給与所得控除の計算:年収から給与所得控除額と給与所得(令和8年分・令和9年分)

最終確認:2026年10月3日国税庁 No.1410 給与所得控除(令和8年4月1日現在法令等)・所得税法別表第五

給与の収入金額(源泉徴収票の支払金額)を入れると、給与所得控除額と給与所得の金額を出します。660万円未満は国税庁と同じ別表第五の4,000円区切りで計算。令和8年分・令和9年分の74万円の特例にも対応。

数値を入れる

円 源泉徴収票の「支払金額」
給与収入 5,000,000円(令和8年分・令和9年分)
1,440,000円

給与所得 = (5,000,000 ÷ 4 → 1,250,000) × 4 × 80% − 440,000 = 3,560,000円

給与所得控除額 = 収入 5,000,000円 − 給与所得 3,560,000円 = 1,440,000円

令和8年分・令和9年分の特例: 220万円未満なら給与所得 = 収入 − 74万円(年末調整で精算。令和8年12月1日施行)

令和8年分・令和9年分の計算です。源泉徴収票が2枚以上あるときは、支払金額を合計して計算します

給与収入5,000,000円の給与所得控除は1,440,000円、給与所得は3,560,000円(令和8年分・令和9年分)

給与所得控除の表(令和8年分・令和9年分)

給与の収入金額給与所得控除額
220万円まで74万円(給与所得 = 収入 − 74万円)
220万円超 360万円まで収入 × 30% + 8万円
360万円超 660万円まで収入 × 20% + 44万円
660万円超 850万円まで収入 × 10% + 110万円
850万円超195万円(上限)

※ 令和8年12月1日に施行され、令和8年分と令和9年分に適用されます(年末調整で精算)。令和7年分は最低65万円(190万円まで)、令和2年分〜令和6年分は最低55万円(162.5万円まで)。

年収別の給与所得控除と給与所得(令和8年分・令和9年分)

給与収入給与所得控除給与所得
100万円740,000円260,000円
150万円740,000円760,000円
200万円740,000円1,260,000円
250万円830,000円1,670,000円
300万円980,000円2,020,000円
400万円1,240,000円2,760,000円
500万円1,440,000円3,560,000円
600万円1,640,000円4,360,000円
700万円1,800,000円5,200,000円
800万円1,900,000円6,100,000円
1,000万円1,950,000円8,050,000円
1,500万円1,950,000円13,050,000円

よくある質問

給与所得控除とは?
会社員の「経費」にあたる金額で、給与の収入金額に応じて決まります。給与所得 = 給与の収入金額 − 給与所得控除額で、所得税はこの給与所得から計算します(国税庁 No.1410)。
年収500万円の給与所得控除はいくら?
144万円です(500万円 × 20% + 44万円)。給与所得は356万円になります。
令和8年分の給与所得控除は何が変わった?
最低額が74万円になりました(令和7年分は65万円)。220万円未満の人は「給与所得 = 収入 − 74万円」で計算します。令和8年12月1日施行で、令和8年分と令和9年分に適用され、令和8年分は年末調整で精算します。
表の式で計算すると少し違うのはなぜ?
給与の収入金額が660万円未満のときは、表の式ではなく所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で給与所得を求めます。別表第五は4,000円ごとの区切りなので、表の式と数百円ずれることがあります(国税庁 No.1410)。
源泉徴収票が2枚あるときは?
同じ年に2か所以上から給与をもらったときは、支払金額を合計してから給与所得控除を計算します(国税庁 No.1410)。

出典と適用年度

適用年度:令和8年分・令和9年分(令和7年分・令和2年分〜令和6年分も選べます)最終確認:2026年10月3日

国税庁
給与所得控除(No.1410)
e-Gov法令検索
所得税法(第28条 給与所得、別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 最低額
    74万円(令和8・9年分)
  • 年収500万円
    控除144万円
  • 上限
    195万円(850万円超)
  • 660万円未満
    別表第五で計算