個人事業税の計算:業種の税率(5%・4%・3%)と事業主控除290万円から

最終確認:2026年10月3日東京都主税局「個人事業税」・地方税法

業種と事業の所得を入れると、個人事業税の年額を出します。法定業種70の税率、事業主控除の月割、青色申告特別控除の足し戻し、千円・百円の切り捨て、所得別の早見表まで。

業種と所得を入れる

地方税法の法定業種(東京都主税局の表)。一覧にない事業にはかからない
円 確定申告書の事業所得(不動産所得)。青色申告特別控除を引いた後の額
個人事業税では使えないので足し戻す
円 損失の繰越控除など(なければ0)
年の途中で開業・廃業したとき(1か月未満は1か月)
個人事業税(年額)
137,500円

(所得 5,000,000円 + 青色申告特別控除 650,000円 − 事業主控除 2,900,000円)× 5%

翌年の8月と11月の2回に分けて納めます(1回あたり約68,700円)

第3種事業「コンサルタント業」の税率 5%(標準税率)

青色申告特別控除は個人事業税では使えないので、所得に足し戻しています

個人事業税は年137,500円(コンサルタント業・所得5,000,000円)

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所得別の個人事業税(早見表)

事業所得税率5%4%3%
300万円37,500円30,000円22,500円
400万円87,500円70,000円52,500円
500万円137,500円110,000円82,500円
600万円187,500円150,000円112,500円
800万円287,500円230,000円172,500円
1,000万円387,500円310,000円232,500円
1,500万円637,500円510,000円382,500円
2,000万円887,500円710,000円532,500円

※ 1年間(12か月)、その他の控除なし。青色申告特別控除は入力のまま足し戻しています。

法定業種と税率

区分業種
第1種事業
5%
物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第2種事業
4%
畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業
5%
医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
第3種事業(3%)
3%
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復など、装蹄師業

※ 東京都主税局の表(第1種37業種、第2種3業種、第3種30業種)。税率は地方税法の標準税率です。不動産貸付業・駐車場業は、貸している棟数・室数・台数などが一定以上の場合です。

よくある質問

個人事業税はいくらからかかりますか。
法定業種(70業種)の事業で、事業の所得(青色申告特別控除を引く前)が年290万円を超えるとかかります。290万円は事業主控除で、年の途中で始めた・やめたときは月割です(1か月242,000円〜12か月2,900,000円)(東京都主税局)。
個人事業税の計算方法は?
(事業所得 + 青色申告特別控除額 − 各種控除 − 事業主控除290万円)× 税率 です。課税標準の千円未満と、税額の百円未満は切り捨てます(地方税法20条の4の2)。例えば物品販売業(5%)で所得500万円なら、(500万円 − 290万円)× 5% = 105,000円です。
税率は何%ですか。
物品販売業・飲食店業・不動産貸付業などの第1種事業は5%、畜産業・水産業・薪炭製造業の第2種事業は4%、医業・弁護士業・デザイン業・コンサルタント業などの第3種事業は5%、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復などと装蹄師業は3%です(標準税率。東京都主税局)。
青色申告特別控除は使えますか。
使えません。個人事業税には青色申告特別控除の適用がないので、所得税の所得金額に足し戻して計算します(東京都主税局)。65万円控除なら、所得に65万円を足します。
いつ、どうやって納めますか。
前年(1月〜12月)の所得にかかり、翌年の8月と11月の2回に納めます(第1期納期限 8月31日、第2期 11月30日)。8月に都税事務所などから届く納税通知書で納めます。所得税の確定申告や住民税の申告をしていれば、個人事業税の申告はいりません(申告書の「事業税に関する事項」欄に書く。東京都主税局)。
個人事業税は経費になりますか。
なります。事業税は全額が所得税の必要経費です(国税庁 No.2210)。納めた年の経費に入れます。
法定業種に当たらない仕事は?
法定業種(下の表の70業種)に当たらない事業にはかかりません。自分の事業が当たるかどうか迷うときは、都道府県の税事務所に確かめてください。

出典と適用年度

適用年度:地方税法の標準税率最終確認:2026年10月3日

東京都主税局
個人事業税(法定業種と税率・税額の算出・事業主控除の月割額・納める時期)
e-Gov法令検索
地方税法(第20条の4の2 端数計算、第72条の49の14 事業主控除、第72条の49の17 個人の事業税の標準税率)
国税庁
No.2210 必要経費の知識(家事関連費)

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。

要点

  • かかる人
    法定業種で所得290万円超
  • 税率
    多くは5%(一部4%・3%)
  • 青色申告特別控除
    使えない(足し戻す)
  • 納める時期
    8月と11月
  • 経費
    所得税の必要経費になる