減価償却の計算:耐用年数・償却率から毎年の償却費(定額法・定率法・中古)

最終確認:2026年10月3日国税庁(No.2100・No.2106・減価償却の計算例)・耐用年数省令(e-Gov)

資産と取得価額、使い始めた月を入れると、年ごとの減価償却費と未償却残高を出します。定額法・定率法(改定償却率まで)、中古の耐用年数(簡便法)、10万円・20万円・40万円の区切り、事業専用割合。

資産と取得価額を入れる

法定耐用年数6年(自動車(二輪・三輪を除く)その他のもの)
円 購入代金+引取運賃・手数料など。税込か税抜かは経理の方式どおり
届け出ていなければ定額法
年 月
中古
% 仕事に使う割合。家事と分けられる部分だけ
2026年分の減価償却費(9か月)
375,750円

2027年は501,000円(毎年同じ額)/定額法・耐用年数6年・償却率0.167

2032年に1円まで償却して終わり(7年分)

使い始めた年は月数で割ります(月の途中から使った月も1か月)

取得価額3,000,000円の減価償却費は2026年 375,750円、2027年 501,000円(定額法)

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年ごとの減価償却費

年償却費期末の未償却残高
2026年
9か月
375,750円2,624,250円
2027年501,000円2,123,250円
2028年501,000円1,622,250円
2029年501,000円1,121,250円
2030年501,000円620,250円
2031年501,000円119,250円
2032年119,249円1円

※ 1円未満は切り上げ(国税庁の計算例と同じ)。必要経費は償却費 × 事業専用割合(1円未満切り捨て)。特別償却・割増償却は含めていません。

主な資産の耐用年数と償却率

資産年数定額定率
普通自動車
自動車(二輪・三輪を除く)その他のもの
6年0.1670.333
軽自動車
小型車(総排気量0.66リットル以下)
4年0.2500.500
トラック(貨物)
貨物自動車 その他のもの(ダンプ式は4年)
5年0.2000.400
バイク
二輪又は三輪自動車
3年0.3340.667
自転車
自転車
2年0.5001.000
パソコン
パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く)
4年0.2500.500
複合機・レジ
複写機、計算機、金銭登録機、タイムレコーダーなど
5年0.2000.400
カメラ
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡
5年0.2000.400
冷蔵庫・洗濯機
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
6年0.1670.333
エアコン(家電)
冷房用又は暖房用機器
6年0.1670.333
事務机・いす
事務机、事務いす及びキャビネット 主として金属製のもの(その他は8年)
15年0.0670.133
応接セット
応接セット その他のもの(接客業用は5年)
8年0.1250.250
ソフトウエア
ソフトウエア その他のもの(別表第三)
5年0.200―
木造 住宅・店舗
木造又は合成樹脂造 店舗用・住宅用
22年0.046―
木造 事務所
木造又は合成樹脂造 事務所用
24年0.042―
木骨モルタル 住宅
木骨モルタル造 店舗用・住宅用
20年0.050―
鉄骨4mm超 住宅
金属造(骨格材の肉厚4mm超)店舗用・住宅用
34年0.030―
鉄骨3〜4mm 住宅
金属造(骨格材の肉厚3mm超4mm以下)店舗用・住宅用
27年0.038―
鉄骨3mm以下 住宅
金属造(骨格材の肉厚3mm以下)店舗用・住宅用
19年0.053―
RC造 住宅
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 住宅用
47年0.022―
RC造 店舗
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 店舗用
39年0.026―
RC造 事務所
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 事務所用
50年0.020―
電気設備・照明
電気設備(照明設備を含む)その他のもの
15年0.067―
給排水・ガス設備
給排水又は衛生設備及びガス設備
15年0.067―
冷暖房設備
冷暖房設備(冷凍機の出力22kW以下)
13年0.077―

