個人輸入の関税計算:海外通販の関税・消費税はいくら?(1万円以下は免税・簡易税率)

最終確認:2026年10月3日税関(少額輸入貨物の簡易税率・カスタムスアンサー 1006・1405・1111)・東京税関の計算例

商品代金と品目を選ぶと、海外通販や個人輸入でかかる関税と消費税を出します。自分で使う物は代金の0.6倍が課税価格、1万円以下なら免税、20万円以下は7区分の簡易税率。税関の端数の切り方どおりに計算します。

商品代金と品目を入れる

もらったギフトを自分で使うときも「自分で使う」
円 実際に支払った代金(同じ荷物に入っている物の合計)
その他のもの。ほかの区分に当たらない物
消費税
関税・消費税の合計(簡易税率)
2,600円

課税価格 = 商品代金 30,000円 × 0.6 = 18,000円(自分で使う物)

関税 900円(5%)+ 消費税 1,400円(7.8%)+ 地方消費税 300円

支払う合計 32,600円(商品代金+税金)。配達時に日本郵便や配送会社の手数料が別にかかることがあります

関税は課税価格の千円未満、消費税は(課税価格+関税)の千円未満を切り捨てて計算し、税額は百円未満を切り捨てます

商品代金30,000円の個人輸入の税金は2,600円(関税900円・消費税等1,700円)

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商品代金別の関税・消費税(自分で使う物)

商品代金課税価格その他(5%)衣類(10%)
10,000円6,000円免税免税
16,666円9,999.6円免税免税
16,667円10,000.2円1,300円2,000円
20,000円12,000円1,700円2,400円
30,000円18,000円2,600円3,500円
50,000円30,000円4,500円6,200円
100,000円60,000円9,200円12,500円
200,000円120,000円18,500円25,000円
300,000円180,000円27,800円37,700円

※ 税金は関税・消費税・地方消費税の合計。課税価格 = 商品代金 × 0.6(この特例は令和10年3月31日まで)。課税価格が1万円以下は免税、20万円を超えると簡易税率は使えません(一般の関税率)。

少額輸入貨物の簡易税率(7区分)

品目関税率
酒類
ワイン 70円、焼酎等の蒸留酒 20円、清酒・りんご酒 等 30円(1リットルあたり)
従量
毛皮製品など
トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等
20%
コーヒー・茶
コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等
15%
衣類
衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) 等
10%
プラスチック等
プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具 等
3%
紙・陶磁器など
ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品
無税
その他
その他のもの
5%

※ 税関「少額輸入貨物に対する簡易税率表」(関税定率法第3条の3関係)。課税価格の合計が20万円以下のとき。関税が無税の品目、革製品・ニット製衣類・履物・穀物や乳製品や食肉の調製品・たばこ などには使われません。

