源泉徴収の計算(報酬・料金 10.21%):原稿料・デザイン料・士業、手取りから逆算
報酬の額を入れると源泉徴収税額と振込額を、手取りを入れると請求する報酬を出します。100万円超の20.42%、司法書士の1万円控除、消費税を分けた請求書の書き方、1円未満の切り捨てまで。
報酬か手取りを入れる
- 円 消費税を除いた報酬の額
- 講演料・作曲・さし絵・弁護士・税理士なども同じ10.21%
- 分けて請求すれば、源泉徴収は税抜の報酬だけにかかる
源泉徴収税額(所得税+復興特別所得税)
10,210円
源泉徴収税額 = 100,000円 × 10.21%(1円未満切り捨て)
振込額(手取り)99,790円(請求額 110,000円 − 源泉徴収 10,210円)
請求書で報酬と消費税を分けているので、源泉徴収は税抜の報酬だけにかけています
支払った側が、支払った月の翌月10日までに国に納めます
報酬100,000円の源泉徴収税額は10,210円、振込額は99,790円本サイトは公的機関ではありません。国税庁・e-Gov法令検索(法律)が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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請求書の書き方(内訳)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 報酬(税抜) | 100,000円 |
| 消費税(10%) | 10,000円 |
| 合計(請求額) | 110,000円 |
| 源泉徴収税額 | − 10,210円 |
| 差引 振込額 | 99,790円 |
※ 消費税の1円未満は切り捨てて表示。源泉徴収税額の1円未満は切り捨て(国税庁)。
源泉徴収の早見表(10.21%)
| 報酬(税抜) | 源泉徴収 | 振込額 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 1,021円 | 9,979円 |
| 30,000円 | 3,063円 | 29,937円 |
| 50,000円 | 5,105円 | 49,895円 |
| 100,000円 | 10,210円 | 99,790円 |
| 200,000円 | 20,420円 | 199,580円 |
| 300,000円 | 30,630円 | 299,370円 |
| 500,000円 | 51,050円 | 498,950円 |
| 1,000,000円 | 102,100円 | 997,900円 |
| 1,500,000円 | 204,200円 | 1,445,800円 |
| 2,000,000円 | 306,300円 | 1,893,700円 |
※ 原稿料・デザイン料・士業などで、消費税(10%)を分けて請求した場合。振込額 = 報酬 + 消費税 − 源泉徴収。
よくある質問
源泉徴収税額はどう計算しますか。
支払金額が100万円以下なら × 10.21%、100万円を超えるときは「(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円」です。1円未満は切り捨てます。例えば150万円の原稿料なら204,200円です(国税庁 No.2795)。
10.21%の内訳は?
所得税10%に、復興特別所得税(所得税の2.1%)を合わせた率です。令和9年1月からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%になりますが、合計は所得税の2.1%のままなので、10.21%は変わりません(国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」)。
消費税にも源泉徴収はかかりますか。
原則は消費税込みの額にかかりますが、請求書で報酬と消費税を分けて書いていれば、報酬の額だけにかけてかまいません。税理士報酬110,000円とだけ書いた請求書なら11,231円、報酬100,000円・消費税10,000円と分けていれば10,210円です(国税庁 No.6929)。インボイス制度の後も同じです。
どんな報酬が源泉徴収の対象ですか。
原稿・さし絵・作曲・デザインの報酬、講演料、著作権の使用料、弁護士・税理士・社会保険労務士・建築士などの報酬などです(所得税法204条)。懸賞の賞金や投稿の謝金は、1人1回5万円以下なら源泉徴収しなくてかまいません(国税庁 No.2795・No.2792)。
司法書士への報酬は?
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士は、1回の支払金額から1万円を引いた残り × 10.21%です。5万円なら4,084円(国税庁 No.2801)。
手取りを10万円にしたいときの請求額は?
消費税を分けて請求する場合、報酬(税抜)を100,210円にすると、消費税10,021円を足して源泉徴収10,231円を引いた振込額がちょうど100,000円になります。上の「手取りから逆算」で好きな額を計算できます。
源泉徴収された税金はどうなりますか。
支払った側が、支払った月の翌月10日までに国に納めます(国税庁 No.2795)。受け取った側は、確定申告で1年分の所得税を計算し、源泉徴収された税金との過不足を精算します(国税庁 No.2020)。
出典と適用年度
- 国税庁
- No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(10.21%・20.42%、1円未満切り捨て、計算例)
- 国税庁
- No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 国税庁
- No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金(1万円を引いて10.21%)
- 国税庁
- No.6929 消費税等と源泉所得税および復興特別所得税(区分されていれば税抜の報酬だけ)
- 国税庁
- 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後: 所得税率 × 102.1%)
- e-Gov法令検索
- 所得税法(第204条 源泉徴収義務・対象の報酬、第205条 徴収税額)
- 国税庁
- No.2020 確定申告(源泉徴収された税金の過不足を精算)
本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。
要点
- 100万円以下
報酬 × 10.21% - 100万円超
超える部分 × 20.42% + 102,100円 - 端数
1円未満は切り捨て - 消費税
分けて請求すれば税抜の報酬だけ - 司法書士など
(報酬 − 1万円)× 10.21%
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