個人輸入の関税計算:海外通販の関税・消費税はいくら?(1万円以下は免税・簡易税率)
商品代金と品目を選ぶと、海外通販や個人輸入でかかる関税と消費税を出します。自分で使う物は代金の0.6倍が課税価格、1万円以下なら免税、20万円以下は7区分の簡易税率。税関の端数の切り方どおりに計算します。
商品代金と品目を入れる
- もらったギフトを自分で使うときも「自分で使う」
- 円 実際に支払った代金(同じ荷物に入っている物の合計)
- 円
- その他のもの。ほかの区分に当たらない物
- % 実行関税率表で調べた税率
- 消費税
課税価格 = 商品代金 30,000円 × 0.6 = 18,000円(自分で使う物)
関税 900円(5%)+ 消費税 1,400円(7.8%)+ 地方消費税 300円
支払う合計 32,600円(商品代金+税金)。配達時に日本郵便や配送会社の手数料が別にかかることがあります
関税は課税価格の千円未満、消費税は(課税価格+関税)の千円未満を切り捨てて計算し、税額は百円未満を切り捨てます
商品代金30,000円の個人輸入の税金は2,600円(関税900円・消費税等1,700円)本サイトは公的機関ではありません。税関(財務省関税局・東京税関)が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報の入力は一切不要です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
商品代金別の関税・消費税(自分で使う物)
| 商品代金 | 課税価格 | その他(5%) | 衣類(10%) |
|---|---|---|---|
| 10,000円 | 6,000円 | 免税 | 免税 |
| 16,666円 | 9,999.6円 | 免税 | 免税 |
| 16,667円 | 10,000.2円 | 1,300円 | 2,000円 |
| 20,000円 | 12,000円 | 1,700円 | 2,400円 |
| 30,000円 | 18,000円 | 2,600円 | 3,500円 |
| 50,000円 | 30,000円 | 4,500円 | 6,200円 |
| 100,000円 | 60,000円 | 9,200円 | 12,500円 |
| 200,000円 | 120,000円 | 18,500円 | 25,000円 |
| 300,000円 | 180,000円 | 27,800円 | 37,700円 |
※ 税金は関税・消費税・地方消費税の合計。課税価格 = 商品代金 × 0.6(この特例は令和10年3月31日まで)。課税価格が1万円以下は免税、20万円を超えると簡易税率は使えません(一般の関税率)。
少額輸入貨物の簡易税率(7区分)
| 品目 | 関税率 |
|---|---|
| 酒類 ワイン 70円、焼酎等の蒸留酒 20円、清酒・りんご酒 等 30円(1リットルあたり) | 従量 |
| 毛皮製品など トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等 | 20% |
| コーヒー・茶 コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等 | 15% |
| 衣類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) 等 | 10% |
| プラスチック等 プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具 等 | 3% |
| 紙・陶磁器など ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 | 無税 |
| その他 その他のもの | 5% |
※ 税関「少額輸入貨物に対する簡易税率表」(関税定率法第3条の3関係)。課税価格の合計が20万円以下のとき。関税が無税の品目、革製品・ニット製衣類・履物・穀物や乳製品や食肉の調製品・たばこ などには使われません。
よくある質問
個人輸入の関税はいくらからかかりますか。
なぜ商品代金に0.6を掛けるのですか。
簡易税率とは何ですか。
消費税もかかりますか。
税金はいつ、どうやって払いますか。
端数はどう計算しますか。
0.6を掛ける決まりは、なくなるのですか。
お酒を個人輸入するときは?
出典と適用年度
- 税関
- 少額輸入貨物の簡易税率(総額20万円以下、7区分・個人使用は海外小売価格×0.6)
- 税関
- カスタムスアンサー 1006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について
- 税関
- カスタムスアンサー 1405 課税価格の決定の特例(個人的な使用に供される輸入貨物)
- 税関
- カスタムスアンサー 1111 関税、消費税等の税額計算方法(消費税7.8%・地方消費税22/78)
- 東京税関
- 関税・消費税等の税額計算方法(例)— 端数の切り捨て
- 税関
- カスタムスアンサー 3002 個人輸入の通関手続(国際郵便・国際宅配便)
- 税関
- 輸入統計品目表(実行関税率表)
- 財務省
- 関税定率法等の一部を改正する法律(令和8年法律第5号)の概要 — 個人使用貨物の課税価格の特例(海外小売価格の6割)を令和10年4月1日に廃止
- 財務省
- 令和8年度の税制改正 — 少額免税制度の見直し(1万円以下の越境通販は令和10年4月1日から販売者が消費税を納める)
本ツールの計算結果は目安です。実際の税額は、税関が品目の分類と課税価格を確認して決めます(郵便物は国際郵便物課税通知書に書かれます)。品目の税率がわからないときは、税関の税関相談官にご相談ください。
要点
- 課税価格(自分で使う物)
商品代金 × 0.6(令和10年3月まで) - 免税
課税価格1万円以下(代金16,666円まで) - 簡易税率
課税価格20万円以下、7区分 - 消費税
(課税価格+関税)× 10%(飲食料品8%) - 対象外
革製品・ニット製衣類・履物 など
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