配偶者控除・配偶者特別控除の早見表【令和8年分】

最終確認:2026年10月1日適用:令和8年分(2026年12月1日施行・年末調整で反映)

配偶者の年収が136万円以下なら配偶者控除、207万円以下なら配偶者特別控除。169万円までは満額の38万円です。国税庁 No.1191・No.1195 の表を1つにまとめ、合計所得を「給与だけの年収」に直して並べました。

配偶者の年収と控除(本人の合計所得900万円以下の場合)
169万円まで 満額38万円
207万円を超えると 0円

〜136万円:配偶者控除 38万円136万円超〜169万円:配偶者特別控除 38万円169万円超〜207万円:9段階で減る

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早見表(令和8年分)

行は配偶者の所得(給与だけならその年収)、列は控除を受ける本人の所得。本人の合計所得が1,000万円(給与1,195万円)を超えるとどちらの控除も受けられません。

配偶者の合計所得給与だけの場合の年収本人 900万円以下給与 1,095万円以下本人 900万円超950万円以下給与 1,145万円以下本人 950万円超1000万円以下給与 1,195万円以下
62万円以下配偶者控除136万円以下38万円26万円13万円
62万円以下・70歳以上老人控除対象配偶者136万円以下48万円32万円16万円
62万円超 95万円以下配偶者特別控除(ここから)136万円超 169万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下169万円超 174万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下174万円超 179万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下179万円超 184万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下184万円超 189万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下189万円超 194万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下194万円超 199万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下199万円超 204万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下204万円超 207万円以下3万円2万円1万円
133万円超207万円超0円0円0円

※ 「給与だけの場合の年収」は合計所得に給与所得控除(74万円・給与220万円まで一定)を足した金額。配偶者に年金や事業所得がある場合は合計所得で見てください。

※ 配偶者特別控除は、配偶者自身がこの控除を受けていないこと、事業専従者でないことなどの条件があります。

3つの「壁」はこの表から出ている

配偶者の年収何が起きるかページ
136万円配偶者控除の対象から外れる(配偶者特別控除で同じ38万円は続く)。扶養控除の上限も同じ金額136万円の壁
169万円配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなり、段階的に減り始める169万円の壁
207万円配偶者特別控除がなくなる207万円の壁

税金の壁より先に来る、社会保険の130万円

配偶者の健康保険・年金の扶養(第3号被保険者)は年収130万円で外れます。これは税金とは別の制度で、外れると自分で社会保険料を払うため手取りが一時的に大きく減ります。136万円・169万円・207万円は控除が減るだけで、手取りが逆転することはありません。130万円の壁を計算する

よくある質問

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか。
配偶者の合計所得が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)なら配偶者控除、それを超えて133万円以下(年収207万円以下)なら配偶者特別控除です。どちらも本人(控除を受ける側)の合計所得が1,000万円以下であることが条件で、金額は本人の所得が900万円を超えると段階的に減ります。
妻(夫)のパート年収はいくらまでなら控除が満額ですか。
令和8年分は給与だけなら年収169万円まで満額の38万円です(本人の合計所得900万円以下の場合)。136万円までは配偶者控除、136万円超〜169万円は配偶者特別控除で同じ38万円。169万円を超えると9段階で減り、207万円を超えるとなくなります。
令和7年分と何が変わりましたか。
2つ変わりました。①配偶者控除の所得要件が58万円から62万円に上がりました。②給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がりました。配偶者特別控除の所得の段階(95万円・133万円など)は変わっていませんが、②のために給与だけの年収に直した金額が上にずれ、配偶者控除は123万円→136万円、満額の上限は160万円→169万円、控除がなくなる年収は201万円→207万円になりました。2026年12月1日施行で、令和8年分の年末調整から反映されます。
配偶者控除があれば税金はいくら減りますか。
控除額 × 本人の税率です。38万円の控除で所得税率10%の人なら所得税が年38,000円(+復興特別所得税)、20%なら76,000円減ります。住民税の配偶者控除は33万円で、翌年の住民税が33,000円減ります。
130万円の壁とは別のものですか。
別です。130万円の壁は社会保険の扶養(配偶者の健康保険・年金に入れるかどうか)の基準で、この控除とは制度が違います。社会保険の扶養は年収130万円以上で外れるので、税金の136万円より先に来ます。両方を見て働き方を決める必要があります。年収の壁の全体
内縁の配偶者や、年の途中で結婚した場合はどうなりますか。
控除の対象は民法上の配偶者だけで、内縁関係は対象になりません。判定はその年の12月31日の現況なので、年の途中で結婚すればその年から対象になります。年の途中で配偶者が亡くなった場合は、亡くなった時点の現況で判定します。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月1日

国税庁
配偶者控除(No.1191)
国税庁
配偶者特別控除(No.1195)
国税庁
給与所得控除(No.1410)
国税庁
所得税の速算表(No.2260)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。