生命保険料控除の計算:いくら戻る?(令和8年分・23歳未満の子がいると最高6万円)

最終確認:2026年10月4日国税庁 No.1140・No.1145・令和8年分 保険料控除申告書/租税特別措置法41条の15の5・地方税法314条の2(e-Gov)

1年間に払った保険料を入れると、生命保険料控除・地震保険料控除の額と、減る所得税・住民税を出します。新契約・旧契約の組み合わせ、令和8年分・令和9年分の「23歳未満の扶養親族がいる場合の特例」(一般の生命保険料は最高6万円)にも対応。

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万円
円 平成24年以後の契約
円
円 平成24年以後の契約
円
年収500万円・保険料控除で減る税金(1年分)
11,196円

控除額: 所得税 92,500円(生命保険料 72,500円・地震保険料 20,000円)/住民税 64,500円

所得税が 4,696円 減り(年末調整・確定申告で)、翌年度の住民税が 6,500円 減ります

一般の生命保険料は上限に達しています(これ以上払っても控除は増えません)

給与だけ・単身・40歳未満で計算した目安です(社会保険料は協会けんぽ全国平均の料率)

年収500万円で生命保険料控除92,500円なら、所得税と住民税で約1.1万円減る

控除額の内訳

種類所得税の控除住民税の控除
一般40,000円28,000円
介護医療32,500円26,500円
個人年金0円0円
生命保険の計72,500円54,500円
地震保険20,000円10,000円

※ 生命保険料控除の上限は、所得税が合計12万円(一般・介護医療・個人年金で各4万円、旧契約は各5万円)、住民税が合計7万円(各2万8千円、旧契約は各3万5千円)。地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2万5千円。

年間の保険料と控除額(新契約)

保険料所得税23歳未満あり住民税
1万円10,000円10,000円10,000円
2万円20,000円20,000円16,000円
3万円25,000円30,000円21,000円
4万円30,000円35,000円24,000円
5万円32,500円40,000円26,500円
6万円35,000円45,000円28,000円
8万円40,000円50,000円28,000円
10万円40,000円55,000円28,000円
12万円40,000円60,000円28,000円

※ 「23歳未満あり」は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料(令和8年分・令和9年分の所得税)。介護医療保険料・個人年金保険料と住民税は特例の対象外です。

控除額の計算式(所得税)

  • 新契約(平成24年以後)
    2万円以下は全額、4万円までは × 1/2 + 1万円、8万円までは × 1/4 + 2万円、それ以上は4万円
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合(一般・新契約)
    3万円以下は全額、6万円までは × 1/2 + 1.5万円、12万円までは × 1/4 + 3万円、それ以上は6万円
  • 旧契約(平成23年以前)
    2.5万円以下は全額、5万円までは × 1/2 + 1.25万円、10万円までは × 1/4 + 2.5万円、それ以上は5万円
  • 新契約と旧契約の両方
    旧契約だけの額と、新+旧の合計(上限4万円、23歳未満の特例なら6万円)の大きいほう

よくある質問

生命保険料控除でいくら戻りますか。
控除額 × 所得税率(5〜45%)× 1.021の所得税が年末調整で戻り、翌年度の住民税が住民税の控除額 × 10%ほど減ります。年収500万円で一般の生命保険料を年8万円払うと、控除額は所得税40,000円・住民税28,000円で、所得税がおよそ2,042円、住民税がおよそ2,900円減ります(給与だけ・単身の概算)。
控除の上限はいくらですか。
所得税は一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料で各4万円、合計12万円です(旧契約は各5万円)。住民税は各2万8千円、合計7万円です(旧契約は各3万5千円)。
令和8年分から何が変わりましたか。
23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料(平成24年以後の新契約)の控除の上限が6万円になりました(令和8年分・令和9年分の所得税。租税特別措置法41条の15の5)。扶養親族には16歳未満の子も含みます。介護医療保険料・個人年金保険料と住民税は変わりません。年末調整では保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄に書きます。
新契約と旧契約の違いは?
平成24年1月1日以後に結んだ契約が新契約、平成23年12月31日以前が旧契約です。旧契約は計算式が違い、上限も5万円です。両方あるときは「旧契約だけで計算した額」と「新+旧の合計(上限4万円)」の大きいほうになります。平成24年以後に旧契約へ特約を付けると、その契約は新契約として扱われます(所得税法76条10項)。
地震保険料控除はいくらですか。
所得税は地震保険料の全額(最高5万円)、住民税は半額(最高2万5千円)です。平成18年までに結んだ長期の損害保険(旧長期損害保険料)は所得税で最高1万5千円で、地震保険料と合わせて5万円までです。
年末調整と確定申告のどちらでしますか。
会社員は年末調整(保険料控除申告書に控除証明書をつけて会社に出す)で受けられます。出し忘れたときや自営業の人は、確定申告で受けます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年分(2026年1〜12月に払った保険料。住民税は令和9年度分)最終確認:2026年10月4日

国税庁
生命保険料控除(No.1140)
国税庁
地震保険料控除(No.1145)
国税庁
令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書(計算式Ⅰ〜Ⅲ・1円未満の端数は切り上げ)
e-Gov法令検索
租税特別措置法(第41条の15の5 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)
e-Gov法令検索
地方税法(第314条の2 生命保険料控除・地震保険料控除〔住民税〕)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 所得税の上限
    各4万円・合計12万円
  • 23歳未満の扶養親族あり
    一般は最高6万円(令和8・9年分)
  • 住民税の上限
    各2.8万円・合計7万円
  • 地震保険料
    所得税5万円・住民税2.5万円