源泉徴収の計算(報酬・料金 10.21%):原稿料・デザイン料・士業、手取りから逆算

最終確認:2026年10月3日国税庁 No.2795・No.2801・No.6929・所得税法204条・205条

報酬の額を入れると源泉徴収税額と振込額を、手取りを入れると請求する報酬を出します。100万円超の20.42%、司法書士の1万円控除、消費税を分けた請求書の書き方、1円未満の切り捨てまで。

報酬か手取りを入れる

円 消費税を除いた報酬の額
講演料・作曲・さし絵・弁護士・税理士なども同じ10.21%
分けて請求すれば、源泉徴収は税抜の報酬だけにかかる
源泉徴収税額(所得税+復興特別所得税)
10,210円

源泉徴収税額 = 100,000円 × 10.21%(1円未満切り捨て)

振込額(手取り)99,790円(請求額 110,000円 − 源泉徴収 10,210円)

請求書で報酬と消費税を分けているので、源泉徴収は税抜の報酬だけにかけています

支払った側が、支払った月の翌月10日までに国に納めます

報酬100,000円の源泉徴収税額は10,210円、振込額は99,790円

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請求書の書き方(内訳)

項目金額
報酬(税抜)100,000円
消費税(10%)10,000円
合計(請求額)110,000円
源泉徴収税額− 10,210円
差引 振込額99,790円

※ 消費税の1円未満は切り捨てて表示。源泉徴収税額の1円未満は切り捨て(国税庁)。

源泉徴収の早見表(10.21%)

報酬(税抜)源泉徴収振込額
10,000円1,021円9,979円
30,000円3,063円29,937円
50,000円5,105円49,895円
100,000円10,210円99,790円
200,000円20,420円199,580円
300,000円30,630円299,370円
500,000円51,050円498,950円
1,000,000円102,100円997,900円
1,500,000円204,200円1,445,800円
2,000,000円306,300円1,893,700円

※ 原稿料・デザイン料・士業などで、消費税(10%)を分けて請求した場合。振込額 = 報酬 + 消費税 − 源泉徴収。

よくある質問

源泉徴収税額はどう計算しますか。
支払金額が100万円以下なら × 10.21%、100万円を超えるときは「(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円」です。1円未満は切り捨てます。例えば150万円の原稿料なら204,200円です(国税庁 No.2795)。
10.21%の内訳は?
所得税10%に、復興特別所得税(所得税の2.1%)を合わせた率です。令和9年1月からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%になりますが、合計は所得税の2.1%のままなので、10.21%は変わりません(国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」)。
消費税にも源泉徴収はかかりますか。
原則は消費税込みの額にかかりますが、請求書で報酬と消費税を分けて書いていれば、報酬の額だけにかけてかまいません。税理士報酬110,000円とだけ書いた請求書なら11,231円、報酬100,000円・消費税10,000円と分けていれば10,210円です(国税庁 No.6929)。インボイス制度の後も同じです。
どんな報酬が源泉徴収の対象ですか。
原稿・さし絵・作曲・デザインの報酬、講演料、著作権の使用料、弁護士・税理士・社会保険労務士・建築士などの報酬などです(所得税法204条)。懸賞の賞金や投稿の謝金は、1人1回5万円以下なら源泉徴収しなくてかまいません(国税庁 No.2795・No.2792)。
司法書士への報酬は?
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士は、1回の支払金額から1万円を引いた残り × 10.21%です。5万円なら4,084円(国税庁 No.2801)。
手取りを10万円にしたいときの請求額は?
消費税を分けて請求する場合、報酬(税抜)を100,210円にすると、消費税10,021円を足して源泉徴収10,231円を引いた振込額がちょうど100,000円になります。上の「手取りから逆算」で好きな額を計算できます。
源泉徴収された税金はどうなりますか。
支払った側が、支払った月の翌月10日までに国に納めます(国税庁 No.2795)。受け取った側は、確定申告で1年分の所得税を計算し、源泉徴収された税金との過不足を精算します(国税庁 No.2020)。

出典と適用年度

適用年度:令和8年4月1日現在の法令(令和9年1月以後も同じ率)最終確認:2026年10月3日

国税庁
No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(10.21%・20.42%、1円未満切り捨て、計算例)
国税庁
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
国税庁
No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金(1万円を引いて10.21%)
国税庁
No.6929 消費税等と源泉所得税および復興特別所得税(区分されていれば税抜の報酬だけ)
国税庁
防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後: 所得税率 × 102.1%)
e-Gov法令検索
所得税法(第204条 源泉徴収義務・対象の報酬、第205条 徴収税額)
国税庁
No.2020 確定申告(源泉徴収された税金の過不足を精算)

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。

要点

  • 100万円以下
    報酬 × 10.21%
  • 100万円超
    超える部分 × 20.42% + 102,100円
  • 端数
    1円未満は切り捨て
  • 消費税
    分けて請求すれば税抜の報酬だけ
  • 司法書士など
    (報酬 − 1万円)× 10.21%