※「年数」は法定耐用年数、「定額」「定率」はその償却率。耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一・第三、償却率は別表第八(定額法)・別表第十(平成24年4月1日以後に取得した資産の200%定率法)。建物、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備、ソフトウエアは定額法だけです。

よくある質問

減価償却費はどう計算しますか。
定額法は「取得価額 × 定額法の償却率」で毎年同じ額、定率法は「期首の未償却残高 × 定率法の償却率」で初めの年ほど多くなります。定率法の額が償却保証額(取得価額 × 保証率)に満たなくなった年からは「改定取得価額 × 改定償却率」で毎年同じ額です。使い始めた年は月数で割り、1円になるまで償却します(国税庁 No.2106)。例えば100万円・耐用年数6年の資産を7月から使うと、定額法で1年目83,500円、2年目から167,000円、7年目81,499円です。
定額法と定率法、どちらで計算しますか。
個人は、税務署に償却方法を届け出ていなければ定額法です。定率法を使うには届出が必要です(新たに業務を始めた年の翌年3月15日まで)。平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物は定額法だけです(国税庁 No.2100)。
中古車の耐用年数は何年ですか。
中古資産は、使える年数を見積もれなければ簡便法で計算できます: 法定耐用年数の一部が過ぎた資産は「法定耐用年数 − 経過年数 × 0.8」、全部過ぎた資産は「法定耐用年数 × 0.2」。1年未満は切り捨て、2年未満なら2年です(青色申告決算書の書き方)。普通自動車(6年)なら、2年落ち4年・3年落ち3年・4年落ち2年、6年を過ぎていれば2年。軽自動車(4年)は2年落ちで2年です。
10万円・20万円・40万円で何が変わりますか。
10万円未満(または使える期間が1年未満)は、減価償却をせず使い始めた年に全額が必要経費です。10万円以上20万円未満は「一括償却資産」として3年で3分の1ずつにできます。青色申告の中小事業者は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した40万円未満(令和8年3月31日までの取得は30万円未満)の資産を、1年の合計3,000,000円まで、使い始めた年に全額経費にできます(国税庁 No.2100)。
年の途中で買った場合は?
1年分の償却費を12で割り、その年に業務に使った月数を掛けます。月の途中から使った月も1か月と数えます(国税庁 No.2106・青色申告決算書の書き方)。このため、耐用年数6年の資産でも、年の途中から使えば償却は7つの年にまたがります。
車を仕事とプライベートの両方で使っています。
仕事と家事の両方にかかわる費用(家事関連費)は、業務に直接必要だったと明らかに区分できる部分だけが必要経費です(国税庁 No.2210)。青色申告決算書では、償却費に「事業専用割合」を掛けた額を必要経費にし、未償却残高は償却費の全額で減らします。
1円未満の端数はどうしますか。
国税庁の「減価償却の計算例」は1円未満を切り上げています(例: 461,444円 × 0.417 = 192,422.1…円 → 192,423円)。この計算もそれに合わせています。最後の年は未償却残高が1円(ソフトウエアなど無形固定資産は0円)になるまでです。

出典と適用年度

適用年度:令和8年4月1日現在の法令最終確認:2026年10月3日

国税庁
No.2100 減価償却のあらまし(10万円未満・一括償却資産・少額減価償却資産の特例、償却方法)
国税庁
No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
国税庁
減価償却の計算例(定額法・定率法、年の中途で取得した場合)
国税庁
令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(減価償却費の計算・中古資産の耐用年数)
国税庁
No.2210 必要経費の知識(家事関連費)
e-Gov法令検索
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第一・第三 耐用年数、別表第八〜第十 償却率・改定償却率・保証率)

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。

要点

  • 定額法
    取得価額 × 償却率(毎年同じ)
  • 定率法
    未償却残高 × 償却率(届出が必要)
  • 年の途中から
    月数で割る(途中の月も1か月)
  • 中古
    法定耐用年数 − 経過年数 × 0.8
  • 10万円未満
    その年に全額経費