万円
  • 妊婦のための支援給付
    妊娠の届出と出産の届出のあとに、合わせて10万円
  • 出生後休業支援給付金
    両親が育休をとると、手取り10割相当
  • 育児時短就業給付金
    2歳未満の子のための時短勤務で、賃金の10%
  • こども誰でも通園制度
    親が働いていなくても保育所などを時間単位で使える
  • 国民年金保険料の育児期間免除
    2026年10月から、自営業などの親は子が1歳になるまで免除

標準報酬月額ごとの支援金(月額)

等級標準報酬月額本人負担全額(労使合計)
158,000円66.70円133.40円
268,000円78.20円156.40円
378,000円89.70円179.40円
488,000円101.20円202.40円
598,000円112.70円225.40円
6104,000円119.60円239.20円
7110,000円126.50円253.00円
8118,000円135.70円271.40円
9126,000円144.90円289.80円
10134,000円154.10円308.20円
11142,000円163.30円326.60円
12150,000円172.50円345.00円
13160,000円184.00円368.00円
14170,000円195.50円391.00円
15180,000円207.00円414.00円
16190,000円218.50円437.00円
17200,000円230.00円460.00円
18220,000円253.00円506.00円
19240,000円276.00円552.00円
20260,000円299.00円598.00円
21280,000円322.00円644.00円
22300,000円345.00円690.00円
23320,000円368.00円736.00円
24340,000円391.00円782.00円
25360,000円414.00円828.00円
26380,000円437.00円874.00円
27410,000円471.50円943.00円
28440,000円506.00円1,012.00円
29470,000円540.50円1,081.00円
30500,000円575.00円1,150.00円
31530,000円609.50円1,219.00円
32560,000円644.00円1,288.00円
33590,000円678.50円1,357.00円
34620,000円713.00円1,426.00円
35650,000円747.50円1,495.00円
36680,000円782.00円1,564.00円
37710,000円816.50円1,633.00円
38750,000円862.50円1,725.00円
39790,000円908.50円1,817.00円
40830,000円954.50円1,909.00円
41880,000円1,012.00円2,024.00円
42930,000円1,069.50円2,139.00円
43980,000円1,127.00円2,254.00円
441,030,000円1,184.50円2,369.00円
451,090,000円1,253.50円2,507.00円
461,150,000円1,322.50円2,645.00円
471,210,000円1,391.50円2,783.00円
481,270,000円1,460.50円2,921.00円
491,330,000円1,529.50円3,059.00円
501,390,000円1,598.50円3,197.00円

※ 標準報酬月額 × 0.23%。協会けんぽの保険料額表の「子ども・子育て支援金」の欄と同じ考え方です。給与から引くときは健康保険料などと合わせて、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。標準報酬月額は給与明細か、毎年9月ごろに会社から届く通知で確かめられます。

子ども・子育て支援金の計算ガイド:使い方と給与明細での見方

2026年5月ごろから給与明細に増えた「子ども・子育て支援金」が、自分の給料ならいくらになるかを確かめるページです。ボーナスから引かれる額と1年間の合計もわかります。

こんなときに使えます

  • 給与明細の「子ども・子育て支援金」の金額が合っているか確かめたいとき
  • 転職や昇給で月給が変わったときに、支援金がいくら増えるか知りたいとき
  • ボーナスから引かれる額を前もって知っておきたいとき

使い方

  1. 「月給(額面)」に、4〜6月の給料の平均を万円で入れます。交通費や残業代も含めた額です。
  2. ボーナスがあれば「ボーナス(年間の合計)」と回数を入れます。
  3. 標準報酬月額がわかっている場合は、その額を月給に入れると、明細とほぼ同じ金額になります。

計算の例

月給28万円、ボーナスが年2回で合計120万円の人は、標準報酬月額が28万円なので、毎月の支援金は322円です。ボーナスからは1回690円、1年間の合計は5,244円になります。

気をつけたいこと

  • 国民健康保険・後期高齢者医療の人は、市区町村や広域連合の料率で決まるので、この計算とは違います。
  • 給与から引くときは健康保険料などと合わせて端数を処理するので、明細と1円ずれることがあります。

よくある質問

子ども・子育て支援金はいくらですか。
会社員・公務員は標準報酬月額 × 0.23% の半分(本人負担)で、月給30万円なら月345円、年4,140円です。こども家庭庁の試算では、年収200万円で月192円、400万円で384円、600万円で575円、800万円で767円、1,000万円で959円です(令和8年度)。
いつから引かれますか。
2026年4月分の保険料からです。健康保険料は翌月の給料から引かれるので、多くの会社では2026年5月に支払われる給料から給与明細に載っています。国民健康保険・後期高齢者医療も4月分からで、引かれ始める時期は市区町村・広域連合によります。
支援金は独身税ですか。
独身の人だけが払うものではありません。子どもがいるかどうかに関係なく、医療保険に入っているすべての世代と会社が払い、集めたお金は児童手当や育休の給付など子育ての施策に使われます。こども家庭庁は「独身税」ではないと説明しています。国民健康保険では18歳未満の子の均等割がかからないので、子どものいる世帯の負担が増えにくい仕組みです。
ボーナスからも引かれますか。
引かれます。標準賞与額(1,000円未満を切り捨てた額)× 0.23% の半分です。月給30万円・ボーナス年100万円(2回)なら、ボーナスから年1,150円、合計で年5,290円です。健康保険と同じく、年度の合計573万円までにかかります。
育休中や産休中も払いますか。
健康保険料・厚生年金保険料が免除される産休・育休中は、支援金も免除されます。
令和9年度以降は上がりますか。
支援金の総額は令和8年度の約6,000億円から、令和9年度に約8,000億円、令和10年度に約1兆円へ増える予定です。会社員の支援金率は令和10年度に0.4%程度(本人0.2%)と見込まれています。率は毎年度、国が示します。
国民健康保険の支援金はどう決まりますか。
市区町村が条例で決める所得割と均等割です。東京23区(世田谷区など)の令和8年度は、所得割0.27%、均等割は18歳以上1人あたり1,873円、上限は1世帯年3万円です。18歳未満の子の均等割は全額軽減されます。率は市区町村によって違います。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度(2026年4月分〜2027年3月分)最終確認:2026年10月15日

こども家庭庁
子ども・子育て支援金制度について(令和8年度の一律の支援金率0.23%、令和8年4月分から、FAQ)
こども家庭庁
医療保険制度ごとの年収別の支援金額の試算(令和8年度、2026年2月6日差替え)
こども家庭庁
子ども・子育て支援金に関する試算(令和9年度・令和10年度の見込み額)
こども家庭庁
加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金(支援金が充てられる施策)
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
世田谷区
令和8年度 国民健康保険料の計算方法(所得割・均等割・賦課基準額)
厚生労働省
育児期間の国民年金保険料免除制度(令和8年10月1日から)

本ツールの計算結果は概算です。実際の支援金は、給与明細の標準報酬月額・標準賞与額と、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療)の料率で決まります。くわしくは勤務先か、加入している健康保険・市区町村にご確認ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

要点

  • 会社員の支援金
    標準報酬月額 × 0.23% を会社と半分ずつ
  • いつから
    2026年4月分(5月の給料)から
  • ボーナス
    標準賞与額にも同じ率
  • 見込み
    令和10年度に0.4%程度(本人0.2%)