よくある質問

個人輸入の関税はいくらからかかりますか。
課税価格の合計が1万円以下なら、関税と消費税・地方消費税は免税です(税関 カスタムスアンサー 1006)。自分で使う物の課税価格は商品代金の0.6倍なので、代金が16,666円までなら1万円以下になります。ただし、革製のカバン・ハンドバッグ、手袋、編物製衣類(Tシャツ・セーター等)、パンスト・タイツ、スキー靴、革靴などの履物は、1万円以下でも免税になりません(個人使用のギフトとして贈られたものを除く)。酒税・たばこ税も免除されません。
なぜ商品代金に0.6を掛けるのですか。
個人が自分で使うために輸入する物は、通常の卸取引の段階で輸入された場合の価格(海外小売価格 × 0.6)を課税価格にする決まりです(税関 カスタムスアンサー 1405)。海外小売価格は、原則として実際に支払った価格です。販売用など、それ以外の物の課税価格は「商品の価格 + 運送費 + 保険料」です。
簡易税率とは何ですか。
課税価格の合計が20万円以下の輸入には、品目を7つに分けた簡易税率が使われます(衣類10%、その他のもの5%など)。例えば自分で使う衣類(ニット製でないもの)を3万円で買うと、関税1,800円・消費税等1,700円で合計3,500円です。関税が無税の品目と、旅行用具・ハンドバッグなどの革製品、ニット製衣類、履物、米などの穀物やミルク・食肉の調製品、たばこなどには使われず、一般の関税率(実行関税率表)になります。
消費税もかかりますか。
輸入する物には、関税とは別に消費税7.8%と地方消費税(消費税額の22/78)がかかり、合計10%です(飲食料品は8%)。消費税は「課税価格 + 関税」にかかります(税関 カスタムスアンサー 1111)。関税が無税の物でも、課税価格が1万円を超えれば消費税と地方消費税はかかります。
税金はいつ、どうやって払いますか。
国際郵便で課税価格が20万円以下の場合、税金の合計が1万円以下か、1万円を超え30万円以下で配達を希望するときは、品物と納付書が配達され、税金と日本郵便の取扱手数料を払って受け取ります。国際宅配便は通常、配送会社が通関手続を代行し、税金とは別に代行手数料がかかることがあります(税関 カスタムスアンサー 3002)。
端数はどう計算しますか。
関税は課税価格の千円未満を切り捨てて税率を掛け、税額の百円未満を切り捨てます。消費税は「課税価格 + 関税」の千円未満を切り捨てて7.8%を掛け、百円未満を切り捨てます。地方消費税は消費税額の22/78で、百円未満を切り捨てます(東京税関の計算例)。例えば自分で使う物を5万円(その他のもの5%)で買うと、課税価格3万円、関税1,500円、消費税2,400円、地方消費税600円です。
0.6を掛ける決まりは、なくなるのですか。
関税定率法等の改正(令和8年法律第5号)で、個人使用貨物の課税価格を海外小売価格の6割にする特例は令和10年4月1日に廃止されます(財務省)。また同じ日から、国境を越えた通信販売で1万円以下の商品は、販売者に消費税の納税義務が課されます(財務省「令和8年度の税制改正」)。このページの計算は令和10年3月31日までの決まりによるものです。
お酒を個人輸入するときは?
酒類の簡易税率は1リットルあたりで、ワイン70円、焼酎等の蒸留酒20円、清酒・りんご酒等30円です。このほかに酒税がかかり、課税価格が1万円以下でも酒税は免除されません(税関「少額輸入貨物の簡易税率」)。このツールでは酒類は計算しません。

出典と適用年度

適用年度:令和8年10月1日現在の税関の案内最終確認:2026年10月3日

税関
少額輸入貨物の簡易税率(総額20万円以下、7区分・個人使用は海外小売価格×0.6)
税関
カスタムスアンサー 1006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について
税関
カスタムスアンサー 1405 課税価格の決定の特例(個人的な使用に供される輸入貨物)
税関
カスタムスアンサー 1111 関税、消費税等の税額計算方法(消費税7.8%・地方消費税22/78)
東京税関
関税・消費税等の税額計算方法(例)— 端数の切り捨て
税関
カスタムスアンサー 3002 個人輸入の通関手続(国際郵便・国際宅配便)
税関
輸入統計品目表(実行関税率表)
財務省
関税定率法等の一部を改正する法律(令和8年法律第5号)の概要 — 個人使用貨物の課税価格の特例(海外小売価格の6割)を令和10年4月1日に廃止
財務省
令和8年度の税制改正 — 少額免税制度の見直し(1万円以下の越境通販は令和10年4月1日から販売者が消費税を納める)

本ツールの計算結果は目安です。実際の税額は、税関が品目の分類と課税価格を確認して決めます(郵便物は国際郵便物課税通知書に書かれます)。品目の税率がわからないときは、税関の税関相談官にご相談ください。

要点

  • 課税価格(自分で使う物)
    商品代金 × 0.6(令和10年3月まで)
  • 免税
    課税価格1万円以下(代金16,666円まで)
  • 簡易税率
    課税価格20万円以下、7区分
  • 消費税
    (課税価格+関税)× 10%(飲食料品8%)
  • 対象外
    革製品・ニット製衣類・履物 など