固定資産税の計算:土地と家屋の評価額からいくら?(都市計画税も)
土地と家屋の評価額を入れると、1年分の固定資産税と都市計画税を概算します。住宅用地の特例(1/6・1/3)、新築住宅の減額(1/2)、免税点、4回払いの金額まで。
土地と家屋の評価額を入れる
- 円 課税明細書の「評価額(価格)」。なければ0
- ㎡
- 戸 一戸建てなら1。アパートは戸数(200㎡ × 戸数まで1/6)
- 円
- ㎡ 120㎡までの部分が1/2
固定資産税+都市計画税(1年分)
264,000円
土地の課税標準 3,000,000円(住宅用地:150㎡まで1/6)家屋の課税標準 12,000,000円
固定資産税 210,000円(課税標準 × 1.4%)
都市計画税 54,000円(0.3%。住宅用地は200㎡までが1/3、残りは2/3)
4回に分けて納めるなら 66,000円・66,000円・66,000円・66,000円(1,000円未満の端数は1回目。市区町村によって違う)
固定資産税210,000円+都市計画税54,000円=年264,000円本サイトは公的機関ではありません。総務省・国土交通省・e-Gov法令検索(法律)が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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計算のしかた
| 項目 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 税率 | 1.4%(標準税率) | 0.3%まで(市町村の条例) |
| 住宅用地(200㎡ × 戸数まで) | 評価額 × 1/6 | 評価額 × 1/3 |
| 住宅用地(それを超える部分) | 評価額 × 1/3 | 評価額 × 2/3 |
| 家屋 | 評価額 | 評価額 |
| 新築住宅 | 120㎡までの部分の税額 × 1/2(3年度・マンションなど5年度) | 減額なし |
| 免税点 | 土地30万円・家屋20万円未満(家屋は2027年度から30万円) | 同じ |
※ 地方税法350条・351条・349条の3の2・702条の3・702条の4・附則15条の6。住宅以外の宅地の負担調整措置、住宅用地の床面積10倍の制限は入れていない概算です。正確には課税明細書の「課税標準額」× 1.4% で確かめてください。
よくある質問
固定資産税はどう計算しますか。
課税標準額 × 1.4%(標準税率:地方税法350条)です。課税標準額は、家屋はふつう評価額、住宅の敷地(住宅用地)は評価額の1/6(200㎡まで)か1/3に下がります(同法349条の3の2)。課税標準額は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てます(同法20条の4の2)。
住宅用地の特例とは?
住宅の敷地は、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)が評価額の1/6、それを超える部分(一般住宅用地)が1/3で課税されます。都市計画税は1/3と2/3です(地方税法349条の3の2・702条の3)。一般住宅用地は家屋の床面積の10倍までという制限があります(このページの計算には入れていません)。
新築住宅は安くなりますか。
一定の新築住宅は、3年度分(3階以上の耐火・準耐火のマンションなどは5年度分)、床面積120㎡までの部分の固定資産税が1/2になります(地方税法附則15条の6、2031年3月31日までに新築したもの)。床面積の要件があり、令和8年度改正で下限が50㎡から40㎡に引き下げられました(国土交通省)。4年目(マンションなどは6年目)からは元の税額に戻ります。都市計画税は減額されません。
固定資産税がかからないこともありますか。
同じ市町村の中で同じ人が持つ土地の課税標準額が30万円未満、家屋が20万円未満なら、かかりません(免税点:地方税法351条)。家屋の免税点は令和9年度(2027年度)から30万円になります(総務省)。
都市計画税は?
市街化区域内の土地・家屋に、市町村が条例でかけます。税率は0.3%が上限で(地方税法702条の4)、市町村によっては低い率やかけていないところもあります。
評価額はどこでわかりますか。
毎年届く納税通知書の「課税明細書」に、評価額(価格)と課税標準額が書いてあります。住宅以外の土地は負担調整措置で課税標準額が評価額より低いことがあるので、明細書の課税標準額 × 1.4% のほうが正確です。
出典と適用年度
- e-Gov法令検索
- 地方税法(第350条 税率、第351条 免税点、第349条の3の2 住宅用地、第702条の3・702条の4 都市計画税、第20条の4の2 端数、附則第15条の6 新築住宅)
- 総務省
- 固定資産税(税率・免税点・住宅用地・令和9年度以後の免税点)
- 国土交通省
- 新築住宅に係る税額の減額措置(適用期限 令和13年3月31日)
本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。