生命保険料控除の計算:いくら戻る?(令和8年分・23歳未満の子がいると最高6万円)
1年間に払った保険料を入れると、生命保険料控除・地震保険料控除の額と、減る所得税・住民税を出します。新契約・旧契約の組み合わせ、令和8年分・令和9年分の「23歳未満の扶養親族がいる場合の特例」(一般の生命保険料は最高6万円)にも対応。
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年収500万円・保険料控除で減る税金(1年分)
11,196円
控除額: 所得税 92,500円(生命保険料 72,500円・地震保険料 20,000円)/住民税 64,500円
所得税が 4,696円 減り(年末調整・確定申告で)、翌年度の住民税が 6,500円 減ります
一般の生命保険料は上限に達しています(これ以上払っても控除は増えません)
給与だけ・単身・40歳未満で計算した目安です(社会保険料は協会けんぽ全国平均の料率)
年収500万円で生命保険料控除92,500円なら、所得税と住民税で約1.1万円減る控除額の内訳
| 種類 | 所得税の控除 | 住民税の控除 |
|---|---|---|
| 一般 | 40,000円 | 28,000円 |
| 介護医療 | 32,500円 | 26,500円 |
| 個人年金 | 0円 | 0円 |
| 生命保険の計 | 72,500円 | 54,500円 |
| 地震保険 | 20,000円 | 10,000円 |
※ 生命保険料控除の上限は、所得税が合計12万円(一般・介護医療・個人年金で各4万円、旧契約は各5万円)、住民税が合計7万円(各2万8千円、旧契約は各3万5千円)。地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2万5千円。
年間の保険料と控除額(新契約)
| 保険料 | 所得税 | 23歳未満あり | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 1万円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 2万円 | 20,000円 | 20,000円 | 16,000円 |
| 3万円 | 25,000円 | 30,000円 | 21,000円 |
| 4万円 | 30,000円 | 35,000円 | 24,000円 |
| 5万円 | 32,500円 | 40,000円 | 26,500円 |
| 6万円 | 35,000円 | 45,000円 | 28,000円 |
| 8万円 | 40,000円 | 50,000円 | 28,000円 |
| 10万円 | 40,000円 | 55,000円 | 28,000円 |
| 12万円 | 40,000円 | 60,000円 | 28,000円 |
※ 「23歳未満あり」は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料(令和8年分・令和9年分の所得税)。介護医療保険料・個人年金保険料と住民税は特例の対象外です。
控除額の計算式(所得税)
- 新契約(平成24年以後)
2万円以下は全額、4万円までは × 1/2 + 1万円、8万円までは × 1/4 + 2万円、それ以上は4万円 - 23歳未満の扶養親族がいる場合(一般・新契約)
3万円以下は全額、6万円までは × 1/2 + 1.5万円、12万円までは × 1/4 + 3万円、それ以上は6万円 - 旧契約(平成23年以前)
2.5万円以下は全額、5万円までは × 1/2 + 1.25万円、10万円までは × 1/4 + 2.5万円、それ以上は5万円 - 新契約と旧契約の両方
旧契約だけの額と、新+旧の合計(上限4万円、23歳未満の特例なら6万円)の大きいほう
よくある質問
生命保険料控除でいくら戻りますか。
控除額 × 所得税率(5〜45%)× 1.021の所得税が年末調整で戻り、翌年度の住民税が住民税の控除額 × 10%ほど減ります。年収500万円で一般の生命保険料を年8万円払うと、控除額は所得税40,000円・住民税28,000円で、所得税がおよそ2,042円、住民税がおよそ2,900円減ります(給与だけ・単身の概算)。
控除の上限はいくらですか。
所得税は一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料で各4万円、合計12万円です(旧契約は各5万円)。住民税は各2万8千円、合計7万円です(旧契約は各3万5千円)。
令和8年分から何が変わりましたか。
23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料(平成24年以後の新契約)の控除の上限が6万円になりました(令和8年分・令和9年分の所得税。租税特別措置法41条の15の5)。扶養親族には16歳未満の子も含みます。介護医療保険料・個人年金保険料と住民税は変わりません。年末調整では保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄に書きます。
新契約と旧契約の違いは?
平成24年1月1日以後に結んだ契約が新契約、平成23年12月31日以前が旧契約です。旧契約は計算式が違い、上限も5万円です。両方あるときは「旧契約だけで計算した額」と「新+旧の合計(上限4万円)」の大きいほうになります。平成24年以後に旧契約へ特約を付けると、その契約は新契約として扱われます(所得税法76条10項)。
地震保険料控除はいくらですか。
所得税は地震保険料の全額(最高5万円)、住民税は半額(最高2万5千円)です。平成18年までに結んだ長期の損害保険(旧長期損害保険料)は所得税で最高1万5千円で、地震保険料と合わせて5万円までです。
年末調整と確定申告のどちらでしますか。
会社員は年末調整(保険料控除申告書に控除証明書をつけて会社に出す)で受けられます。出し忘れたときや自営業の人は、確定申告で受けます。
出典と適用年度
- 国税庁
- 生命保険料控除(No.1140)
- 国税庁
- 地震保険料控除(No.1145)
- 国税庁
- 令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書(計算式Ⅰ〜Ⅲ・1円未満の端数は切り上げ)
- e-Gov法令検索
- 租税特別措置法(第41条の15の5 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)
- e-Gov法令検索
- 地方税法(第314条の2 生命保険料控除・地震保険料控除〔住民税〕)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 所得税の上限
各4万円・合計12万円 - 23歳未満の扶養親族あり
一般は最高6万円(令和8・9年分) - 住民税の上限
各2.8万円・合計7万円 - 地震保険料
所得税5万円・住民税2.5万円